一法学生の記録

2014年4月に慶應大学通信部に進んだ法学生の記録である
(更新)2017年4月に神戸大学法科大学院へ進学しました。

制限行為能力について

2015-11-08 18:50:09 | 民法総論
制限行為能力について

 制限行為能力者は、主に、次の三つ(乃至四つ)である。

1.未成年者
2.成年被後見人
3.被保佐人
4.被補助人

 未成年者とは、生まれてから満二十年に達しない者をいう。未成年者の権利を取得し義務を負担する能力は、法定代理人の代理権及び同意権によって、制限を受けることになる。成年被後見人とは、改正前の民法では禁治産者と呼ばれていた。成年被後見人の法律行為は、原則として成年後見人制度の下で、その保護者には専ら代理権が与えられる。そして、被保佐人とは、すなわち旧、準禁治産者であり、保護者には同意権が与えられる。

 成年被後見人は、〔民七〕「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるもの」、被保佐人は、〔民十一〕「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であるもの」と規定されており、いずれも家庭裁判所で認められる必要がある。

 制限行為能力者の行為は、行為ときに意思能力がなかったことが証明されれば、その行為は取消することができるが、成年被後見人及び被保佐人の場合には、行為のときの意思能力の有無にかかわらず、制限行為能力者であるという理由から直ちに、その行為を取消しすることができる(被補助人については、分らない)。

 次に、これら制限行為能力は原則として民法の財産関係において適用される規定であり、身分関係においても同一に適用される訳ではない。たとえば、未成年者による氏の変更、成年被後見人の結婚・離婚などは、制限行為能力者が単独で為しうるものである。なぜなら、身分上の行為は財産上の行為よりも、本人の意思を尊重すべきものであると、考えられるからである(財産関係の行為は公共性が高いということも言えるのであろうか)。

 最後に、著者の見解として、現代社会は個人本位の法思想から、社会本位の法思想に移りつつある。たとえば経済的活動は、より広汎で、一斉に、形式的な反復によって、為されるようになってきている。この様な手法によって、同時進行的に大量の契約が結ばれるようなビジネスでは、そのうちの一人の意思能力が欠けているからと言って、その経済活動自体を取消しすれば膨大な損失が生じるから、取引の安全のために、その一個人の意思は無視しなければならないかという、問題である。言い換えれば、社会全体の利益のために、個人の意思は後退せざるを得ないという趣旨である。

 以上

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