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いけふくろう通信(発行人=ムッシュ)

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「晴天なのにビチョ×2!?」(いけふくろう通信第256号)

2006-09-10 23:24:22 | 政治・経済・法律・社会
今日はやけに暑かったですね~!

あまりの暑さに私の頭はもうクラクラでした…。

さて、本日のタイトルの「晴天なのにビチョ×2!?」というのは、
この文面を見れば、あ~あ、単に暑くて、汗だくになったのか
とお思いの方が普通の感覚でしょう。

ところが、ドッコイ、そうは問屋が卸しません!(古)

な・なんと、自宅を出て、数10メートルの道端で超×2・局地的な雨に
見舞われてしまったんです。

そうです、地球温暖化やヒートアイランド現象が起き、
都市部で多発しているゲリラ雨に遭遇してしまったんですねぇ。

そのせいで、今日、私もビチョ×2になった、という訳なんです!

というのは、まったくのウソで、その雨は人為的なものだったんです。

私は最初、雨かなと思い、目の前のマンションの駐車場に走ったのですが…、
周りを見渡すと、半径3メートルが濡れているだけ。
パッと上を見ると、窓が閉まる音が…。
思わず私は、少しだけ大きな声で「水を蒔くなら、ちょっと下を見てから、
やってくださいよ」と言ってみたのですが、反応なし。

どうやら、近所のマンションの三階に住む住人がベランダの植木にじょうろで
やっていた水が、不運にも私に引っ掛かったんです。

暑さで気が立っていたせいか、怒り心頭に発し、思わず勢いに任せて住人宅へ…。
ただ、小心者な私は、怒鳴りつける予定が、注意を則する程度しかできませんでした…。

そこがダメなんですね。

【本日の教訓】
晴れの日こそ、頭上に細心の注意を…。

~ムッシュ・いけふくろう~

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「超高層マンション建築ラッシュに一言」(いけふくろう通信第172号)

2006-06-04 12:13:23 | 政治・経済・法律・社会
読者の皆様、おはようございます。さてさて、本日の第5号目。
まずは写真をご覧下さい。

って、前4号とは全く別の話題ですが、今号は、高層マンションの建設問題
について、一言。

まず写真についてお話ししますと、これは、山手線の大塚駅付近の栄橋から
撮ったものです。

真ん中に写っているのがサンシャイン60ビル、左が27階建てのマンション、
右が建築中の31階建てのマンションです。
ちなみに、一番左に建っているマンションも31階建てです。

左右のマンションはいずれも春日通りに面して、建っていますが、
最近は、このように、大通りに面した土地に超高層マンションの建設が
相次いでいますね。

不動産経済研究所の調べによると、計画中のものを含めて2000年以降に完成する
超高層マンション(20階建て以上)は首都圏で203棟、都区部で125棟とあります。

このような「超高層マンションの建築ラッシュ」の背景には、
都市計画法の問題が挙げられると指摘する声もあります。

つまり、都市計画法は土地利用に関して用途規制をしていますが、
低層住宅しか認めていない第一種低層住居専用地域や、低容積率の
第一種中高層住居専用地域など、良好な住宅街の形成を想定した地域などに
隣接して高容積率の商業地域があることです。

その結果、住宅地の横に超高層マンションが建ち、業者と住民の間でトラブルが
発生することが多いんです。

それから、大規模な開発でない限り、都市計画法と建築基準法に合致し、
地元自治体の建築主事または民間の確認検査機関から「建築確認」が下りれば、
業者は近隣住民との話し合いや協議をしなくても、建築ができるという仕組みも
問題であるといわれています。

この点に関しては、「都市計画法」の改正で住民と業者の話し合いの義務付け、
「建築基準法」の改正で「建築確認」制度の抜本的改正を期待したいものです。
また、イギリスのインスペクター制度のように、都市計画に精通する第三者が、
住民、業者等の利害関係者の間に入って、両者の言い分を聞き、裁定を下す制度
も、注目に値するでしょう。

わが国でも、ようやく、「まちづくり条例」などに高さ規制が盛り込まれて
きています。代表例は、国立市で、大学通りに面した建物の高さを20m以下に
するよう、定めています。
また、世田谷区では、区内の9割が対象になる地域内で超高層マンションの
建築を認めないことを決めています。
このような動きは、江戸川区や新宿区などにも見受けられます。

今後、「まちづくり」、「景観」、「風害」の観点から注目しなければならない
でしょうし、数十年後に必ず起こるであろう立て替え問題、そして、
備えなければならない地震対策等、多くの面で、「超高層マンション」には、
注意が必要ではあるでしょう。

~ムッシュ・いけふくろう~

「改正道路交通法・施行」(いけふくろう通信第166号)

2006-06-01 00:53:50 | 政治・経済・法律・社会
はじめに

結構、新聞やテレビで詳しく見ていたのですが、それを元にした忠実な記事内容では
ありませんので、かなり粗雑な内容となっています。何卒ご了承下さい。


本 文

いよいよ、本日・2006年6月1日より「道路交通法の一部を改正する法律」(以下、「改正道交法」)が、
施行されます。

今回の改正の目玉は、「駐車違反取締り」に関する業務の「民間委託」(民間開放)です。

おそらく警察庁は、「この改正によって、現場の警察官は、事件・事故に集中し、
検挙率のアップが期待できる」と考えているのでしょう。


と考えながら、何となく警察庁のホームページを見ると、

「新たな駐車対策法制は、良好な駐車秩序の確立と、警察力の合理的再配分を目指すもの
であり、大きく分けて二つの柱を内容としています。

1.放置車両についての使用者責任の拡充
 車両の使用者の責任を強化し、放置駐車違反について運転者が反則金の納付を
 しないとき等は、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を
 命ずることができることとします。

2.違法駐車取締り関係事務の民間委託 放置車両の確認と標章の取付けを、
 警察官又は交通巡視員に行わせるほか、民間に委託することができることとする
 など違法駐車取締り関係事務の民間委託の範囲を拡大します。」

と書いてありました。

目 的と1.については、良く(きれい事!?)書いてありますが、結局のところ、
日本の警察もご多分に洩れず、2007年問題が影響して、人員不足なんですね。

だから、警察業務の中でも、煩雑な違法駐車の取締業務を民間の「駐車監視員」に委託することで、
現場の警察官は、大規模テロや殺人などの重大事件、少年の非行や万引き等の業務に
専念し、もって治安の向上を目指す、といった具合なんでしょう。

しかし、指定管理者制度ができて、行政事務の民間開放が広がり、図書館や公民館や
体育館が民間の業者によって運営されてきている現状と、今後も行政改革の流れで、
さらにその流れが進んでいく(例えば、「法務局の登記事項証明書の交付事務」)
であろうとはいえ、天下の警察が、一部業務を委託する時代になってしまったんですね。

まぁ、そういう時代だと諦めるしかないんでしょうかね?


それにしても、今回の改正に関して、活発な報道がなされていますね。

それは、旧道交法では、警察官が停車中の車輌に、チョークで線を引き、
一定時間運転者が車が動かず、運転者が不在している車輌に対して、
標章を取り付けて、その時点で「違反」としていたのを、
改正道交法では、駐車監視員は、デジタルカメラを携帯し、運転者が不在している車輌

(二輪車を含む)を発見すれば、即、撮影し、標章を取り付け、その時点で「違反」
となるという改正が問題となっているんですね。

そして、それは、宅配便業者も当然その対象となり、そうなると、宅配便業を営む
事業者にとっては、車輌を離れることができないため、荷渡し先(受取人)に対して、
車輌まで来てもらい、荷物の受け渡しをしなければならない、もしくは、二人体制にしなければならない、
そうなると、大手も駐車スペースの確保、人員増員、運搬方法の変更が最重要課題となる
と書いてあり、さらに個人事業主に至っては、死活問題だとありました。

また、二輪車も対象となるので、蕎麦屋さん、ラーメン屋さん、宅配ピザ屋さん、お寿司屋さん等の業者も、
「お客さんの玄関先まで行き、手渡し、戻ってきたら、標章が取り付けられていて、
『はい、反則金を払って下さい』といわれては、商売にならない」とも言っています。

まぁ、それは極論なのかもしれませんが、もしそれが現実化してしまったら、大問題でしょうね。

一応、現時点で警察庁は「地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表された
ガイドラインで示された場所・時間帯を重点にメリハリを付けて取締りを行います」
としていますが、一体、どうなるんでしょうか?

私たちは、冷静に、でもしっかりと確認していきたいものです。

~ムッシュ・いけふくろう~

「緊急事態発生か」(いけふくろう通信第121号)

2006-03-11 11:20:08 | 政治・経済・法律・社会
只今、京王線府中駅近くの大東京信用組合となりの約10階建てマンションで事件発生の模様。

たった今、パトロールカーや覆面車輌などの警察車両並びに救急車や消防車やハシゴ車などの消防車両が現着。

さらに、機動捜査隊らしき車輌も現着。

警察官に突撃取材するも「現時点ではちょっとお話しできない」とのこと。
一体何があったのでしょうか。

続報を待たれし。

~ムッシュ・いけふくろう~

「第44回・衆議院議員選挙」投票日(いけふくろう通信第21号)

2005-09-11 09:17:11 | 政治・経済・法律・社会
皆さん、おはようございます。

今日は第44回衆議院議員選挙の投票日です。

皆さん、是非、国民の権利を行使し、国政に参加しましょう。

なお、各投票所には、確かにあなたは投票をしましたという投票済証を用意していますので、
選挙箱の前に座っている選挙管理者や立会人に請求し、是非、もらってみましょう。
ちなみに、最高裁判所裁判官6人に対する国民審査も今日、同時に行われます。

最後に選挙トリビアを2つと選挙のあるあるを1つほど。

選挙トリビア(1)
投票用紙はいくら折っても投票箱の中で、開くようになっている。


選挙トリビア(2)
筆記具が鉛筆なのは、誰もが生まれてから、一度は使ったことがあるから。
(補足トリビア)
ちなみに公職選挙法や同法施行規則には、筆記具は鉛筆でなければならないという根拠はない。
従って、ボールペンや万年筆等(もちろん鉛筆も)を自宅からもっていっても構わない。
但し、鉛筆以外の筆記具だと投票用紙にインクが残り、くっついてしまったり、
他の投票用紙にインクがうつってしまい、せっかくの投票が無効になる恐れがあるので、
鉛筆になっている。(豊島区選挙管理委員会の見解)

(投票のあるある)
「投票するとき、お辞儀する。はい、はい、はい、はい、はいっ。
あるある探検隊、あるある探検隊。」

さあ、投票率は60%を超え、70%に達するのか。結果は選挙報道で確認しましょう。

~ムッシュ・いけふくろう~