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<死刑>4人を執行 鳩山法相命令は3回目 会長声明

2008-04-10 | 死刑/重刑/生命犯

4月10日11時45分配信 毎日新聞

 法務省は10日、4人の死刑を執行したと発表した。執行されたのは坂本正人(41)=東京拘置所収容▽岡下香(61)=同▽中元勝義(64)=大阪拘置所収容▽中村正春(61)=同=の各死刑囚。死刑執行は2月1日以来。鳩山邦夫法相による命令は3回目で計10人に上る。現在、収容中の死刑囚は104人になった。

 死刑執行は法相の命令が出なかったことによる約3年4カ月の中断を経て、93年3月に再開されたが、それ以後の執行数は計67人。再開以降でみると、昨年8月に就任した鳩山法相の執行数は長勢甚遠前法相と並んで最も多く、約2カ月に一度という異例のスピードで進んでいる。

 確定判決などによると、坂本死刑囚は02年、帰宅途中の女子高生(当時16歳)を連れ去り、群馬県内の山林で暴行のうえ絞殺。その後、身代金を用意するよう女子高生の自宅に電話し、23万円を受け取るなどした(殺人、略取など)。1審・前橋地裁は「綿密に計画されていない」と無期懲役を言い渡したが、東京高裁は04年10月、これを破棄した。坂本死刑囚も控訴審で死刑判決を求めていた。

 中元死刑囚は82年、顔見知りだった大阪府和泉市の宝石商の男性(同70歳)方に押し入り、妻(同58歳)とともに刺殺し、現金を奪うなどした(強盗殺人など)。一貫して無罪を主張していた。中村死刑囚は89年12月、滋賀県内で元同僚の工員(同52歳)を睡眠薬で眠らせたうえ窒息死させて現金を奪い、遺体を切断。同10月にも身元不明の男性を同様の手口で殺害、遺体を切断して捨てるなどした(強盗殺人など)。

 岡下死刑囚は89年7~9月、内妻や知人男性と共謀し、東京都杉並区のアパート経営の女性(同82歳)が所有する土地を勝手に売却、約2億800万円をだまし取った。その後、発覚しないよう女性を殺害し、分配金を巡るトラブルで知人男性も岐阜県内の山林で射殺した(殺人、詐欺など)。1審・東京地裁は「場当たり的な犯行」として無期懲役だったが、2審は計画的殺人と判断し、最高裁も支持した。【坂本高志】 

最終更新:4月10日11時45分

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会長声明集 Subject:2008-04-10
死刑執行に関する会長声明
本日、東京拘置所及び大阪拘置所において2名ずつ、計4名の死刑確定者に対して死刑が執行された。

当連合会は、死刑制度の存廃について国民的な議論が尽くされるまで死刑の執行を停止するよう、これまで再三にわたって法務省に対し要請してきたが、昨年12月及び本年2月の執行に続き、2か月という極めて短い期間で死刑を執行する姿勢を示したものであり、誠に遺憾である。

我が国では、4つの死刑確定事件(免田・財田川・松山・島田各事件)について再審無罪判決が確定し、死刑判決にも誤判が存在したことが明らかとなっているが、このような誤判を生じるに至った制度上、運用上の問題点について、抜本的な改善が図られておらず、誤った死刑の危険性は依然存在する。また、死刑と無期刑の量刑につき、裁判所によって判断の分かれる事例が相次いで出され、死刑についての明確な基準が存在しないことも明らかとなっている。

また、我が国の死刑確定者は、国際人権(自由権)規約、国連決議に違反した状態に置かれ、特に過酷な面会・通信の制限は、死刑確定者の再審請求、恩赦出願をはじめとする権利行使の大きな妨げとなってきた。昨年、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が施行されるに至り、同法による実務の改善が期待されていたものの、いまだに死刑確定者と再審弁護人との面会に立会いが付されるなど、その権利行使が十全に保障されてきたとは言いがたく、このような状況で直ちに死刑が執行されることには問題がある。

他方、死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、1997年4月以降毎年、国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。このような状況の下で、死刑廃止国は着実に増加し、1990年当時の死刑存置国96か国、死刑廃止国80か国(法律で廃止している国と過去10年以上執行していない事実上の廃止国を含む。)に対し、2008年2月20日現在、死刑存置国62か国、死刑廃止国135か国と、死刑廃止が国際的な潮流となっていることは明らかである。

また、昨年5月18日に示された国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においては、我が国の死刑制度の問題が端的に示された上で、死刑の執行を速やかに停止するべきことなどが勧告された。

さらに、昨年12月18日には、国連総会本会議において、すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議が圧倒的多数で採択された。また、上記決議の採択に先立ち、昨年12月7日の我が国における死刑執行に対しては、国連人権高等弁務官から強い遺憾の意が表明されるという異例の事態が生じた。

今、我が国に求められているのは、上記勧告や決議案にどう応えるかも含めて、開かれた継続的な議論を行うことであり、死刑の執行を急ぐことではない。今回の死刑執行は、我が国が批准した条約を尊重せず、国際社会の要請には一切耳を傾けないことを改めて宣言する行為に等しい。

当連合会は、2002年11月に発表した「死刑制度問題に関する提言」及び2004年10月に採択された「死刑執行停止法の制定、死刑制度に関する情報の公開及び死刑問題調査会の設置を求める決議」において、死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし、また死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑確定者に対する死刑の執行を停止する旨の時限立法(死刑執行停止法)の制定を提唱してきた。また、上記提言及び決議を踏まえ、本年3月13日の理事会において、「死刑制度調査会の設置及び死刑執行の停止に関する法律(案)」(通称「日弁連死刑執行停止法案」)を承認し、引き続き死刑問題に関する取組を続けている。

当連合会は、改めて政府に対し、被執行者の氏名だけではなく、死刑制度全般に関する情報を更に広く公開することを要請するとともに、死刑制度の存廃につき国民的議論を尽くし、死刑制度に関する改善を行うまでの一定期間、死刑の執行を停止するよう、重ねて強く要請するものである。

2008(平成20)年4月10日

日本弁護士連合会
会長 宮 誠

http://www.nichibenren.or.jp/


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