老い生いの詩

老いを生きて往く。老いの行く先は哀しみであり、それは生きる物の運命である。蜉蝣の如く静に死を受け容れて行く。

295;上手な介護サービスの活用処方 第1話 「要介護等認定申請書を書くことから始まる」

2017-08-14 00:00:08 | 上手な介護サービスの活用処方
 上手な介護サービスの活用処方 
第1話「要介護等認定申請書を書くことから始まる」

日本の場合 介護保険に限らず医療保険も年金受給も生活保護受給も
すべて本人または家族が申請しなければサービスを受ける(サービスを利用する)ことができない

介護保険料、社会保険料は否応なしに年金や給与から天引きされる
口座から引き落としができなかったときには、督促状が届き、がっちり徴収される
サービスを受ける対象者(該当者)になったので手続きをしてください、と管轄機関等からの通知ははない


※ピンクの文字は 利用者または家族がしなければならない事

平成12(2000)年4月1日から介護保険制度がスタートし
17年が経過した
介護保険サービスは浸透し
介護サービスを利用する人が増えてきた
介護費が増し 年々介護サービスは利用しずらくなってきている

チョッとしたことで転び
大腿骨骨折となり入院
手術やリハビリの結果 どうにか杖で歩行できるようになったが
心もとない歩きで 転倒の心配がある

肺炎で入院し 治療の結果肺炎は完治したが 認知症になった 
または入院前は歩けていたのに、一人では歩けなくなった
などなど様々な理由でにより

家族は 不自由になった老親のために
介護サービスの利用を考え始める

では何処に相談に行くか
市役所や町村役場の介護保険課(係)の窓口に行くと
市町村地域包括支援センターを紹介される
介護相談に行くときは、印鑑とお薬手帳を持参すること

地域包括支援センターのスタッフから「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」が渡される
書き方に困ったときは 遠慮なく窓口に尋ねながら書くとよい
地域包括支援センターの窓口で「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」を記入しその場で提出する
(60分位は時間の余裕を持って相談に行く)

※老夫婦世帯で車の運転ができない、または介護をしていて家を空けることができないなど
市町村の介護保険課(係)や地域包括支援センターの窓口に行けないときは、
地域包括支援センターのスタッフが自宅に訪れ、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」の代行申請をしてくれる

(家に持ち帰って書くと、提出が遅れがちになり、結果介護サービスの利用開始が遅れてしまう)
ご本人が、介護サービスを利用することついて同意を得ておくことは必要であり大切である

申請の際、かかりつけ医(ホームドクター)を記入することになっている(主治医の意見書がない、と要介護認定の審査を受けることができない)
必ずかかりつけ医を記入し、申請書提出後にかかりつけ医に受診することが必要である

※主治医意見書料の本人負担はありません。ただし、かかりつけ医に受診し、主治医意見書の記入をお願いした際
主治医は本人の主病などの症状を把握するため診察や本人や家族からの聴き取りが行う。そのときの診察等の通院医療費の自己負担はかかる

主治医を決める際は、本人や家族の話をよく聞いてくれたり、病状や検査結果、薬などをわかりやすく説明してくれる医師を選ぶ
検査数値だけ見てを話す医師はなるべく・・・・。

要介護認定申請は急げ  急がないと「できない」ことが増えたり、認知症が進んだりして 介護負担が増す

要介護等認定申請書を提出したら、7日前後に自宅に市町村認定調査員が訪れ、本人に対し認定調査項目に沿って認定調査を行う
次回(8月20日予定)は「認定調査の受け方」について話をします

※わかりにくい箇所、説明不足、誤り箇所等があった際は ご遠慮なくコメントによりお願いします


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