オウム真理教の松本智津夫死刑囚(52)の控訴審を担当した弁護士2人が懲戒請求されていた問題で、仙台弁護士会の綱紀委員会が、主任弁護人だった松下明夫弁護士について、「弁護人の職責に反した」として、懲戒委員会で審査を求める議決をしていたことがわかった。
議決は17日付。今後、同弁護士会の懲戒委員会が、戒告や業務停止などの懲戒処分にすべきかどうかを審査するが、綱紀委員会が“懲戒相当”の判断をしたことで、懲戒処分の可能性が高まった。
懲戒請求されていたのは、松下弁護士と松井武弁護士(第2東京弁護士会)。両弁護士は、松本死刑囚の控訴審で、控訴趣意書の提出期限の最終日に、持参した趣意書を提出しなかった。この結果、東京高裁は昨年3月、控訴棄却を決定。最高裁もこれを支持し、同年9月に松本死刑囚の刑が確定した。
同高裁は、日本弁護士連合会(日弁連)に両弁護士の処分を求める「処置請求」を行ったが、日弁連は2人の弁護活動について調査しないまま処分しないことを決定した。このため、同高裁の前事務局長が「迅速な審理を妨げ、被告の利益を著しく損なった」などとして、2人の所属弁護士会に懲戒請求。また、事件被害者の滝本太郎弁護士ら2人も別に懲戒請求していた。
松下弁護士について、仙台弁護士会の綱紀委員会は議決書で、「控訴趣意書の提出期限の順守は弁護人の基本的な職務で、趣意書を提出しないこと自体、弁護人の職責に反する行為」と指摘。その上で、「特段の事情もないのに、趣意書を提出せず、控訴を棄却される結果を生じさせたことは、弁護士法に定める非行に該当する」と結論づけた。
松井弁護士に対する請求については、現在、第2東京弁護士会の綱紀委員会が調査を続けている。
滝本弁護士は、「当然の結論がようやく出た。第2東京弁護士会にも早急に結論を出してほしい」と話している。
(2007年10月30日22時10分 読売新聞)
http://www.videonews.com/on-demand/251260/000376.php
一体、どうやって控訴趣意書を作成出来たと、というのか?!
麻原の死刑について、量刑としては異存は有りませんが、裁判所はdue process of lawを逸脱して、この判決に至りました。
拘禁反応による精神異常ならば、拘禁状態を解き、治療すれば正常になるそうです。 それから裁判を再開すれば良かっただけの話です。
安田氏の著書に依れば、当初同氏が国選で弁護を務めていた時期、麻原は“彼なりに”真摯に裁判に臨んでいたようです。
麻原裁判(宮崎勤も同様)は何も語っていません。 即ち、我々の社会は何も学んでおらず、今後も第二、第三...の麻原(宮崎)が産み出されます、確実に。