新しい人権。日本国憲法は、これまで国家権力によって規制されてきた権利や自由を並べ上げる形式で、個別の人権を第3章に規定しています。
1946年11月3日の日本国憲法公布後、社会情勢の変化などで、憲法の公布時には想定されていなかった人権侵害が生じるようになったと、だから、「新しい人権」として憲法で保障すべきと言う人もいます。環境権、自己決定権、プライバシーの権利、肖像権、知る権利、犯罪被害者の権利などが、その例とされています。
しかし、どんなに「新しい人権」でも、日本国憲法の生存権を規定する第25条や、「包括的基本権」と呼ばれている第13条の「生命・自由・幸福追求の権利」から導き出せるわけで、充分に現行憲法で対応できるわけですよ。
1946年11月3日の日本国憲法公布後、社会情勢の変化などで、憲法の公布時には想定されていなかった人権侵害が生じるようになったと、だから、「新しい人権」として憲法で保障すべきと言う人もいます。環境権、自己決定権、プライバシーの権利、肖像権、知る権利、犯罪被害者の権利などが、その例とされています。
しかし、どんなに「新しい人権」でも、日本国憲法の生存権を規定する第25条や、「包括的基本権」と呼ばれている第13条の「生命・自由・幸福追求の権利」から導き出せるわけで、充分に現行憲法で対応できるわけですよ。
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