上手な介護サービスの活用処方 第58話「要介護認定調査の項目」 〔55〕
過去14日間にうけた特別な医療について(有無)
※認定調査項目においていう「特別な医療」とは、医師または医師の指示に基づき看護師等によって実施される
医療行為に限定される。サービスを提供する機関の種類は問わず、医師の指示が過去14日以内に行われているかどうかも問わない。
家族、介護職員の行う類似の行為は含まない。
【処置内容】
1 点滴
2 中心静脈栄養
3 透析
4 ストーマ(人工肛門)の処置
5 レスピレーター(人工呼吸器)
7 気管切開の処置
8 疼痛の処置
9 経管栄養
【特別な対応】
10 モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
11 じょくそうの処置
12 カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)
過去14日間にうけた特別な医療について(有無)【1 点滴】
ここでいう「点滴の管理」とは、医師の指示に基づき看護師等によって実施された行為のみとする。
急性期の治療を目的とした点滴は含まない。
点滴の針が留置されているが、現在点滴は行われていない場合であっても、必要に応じて天敵が
開始できる体制にあれば「ある(該当する)になる」。
栄養補給を目的とした点滴の針が留置されているが、現在点滴は行われていない。しかし、
必要に応じて天敵が開始できる体制にあるため、「ある(該当する)」になる。
管理は、看護師が行っている。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます