日本国憲法の平和主義を具体的に規定しているのが、ご存知の第9条です。戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否定という平和三原則が定められています。
第9条の1項は、日本国民は武力で押さえつける国際平和ではなく、道徳的な正しさとルールの尊重による国際平和を心から願い求めるもので、戦争はもちろん、武力を示したり、脅したり、武力を行使したりすることは、国際紛争を解決する手段としては、国の方針として永久に放棄する、としています。日本国憲法は、武力によって自国の意思を押し通すことを、完全に放棄しているのです。
「武力なしで話し合おうよ!」
これが、日本国憲法が求める日本の外交の大原則なのです。
第9条の1項は、日本国民は武力で押さえつける国際平和ではなく、道徳的な正しさとルールの尊重による国際平和を心から願い求めるもので、戦争はもちろん、武力を示したり、脅したり、武力を行使したりすることは、国際紛争を解決する手段としては、国の方針として永久に放棄する、としています。日本国憲法は、武力によって自国の意思を押し通すことを、完全に放棄しているのです。
「武力なしで話し合おうよ!」
これが、日本国憲法が求める日本の外交の大原則なのです。
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