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今回は滅失登記についてのお知らせです。

2020年01月27日 08時18分36秒 | Weblog

今回は「建物滅失登記」についてご説明いたします。

建物滅失登記とは、建物を壊した時など、建物が滅失したときに行う登記です。

建物が無くなった場合には法務局備え付けの登記記録に、この建物はもうありませんと

いうことを記録する必要があります。

原則、滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内に行う必要があります。

申請を怠ると行政処分を受ける場合もあるため、注意が必要です。

しかし、現実には解体をしたが、滅失登記をしないまま残っている場合があります。

現状は更地なのに、登記上は建物が残っているケースです。

また、固定資産税の賦課は、1月1日現在で、登記がなされている建物に課税されます。

したがって、本年に解体した建物は、本年中に滅失登記を行わないと、

来年度の建物固定資産税がかかってしまいます。

建物滅失登記は、怠らないように、しっかりと登記しましょう。