組み込まれたエンジニア

我輩は石である。名前はまだ無い。

梅ワインと酒税法

2005-06-25 13:59:06 | Weblog
食事の時に読んだ雑誌に朝日新聞の梅ワインレシピが国税局から酒税法違反と指摘されたとの
記事が掲載されていた。
何でもワインに梅を入れたらダメなんだそうな。
その根拠となる酒税法の条文を探してみた。つまるところ、第43条のみなし製造が
その根拠なんだろうけれど、条文を読んでもなぜ梅ワインがだめなのか分からない。
梅酒がOKなのは、第9号の規定からなんだが、梅ワインを禁止する理由にはならない。

わざわざ新聞のレシピに国税局がクレームをつけてくる以上、対応する条文があるはずで、
9号が適応されないとなると、おそらく、第7号の「必要な事項は政令で定める」という
お役所得意の文面に拠るのだろう。

そもそも酒税法そのものが姑息な法律な上に、法律をいくらでも拡大解釈できる
条文上の逃げ道を用意するやり方も悪質だと、一般人からは思えるのである。

(みなし製造)
第43条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の種類及び品目に属する酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。但し、左に掲げる場合については、この限りでない。
1.清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
2.清酒又は合成酒酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
3.しようちゆう甲類としようちゆう乙類との混和をしたとき。
4.ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
5.酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた種類又は品目の酒類(政令で定める種類又は品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)。
6.政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く。)。
2 前項第1号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。
3 第1項第6号の規定の適用を受けて、酒類にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、当該混和前の種類又は品目の酒類とみなす。
4 連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールとしようちゆう甲類との混和をしてアルコール分が36度未満の酒類としたときは、新たにしようちゆう甲類を製造したものとみなす。
5 連続式蒸留機以外の蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールとしようちゆう乙頬との混和をしてアルコール分が45度以下の酒類としたときは、新たにしようちゆう乙類を製造したものとみなす。
6 第1項の規定にかかわらず、リキュール類と水又は炭酸水との混和をしてエキス分2度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。
7 前各項に規定する場合を除くほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、政令で定める。
8 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
9 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
10 前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。