最高裁、高裁判決(裁判員裁判の死刑判決破棄)を支持 死刑破棄確定3件目 「長野3人強殺・死体遺棄事件」2015/2/9

2015-02-11 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴

裁判員死刑破棄また確定へ 3人殺害 共犯の男 高裁が無期懲役に
 主犯格でない男を死刑にした裁判員裁判の判決は重すぎるとして高裁が破棄した長野市一家3人殺害事件で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は10日までに、無職池田薫被告(38)を無期懲役とした二審東京高裁判決を支持する決定をした。裁判員裁判の死刑破棄が確定するのは3件目になる。
 決定は9日付で、被告側の上告を棄却した。検察側が上告しなかったため、死刑の適否について具体的な判断理由は示さなかった。
 最高裁は、東京と千葉で起きた2件の強盗殺人事件についての3日付の決定で「究極の刑罰である死刑がやむを得ないとする具体的な根拠が示されていない」と死刑破棄の二審判決を支持していた。
 今回の一家3人殺害事件は2010年3月に発生。池田被告が他の男3人と共謀し、市内の建設業金文夫さん=当時(62)=と、金さんの長男夫妻の首をロープで絞めて殺害し、現金約410万円を奪ったとして強盗殺人罪などで起訴された。
 一審長野地裁の裁判員裁判は「3人の命が奪われた結果は重大だ」と求刑通り死刑を言い渡した。しかし東京高裁は「被告の関与は首謀者らより深くなく、一審は刑の重さの判断を誤った」と極刑を回避した。
 起訴された他の3人のうち、1人は最高裁で死刑が確定し、もう1人も一、二審で死刑となり上告中。残る1人は懲役18年が確定している。
 これまで裁判員裁判の死刑が破棄された3件はいずれも東京高裁の村瀬均裁判長が担当。最高裁は3日の決定で、東京の事件は「前科を重視しすぎた」と指摘、千葉の事件は「被害者が1人で計画性がない」とし、いずれも死刑を選択した一審の判断は誤りと結論付けていた。  
 [ 2015年2月10日 18:34 ]

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