裁判への被害者参加は12月1日から 法務省方針

2008-08-26 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴
<刑事裁判>被害者参加制度、12月1日施行へ…政府方針
(毎日新聞 - 08月21日 02:41)
 刑事裁判で犯罪被害者や遺族が被告へ質問などができる「被害者参加制度」について政府は20日、施行日を12月1日とする方向で調整に入った。被害者の声を公判に直接反映させて権利拡充を図る制度で、施行日以降に起訴された対象事件に適用される。
 制度の対象は、殺人や強姦(ごうかん)、誘拐、業務上過失致死傷などの重大事件。被害者らが希望して裁判所が許可した場合に「被害者参加人」として検察官の隣に座り、被告に事実関係を直接質問したり証人に被告の情状を尋問できる。検察官の論告求刑の後、法律の範囲内で量刑意見も述べることもできる。
 被害者参加制度を盛り込んだ改正刑事訴訟法は「被害者が蚊帳の外に置かれている」などとする被害者団体側の強い要望を受ける形で07年6月に成立した。被害者側の立証負担を軽減するため、被告に有罪判決が出た場合、同じ刑事裁判官が4回程度の簡易、迅速な審理で損害賠償額を決定する「付帯私訴制度」も創設する。【石川淳一】
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裁判への被害者参加は12月1日から  法務省方針
 法務省は20日、犯罪被害者や遺族が刑事裁判の法廷で被告に質問したり、求刑意見を述べたりする「被害者参加制度」の施行日を12月1日とする方針を固め、関係省庁や与党との最終調整を始めた。了承を得た上で近く閣議に諮り、政令で施行日を定める。施行日以降に起訴された対象事件から順次制度が適用されるため、実際に被害者が法廷に立つのは年明けになりそうだ。
 被害者参加制度は被害者支援の一環。来年から始まる市民参加の裁判員制度とともに、裁判官、検察官、弁護人の法律家と被告だけで進めてきた刑事裁判を大きく変えるとみられる。昨年6月に成立した改正刑事訴訟法に盛り込まれ、今年12月下旬までに施行すると定められている。
 関係者によると、法務省は制度の周知や準備には可能な限り時間が必要などとして、12月1日を選んだという。
 被害者参加制度の対象は殺人、業務上過失致死傷、強姦(ごうかん)、誘拐などの重大事件。裁判所が許可すれば、被害者や遺族は法廷で検察官の横に座り、一定の範囲内で被告人質問のほか、証人尋問もできる。求刑意見は、起訴された罪の法定刑の範囲内で認められる。
2008/08/21 09:19   【共同通信】

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