「文武」の統治した宮が「浄原宮」であることが「藤原継縄」の上表文で明らかとなっているわけですが、『三国仏法伝通縁起』によってもそれは明らかとなります。
『三国仏法伝通縁起(下巻)』
「…天武天皇御宇。詔道光律師為遣唐使。令学律蔵。奉勅入唐。経年学律。遂同御宇七年戊寅帰朝。彼師即以此年作一巻書。名依四分律鈔撰録文。即彼序云。戊寅年九月十九日。大倭国(一字空き)浄御原天皇大勅命。勅大唐学問道光律師。選定行法。(已上)奥題云。依四分律撰録行事巻一。(已上)(一字空き)浄御原天皇御宇。已遣大唐。令学律蔵。而其帰朝。定慧和尚同時。道光入唐。未詳何年。当日本国(一字空き)天武天皇御宇元年壬申至七年戊寅年者。厥時唐朝道成律師満意懐素道岸弘景融済周律師等。盛弘律蔵之時代也。道光謁律師等。修学律宗。南山律師行事鈔。応此時道光?(もたらす)来所以然者。…」
この記述によると「道光」が「遣唐使」として入唐したのは「天武天皇」の時代のこととされているようですが、この「道光」は「白雉年間」の遣唐使として派遣されたという記事が『書紀』にあります。
「白雉四年(六五三)五月辛亥朔壬戌 發遣大唐大使小山上吉士長丹 副使小乙上吉士駒 駒更名絲 學問僧道嚴 道通 『道光』 惠施 覺勝 弁正 惠照 僧忍 知聡 道昭 定惠〈定惠 内大臣之長子也〉 安達 安達中臣渠毎連之子 道觀 道觀春日粟田臣百濟之子 學生巨勢臣藥 藥豐足臣之子 氷連老人 老人眞玉之子。或本以學問僧知辨 義德 學生坂合部連磐積而増焉 并一百二十一人倶乘一舩。以室原首御田爲送使。又大使大山下高田首根麻呂 更名八掬脛 副使小乙上掃守連小麻呂 學問僧道福 義向并一百二十人倶乘一舩。以土師連八手爲送使。」
つまり彼が派遣されたのは「孝徳」の時代のことであって、「天武」の時代ではなかったはずなのです。しかし、この「道光」が帰国後著した「一巻書」として『依四分律鈔撰録文』という「戒律」に関する「書」があり、その「序」として「浄御原天皇大勅命。勅大唐学問道光律師。選定行法。」とあったとされています。このことから(「凝然」も含め)一般にこの「浄御原天皇」を「天武天皇」のこととする訳ですが、それでは『書紀』の記述と整合しないこととなってしまいます。
また、上の『三国仏法伝通縁起(下巻)』中では「而其帰朝。定慧和尚同時。」とも書かれており、「定慧(定惠)」と同時に帰国したとされていますが、「入唐」が同時であったのは「白雉年間」の記事で判明しますから、彼らが行動を共にしていたというのは不自然ではありません。しかし『孝徳紀』に引かれた「伊吉博徳」の言葉として「定惠以乙丑年付劉德高等舩歸」とありますから、彼は「乙丑年」つまり「六六五年」には帰国したこととなりますから、これとは食い違います。
また「帰国」については『縁起』では「戊寅年」とあり、これは「六七八年」と推定される訳ですが、もし「天武」により派遣されたとするなら「派遣」から帰国まで「七年以内」であったこととなってしまいます。しかし、これは仏教の修学の年限としてはかなり短いのではないでしょうか。
この時入唐が同時であった「定慧(定惠)」の場合、『書紀』に引用された「伊吉博徳言」によれば「乙丑年」に「劉徳高」の来倭に便乗して帰国したこととなっています。
「伊吉博徳言 學問僧惠妙於唐死 知聰於海死 智國於海死 智宗以庚寅年付新羅舩歸 覺勝於唐死 義通於海死 『定惠以乙丑年付劉德高等舩歸』 妙位 法謄 學生氷連老人 高黄金并十二人別倭種韓智興 趙元寶今年共使人歸。」
この「乙丑年」はすでに見たように「六六五年」であり、この場合「十二年間」の滞在となりますが、少なくともこのぐらいは修学の年限として必要であったとと思われます。このことについては、「凝然」自身も「不審」を感じているようであり、「道光入唐。未詳何年。」としています。つまり記述にもあるように「天武元年」以降「七年」までのどこかであるとは思っているものの、そのような記録は『書紀』と整合しないことを知っていたものと思われます。それはこの時代に「遣唐使」が送られたという記録は『書紀』にないことからも疑問に思われたのではないかと推察されます。
『書紀』で「遣唐使」として「道光」と名が出てくるのが『孝徳紀』であり、そこに「入唐」した日付等が書かれているにも関わらず、「未詳」としているのは、『孝徳紀』の記録を知っていて「無視」したと考えられます。それは「道光」の書いた「序」に「浄御原天皇」とあることを重視したからではないかと考えられ、これに注目した結果『孝徳紀』の「記録」を軽視したと言うことかもしれません。
しかし、これらのことは「道光」が云う「浄御原天皇」というのが「天武」ではないことを如実に示すものと思われ、「七世紀半ば」の「倭国王」が「浄御原天皇」と呼称されていたと云うことを示すと思われます。
以上のことは「大長」年号についてすでに書いたことでも補強されます。
「大長」という年号はいわゆる「九州年号」中に存在しますが、史料によりその場所(年次)が異なるのが知られています。『二中歴』によれば「大化」の後に入れられており、『八幡宇佐宮御託宣集』でも「持統」の代の記事として書かれています。しかし「常色」と「白雉」の間、つまり「七世紀半ば」に入れている史料もあります。(『如是院年代記』、『開聞山古事縁起』など)
この記事がもし正しければ『伊豫三島縁起』において「文武」ではなく「天武」と書かれている事とつながります。
『伊豫三島縁起』では「…天武天王御宇『天長九年』《壬子》六月一日。…」(『続群書類従』巻第七十六「伊豫三島縁起」の段)とあり、これらからは「大長」についてその元年が「壬辰」(「六四四年」)であり、「六五二年」までの九年間継続したという推定も可能となります。その場合『伊豫三島縁起』の「壬子」という年は「六五二年」と考えるべき事となるでしょう。つまり「白雉元年」と一致するわけです。
さらに『伊豫三島縁起』では以下のように「東夷」を「征罰」したとされています。
「天武天皇御宇天長九年壬子六月一日。為東夷征罸。第一王子伊豆國御垂迹云云。」
ここでは「天武天皇」が「東夷征罸」するために「第一王子」を「伊豆国」へ派遣したように書かれています。この「東夷」が何を意味するかは不明ですが、『書紀』には「天武」が「東夷」を「征罸」した(あるいはそのために「王子」を派遣した)というような記述は見あたりません。ましてこの「天武」を「文武」の書き違いとして、「王子」(これは後の聖武天皇となると思われる)は「文武」の死去した時点でまだ七歳であったとされますから「東夷」など征伐できるはずもなく、またそのような記事は確かに『続日本紀』にはありません。
この「東夷」がいわゆる「蝦夷」を指すとすると、『書紀』を見ても「蝦夷」への武力対応は『斉明紀』に最も明確であり(「阿倍比羅夫」の遠征として描かれています)、それは「六五〇年代」ですからまさに「七世紀半ば」の出来事となります。その場合「壬子」とは既にみたように「六五二年」を指すとみて矛盾はないわけです。そしてこの記事に対応するのは『天武紀』にある「伊勢王」の「東国限分」記事(以下のもの)ではないでしょうか。
「(天武)十二年(六八三年)十二月甲寅朔丙寅。遣諸王五位伊勢王。大錦下羽田公八國。小錦下多臣品治。小錦下中臣連大嶋并判官。録史。工匠者等巡行天下而限分諸國之境堺。然是年不堪限分。」
「(天武)十三年(六八四年)冬十月己卯朔…辛巳。遣伊勢王等定諸國堺。…」
「(天武)十四年(六八五年)冬十月癸酉朔…己丑。伊勢王等亦向于東國。因以賜衣袴。…。」
これらの記事のうち前二つの記事では「諸国」とされていますが、実際にはそれが「東国」のことであったのは三番目の例が示しています。そこには「亦」とありますから、以前の「諸国」も「東国」を意味していたことも確かでしょう。
しかし、ここで出てくる「伊勢王」は、すでに見たように生存していた実年代は「七世紀半ば」と見られ、その場合この「東国限分」の実年代としては「六四九年」から「六五一年」にかけての話となりますから、上に見た「六五二年」付近のことと思われる『伊豫三島縁起』の「東夷征罰」と重なることとなります。
以上から見て、「文武」つまり「浄原御寓」が『日本後紀巻五』に言うように「丁酉年」つまり「六九七年」以降統治していたという記述は疑わしいものと考えられ、実際には「白雉年間」に存在した人物であったと考えられる事を示しました。
(この項の作成日 2011/04/27、最終更新 2017/03/11)旧ホームページ記事を転載