岸信介が眺めた地球儀…安倍政権の「地球儀を俯瞰する外交」は、これと無縁でないのだろう / 砂川判決

2015-07-19 | 政治〈領土/防衛/安全保障/憲法/歴史認識〉

岸信介が眺めた地球儀(風見鶏)
 日本経済新聞 2015/7/19 3:30
 静岡県御殿場市にある岸信介元首相の旧邸は、玄関を入り、ホールを抜けた右側に書斎がある。岸は親しい人とはここで会ったらしい。執務机の右に、直径1メートルに近い、立派な地球儀が置かれている。
 1970年から17年間、岸は御殿場に住んだ。若き日の安倍晋三首相は地球儀を眺める祖父を見た。安倍政権の「地球儀を俯瞰(ふかん)する外交」は、これと無縁でないのだろう。
 岸は地球全体を見渡す国際派よりも、日米基軸論者の印象が強い。60年に日米安全保障条約を改定したためである。例えば田中秀征氏(元経済企画庁長官)は次のように語る(朝日新聞2015年5月15日)。
 「安倍晋三首相が祖父、岸信介元首相の同盟強化路線を引き継ぐのではなく、岸氏の先代である石橋湛山元首相の国際協調路線に転換すべきだった」
 「2カ月で石橋氏は病気退陣し、岸氏が後継首相となります。石橋氏が集団的自衛権(同盟)よりも集団安全保障(国連)を重要視した点で2人の首相には大きな違いがありました」
 見出しは「国連重視の石橋構想、今こそ」だった。石橋内閣の官房長官だった石田博英の秘書をつとめた田中氏は石橋の政治的な孫にあたる。
 が、実は石田は岸内閣の最初の5カ月間も官房長官をつとめた。岸首相、石田官房長官の下で57年5月20日に閣議決定した「国防の基本方針」をみる限り、岸が国連より同盟を重視したとは断定しにくい。
 「国防の基本方針」の決定は、日本の国連加盟の5カ月後である。第1項は「国際連合の活動を支持し、国際間の協調をはかり、世界平和の実現を期する」とある。国連中心の国際協調主義である。
 最後の第4項で日米安保体制に触れる。だが「外部からの侵略に対しては、将来国際連合が有効にこれを阻止する機能を果たし得るに至るまでは、米国との安全保障体制を基調としてこれに対処する」と、国連への期待を捨てない。
 にもかかわらず、岸が日米基軸論者とされるのは、安保改定のせいだが、改定の核心は、51年9月に吉田茂首相が署名した旧安保条約が明記していない米国による日本防衛義務を明確にした点である。国連を重視する「国防の基本方針」とは矛盾しない。
 旧安保条約で日本防衛義務が明確でない点は安保反対論者も意識していた。旧安保条約に基づく米軍駐留を違憲とした59年3月30日の砂川事件に関する東京地裁判決(伊達判決)に次の一文がある。
 「日米安全保障条約上合衆国軍隊は外部からのわが国に対する武力攻撃を防禦すべき法的義務を負担するものでないから、たとえ外部からの武力攻撃が為(な)された場合にわが国がその出動を要請しても、必ずしもそれが容(い)れられることの法的保障は存在しない
 伊達判決を覆し、自衛権を合憲とした最高裁判決は59年12月16日であり、60年1月19日の新安保条約署名の1カ月前だ。新条約は60年5月20日、衆院本会議で強行採決された。新条約はその後広く支持されるようになり、歴代民主党政権も「同盟深化」を語った。
 政府・与党が説明するように、安全保障関連法案の狙いが日本防衛の強化だとすれば、それは岸の安保改定の延長線上にある。集団的自衛権は国連憲章が認める自衛権であり、それを基礎に抑止力を広げ、強める安保法案は、安保史に照らせば、事実上の条約再改定に近い。書斎で地球儀を眺める岸の姿が浮かぶ。(特別編集委員 伊奈久喜)
 ◎上記事の著作権は[日本経済新聞]に帰属します *強調(太字・着色)は来栖  
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砂川判決って何?=集団自衛権めぐり脚光 - ニュースを探るQ&A
 時事通信 2014/04/06-14:23
---集団的自衛権をめぐる議論で「砂川判決」という用語を耳にするね。
 1957年7月に東京都砂川町(現立川市)の米軍旧立川基地拡張に反対したデモ隊が基地内に立ち入り、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された事件の最高裁判決だよ。政府の憲法解釈で禁じられている集団的自衛権の行使を新たに認めるかどうかが焦点となる中、自民党の高村正彦副総裁が「最高裁が自衛権について述べた唯一無二の判決」として取り上げ、脚光を浴びているんだ。
---どういう判決なの。
 一審の東京地裁は59年3月、駐留米軍は憲法9条2項で禁止する「陸海空軍その他の戦力の保持」に該当するため違憲だとして全員に無罪を言い渡した。ところが、最高裁は同年12月、原判決を破棄して東京地裁に差し戻した。最高裁は判決の中で、憲法9条について「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」と指摘したんだ。
---集団的自衛権の議論とどう関わるの。
 高村氏は、判決が日本の平和と安全、国の存立を全うするために「必要最小限の自衛権」は認めていることに着目した。これを根拠に、集団的自衛権の行使に当たる場合でも、放置すれば日本が侵略される恐れがある状況で警戒に当たる米艦船を攻撃から守るような行為は認められるという「限定容認論」を唱えたんだ。自民党には行使容認に慎重だったのにこれには賛同する人もいるよ。
---安倍晋三首相の考えはどうなの。
 首相は4日の参院本会議で、判決の要点に触れて「政府もこのような見解を従来取ってきた」と答弁したが、行使容認の根拠とまでは位置付けなかった。ただ、首相周辺は「首相と高村氏の考えは100%一致している」と説明している。
---与党はまとまるの。
 行使容認に慎重な公明党は「集団的自衛権を意識してこういう判決を出したとはとても思えない」(山口那津男代表)、「(論理に)飛躍がある」(北側一雄副代表)などと反論している。政府が判決後の81年5月の答弁書で、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの見解を示していることもあって、砂川判決だけでは公明党の説得の決め手にはなりそうにないね。(2014/04/06-14:23)
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