今回は「建物滅失登記」についてご説明いたします。
建物滅失登記とは、建物を壊した時など、建物が滅失したときに行う登記です。
建物が無くなった場合には法務局備え付けの登記記録に、この建物はもうありませんと
いうことを記録する必要があります。
原則、滅失登記は、建物の解体後1ヶ月以内に行う必要があります。
申請を怠ると行政処分を受ける場合もあるため、注意が必要です。
しかし、現実には解体をしたが、滅失登記をしないまま残っている場合があります。
現状は更地なのに、登記上は建物が残っているケースです。
また、固定資産税の賦課は、1月1日現在で、登記がなされている建物に課税されます。
したがって、本年に解体した建物は、本年中に滅失登記を行わないと、
来年度の建物固定資産税がかかってしまいます。
建物滅失登記は、怠らないように、しっかりと登記しましょう。