日本国憲法第14条は、まずその第1項で、すべての国民は国家から平等に扱われるべきである事が宣言されています。いわゆる「法の下の平等」です。この規定は、例えば、人種、思想、信条、性別、持って生まれた地位、出身地、家柄などによって、国とのあらゆる関係において差別を受けないと宣言しているのです。
さらに、第2項で貴族院の廃止、第3項で普通選挙の原則を規定しています。
いわゆる「平等」という観念には、個人の性別、能力、年齢、職業、財産などの条件にかかわらず機械的に均等に扱う「絶対的平等」と、事実上の違いを前提として同一条件のもとにおいては均等に扱う「相対的平等」があります。日本国憲法第14条1項の「平等」は、「相当的平等」であると解されています。
この他にも、日本国憲法は、第44条で選挙人の資格の平等、第24条で夫婦の同等と両性の本質的平等、第26条で教育の機会均等を規定して、平等原則を徹底しています。
ただ唯一、天皇制だけは、天皇の血筋をひいた人だけが天皇になれると言う世襲制であり、日本国憲法の平等の原則の例外となってます。
さらに、第2項で貴族院の廃止、第3項で普通選挙の原則を規定しています。
いわゆる「平等」という観念には、個人の性別、能力、年齢、職業、財産などの条件にかかわらず機械的に均等に扱う「絶対的平等」と、事実上の違いを前提として同一条件のもとにおいては均等に扱う「相対的平等」があります。日本国憲法第14条1項の「平等」は、「相当的平等」であると解されています。
この他にも、日本国憲法は、第44条で選挙人の資格の平等、第24条で夫婦の同等と両性の本質的平等、第26条で教育の機会均等を規定して、平等原則を徹底しています。
ただ唯一、天皇制だけは、天皇の血筋をひいた人だけが天皇になれると言う世襲制であり、日本国憲法の平等の原則の例外となってます。
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