ブログ de 姫リンゴ

ひめまの戯言、次女の雄叫び、

一言多い長男、長女、父の日常です。

隙間

2009-07-31 | 世間話
香取慎吾の両津勘吉。

わずかな眉毛の隙間を埋めたい、繋げたい。

両さんは「かもめ眉毛」だろ。

やるならやる、忠実にやる。

それが実写版の使命。

自然派

2009-07-31 | 世間話
体にいいものしか使わない!

というこだわりは全くなく、なんとなく使ってみたら良かったと。

オーガニックシャンプー。
私が使ってるのは、ジョンマスターオーガニックというもの。

シャンプーだけだとギシギシするし、泡立ちにくいし、よってコスパ悪いし、
それでなくても割高なのに、これじゃなくちゃダメになっちゃった。
もう普通のシャンプー使えない。

頭皮がすっきりして、とてもいい。

すぐなくなるので繋ぎで普通のシャンプーを使うと、べたべたしちゃう。
こんなに違うもんなのかと驚く。

もう少し安くならないかね。
高すぎるんだよ。
236mlで2700円ぐらい。
高いでしょ?

すっかり頭皮が贅沢覚えちゃいましたよ。
こんな贅沢品を姫も使っちゃう。
髪質が似ているので、試しに使ってみたら、さらっさらのふわふわ。
この軽い使用感が嫌って人もいるけど、猫っ毛には最適。
しっとりタイプのシャンプーなんて使ったらとんでもないことになる。

この使用感はやみつき。





無理

2009-07-30 | 世間話
何が嫌いって、何が怖いって、

湖。

子どもの頃から本当にダメ。
水が溜まっているあの独特の雰囲気が怖い。

ダム・池・沼、川の淀んでいるところも同様。
その中でも湖が群を抜いて怖さ№1。

湖でボートなんて失神するからね。

理解してくれる人いない。
怖いのに。

15分

2009-07-29 | 世間話
取り置きしておいたアクセサリーを取りに行こうかなっと、
急に思い立ち、サクッと支度し、姫を連れて新宿へ。

目標を勝手に立てた。
午前中に行って帰る。
家出たのが10:30。

新宿滞在時間15分。

さっさと帰りました。
わき目も振らず目的だけ果たして。

最短記録達成。


コピー地獄

2009-07-28 | 自閉症
姫の宿題が出ました。
プリント30種。

50枚以上は渡せない規則になっているので、
自分達でコピーするしかない。

これが地獄。

毎年夏休みはこの作業から始まる。
今年は宿題を渡されたのが遅かったので、今やってます。

1種×15枚、それを30種だから450枚。
しかも裏表両面コピー。
実質900枚。

死ぬ。
つーか飽きる。
飽きた。

おかしい

2009-07-28 | 世間話
全然人の話聞いてないし、周りを見ているようで全く見てない。
ちゃんと聞け、ちゃんと見てろ。

って言われた。

同じようなことを同じ日に2人に。

おかしい。
私、そういうキャラじゃないもん。

だけど、あーだったよね、こうだったよね、とか言われても、
「ん??」ってこと多々あり。

あの電車に乗ってたあの人凄かったよね、とか言われても、
「どなた?」ってこと多々あり。

あ、身に覚えあったわ。

聞いてるつもりだし、見てるつもりなんだけどなあ。
前しか見てないよねとは良く言われる。
確かに前しかみてないねえ。

それを総して、
「ボーっとしてる」って言うんだって。

おかしい。


2009-07-27 | 世間話
昨日の夜からずっと猫の鳴き声がしていました。
朝になってもまだ鳴いているので探そうとしたら、
お隣のおじさんも探してた、ほうき持って(笑)

猫はうちの裏にいました。
まだ仔猫。

動物嫌いだけど、可愛いじゃないかよ。
にゃーにゃー鳴いてて全然人を怖がらない。

夫から「可愛くても餌やるなよ、抱っこしたりするなよ」
と釘刺されました。

読まれてる・・・。

可愛いけど動物は苦手。
仔猫だから可愛いけど、大きくなること考えてるか?って言われたよ。
だからハンパな気持ちで可愛がると猫がかわいそうってことね。

ずっと裏で鳴いてるんだけど、見るだけ。
我慢。

動物嫌いなんだよなあ?確か、私。



それを踏まえて

2009-07-25 | 家族
サクッと読んで頭痛くなったかと思います。
一応ストーカーの定義と法律を自分なりに調べてみました。

なぜかといえば、姫のストーカーが予想以上に深刻だったことが分かったから。

5年以上に及ぶ付きまといに我慢の限界に達し、
副校長に相談し、学校の納涼祭で泳がせ現場を押さえる
(事態を把握する)ことになっていました。

そして納涼祭当日。
お祭りは16時から。
彼女は既に受付で待っていました。
すぐに事態を知っていたPTA会長が副校長に連絡し、
対処してくれました。

お祭りまでの間、副校長は私の少ない手がかりを元に
彼女を調べ上げてました。

「今日は家族でお祭りに来ているのだから、
あなたは姫ちゃんにつきまとってはいけない。
手を繋いだり、触れたりしてもいけません」
と、副校長が彼女に告げると、

「何でですか!姫ちゃんは私のものです。
私から取り上げないで下さい。
どうしてそんな意地悪をするんですか!!」と半狂乱。

「姫ちゃんを返して!」と泣き叫ぶ彼女。
正直、そこまでとは思っていなかった。
可愛がってくれてるぐらいのレベルだと思ってた。

でも彼女にとっては違った。
姫は自分の所有物。

それを取り上げられたから、大パニックになり、
姫を取り返そうと必死。

誰もが想像していなかった反応に、副校長は危機感を感じたのか
お祭りの間ずっと私達に先生を交代で付けました。
勿論副校長も自ら。
少しでも姫に触れたら引き離す。
彼女が発狂する。
3時間これが続きました。
姫を守るため、両手をふさげるように一緒に来てくれた姫姉。
あまりの事態に最初は怯えていたが、次第に怒りに変わり、
「私がケリをつけてやる!こんなの耐えられない」と
彼女に文句を言おうとしたが、それは止めました。
ややこしくなるし、学校が動いてくれているから、
口を出さない方がいいと判断したから。

それ以上に彼女が完全に私と姫姉を敵対視していたことに気づいたから。
彼女にとって私と姫姉は姫を引き離そうとしている悪者にしか見えない。
物凄い目で睨んでました。
「あなた誰ですか?!」と言われました。
この状況はまずいです、姫姉にまで危害を及ぼしかねない。
なので、姫姉が直接いうことは止めました。
こうなるともう自分達だけで解決できるレベルじゃない。

どれだけの先生が入れ替わり立ち代り、姫を擁護してくれたか。
迷惑をかけてしまっていることに申し訳なさしかない。
途中何度も帰ろうと思った。

結局迷惑をかけながらも最後までいて、お祭りが終了したところで、
再び副校長が彼女に「お祭りが終わったから家に帰りなさい」と言うと、
「姫ちゃんと帰ります」と言い張る。
駐車場まで着いてこようとするので、副校長が付き添ってくれました。
本当は車種を特定されたくなかったんだけど。
副校長が一緒に来てくれなかったら車に乗り込んできたかもしれない。


後日、学校で副校長を始め、当日関わった先生方から謝罪されました。
「あれだけひどいとは正直思っていませんでした。
5年以上も苦痛を味あわせてしまい申し訳なかった。
学校は安全なところでなければいけないのに、それが出来なかった。
本当に申し訳なかった」と。

申し訳ないのはこっちです。
あれだけしてもらって・・・。

これ以上迷惑を掛けたくないです。
行事に参加するのは止めようと思う。

それは違う、気に病むことではないと言ってくれるが、
気に病みますよ。

人に迷惑をかけることも勿論嫌だけど、
姫を危険な目に遭わせたくない。
姫は全く何が起きているのか分かっていないところも怖い。

学校では彼女が所属している福祉団体に話をし対処するそうです。

姫を守るために何をすればいいのか、どうすればいいのか。
精神的に参ってます。

定義と法律

2009-07-25 | 家族
ストーカー行為等の規制等に関する法律

平成12年11月24日施行

(目的)
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
 二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
 八 その性的 羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

(警告)
第四条 警視総監若しくは都府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。
3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(禁止命令等)
第五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
 一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
 二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(仮の命令)
第六条 警察本部長等は、第四条第一項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第三条の規定に違反する行為(第二条第一項第一号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
2 一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。
3 仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。
4 警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。
5 公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して十五日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
6 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。この場合において、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 公安委員会は、仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第十三条第一項の規定及び前条第二項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
8 前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
9 公安委員会は、第七項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。
10 仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第六項において準用する行政手続法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第三項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
11 前各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(警察本部長等の援助等)
第七条 警察本部長等は、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
2 警察本部長等は、前項の援助を行うに当たっては、関係行政機関又は関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
3 警察本部長等は、第一項に定めるもののほか、ストーカー行為等に係る被害を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
4 第一項及び第二項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び援助の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(国、地方公共団体、関係事業者等の支援)
第八条 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならない。
2 ストーカー行為等に係る役務の提供を行った関係事業者は、当該ストーカー行為等の相手方からの求めに応じて、当該ストーカー行為等が行われることを防止するための措置を講ずること等に努めるものとする。
3 ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする。

(報告徴収等)
第九条 警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第四条第一項の申出に係る第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。
2 公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問させることができる。

(禁止命令等を行う公安委員会等)
第十条 この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並びに同項の聴聞及び意見の聴取に係る事案に関する第四条第一項の申出をした者の住所地を管轄する公安委員会とする。
2 この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者の住所地を管轄する警察本部長等とする。
3 公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者がその住所を当該公安委員会の管轄区域内から他の公安委員会の管轄区域内に移転したときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第五条第二項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。
4 公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同項の他の公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。
5 公安委員会は、前項に規定する場合において、第三項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通知しなければならない。

(方面公安委員会への権限の委任)
第十一条 この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

(方面本部長への権限の委任)
第十二条 この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。

(罰則)
第十三条 ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第十四条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。

第十五条 前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(適用上の注意)
第十六条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。




RIP SLYME LIVE ON JOURNEY TOUR 2009

2009-07-25 | 音楽
7/22(水) 日本武道館行ってきました。
千秋楽。

セトリとか細かいところは省きます。

楽しけりゃそれでいいのさ、ライブは。

20日にNANO行って、一日開けてリップ。
昼間は姫の学校プールとかあったから、体力的にきつかった。
興奮してるからハイになってるんだけど、
脱力感が大津波のように襲ってくる、ライブ直後に。
帰りの電車で朦朧。

そんななら行かなきゃいいじゃんって言われるから、
死んでも疲れたとか言わない、次の日起きられないとかしない。
2時間しか練られなくても、楽しいが勝っちゃうんだもん、中毒。

毎回リップのライブは楽しいと思うけど、
このところいろんな人たちのライブ見て、
改めてエンターテナーとして素晴らしいと感じた。

完成度高いよなあ 感心する。

やっぱ、あの5人って凄いわ。
普段は縁の下の力持ち的存在のFUMIYAが活きるのがライブ。
アルバムで聞いて「んー・・・」と思った曲が、
ライブで大化けする。
最初からそれを想定しての曲作りなのかは知らないけど、
職人技の域。
才能だね、凄いね。

東京に住んでて本当に良かったと思うのは、
絶対に東京ではライブしてくれるし、千秋楽に当たることが多い。
千秋楽は特別な感じがあるので、今までやらなかった曲もやるし、
ゲストも来る。

今回の目玉はやはり来たかの、トータス松本。
パッと出てサッと去っていったけど、リップ食われたね。
歌の上手さとアウェイをものともしない存在感は、
経験値の差か。
そんなトータスを素直に「かっこいー!」と言えちゃう彼らがいい。

本人達が楽しいライブが楽しくないわけがない。
だからまた行きたいと思う。
だんだん無理が利かない体になってきたなと思うけど、
それでも行きたくなるのがリップのライブ。

ワンマンではないけれど、8/14のJ-WAVEで会いましょう。
ユニコーンも出るし。
うひひ。