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昭和・私の記憶

途切れることのない吾想い 吾昭和の記憶を物語る
 

「 実は 朕は人間 (ひと) である」

2014年03月23日 12時56分30秒 | 9 昭和の聖代

 

昭和二十一年の元旦
「 新日本建設に関する詔書 」 という記事が掲載されており、
読みにくい官報発表記事を幾度か読み返した。
・・・
ポツダム宣言受諾のラジオ放送を耳にしたあの暑い夏からわずかまだ四ヶ月だった。
いったい占領軍は何をしようとしているのか、
天皇の身の安全は保障されているのか、
田舎にいては皆目 見当もつかないところへもってきて、元旦からこの発表だ。
史 が目を通した天皇の詔書の前半は、
明治天皇が国是と決めた五箇条の御誓文を紹介し、
天皇自身が誓いも新たに新日本の建設を願う心構えが述べられていた。
驚かされたのはその後に続く文章だった。
「 然レドモ朕ハ爾等国民ト共ニ有リ、
常ニ利害ヲ同ジウシ休戚ヲ分タント欲ス。

朕 ト 爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、
終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、

単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。
天皇 ヲ以テ
現御神トシ、
且 日本国民を以テ
他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、

延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ス
トノ 架空ナル観念ニ基クモノニ非ズ

史 はさっそく池田町にいる父に手紙を認めた。
「 天皇は国民と共にあって、利害を同じくするのだそうです。
お互いは信頼と敬愛の絆で結ばれていて、
それは神話や伝説に基づくものではないと仰せられています。
天皇のことを神と考えたり、
日本民族が多民族より優秀だと考えて
世界を支配する運命を持っている
といったことは 架空の観念だとおっしゃっております
父上様、
陛下は現御神、つまり現人神、であられることさえも否定されたのです。
史 には到底理解が及びません。」
・・・
瀏は何も答えなかった。

白きうさぎ 雪の山より出て来て
           殺されたれば 眼を開き居り  
・・・齋藤 史 昭和二十三年

昭和二十四年春のこと
「 陛下の人間宣言を栗原たちが聞かないでよかったなあ 」
それが毎日の口癖のようになった。
史 にしても思いは変わらない。
戦地に行って死んだ兵隊さんも、青年将校も ああおっしゃられてはねえ、立つ瀬がないわよ、
と父に相槌を打つのだが、それさえもまたむなしさがこみ上げてくる。
したがって、みんな黙って口を利くのが億劫になる。
・・・・・・・・・・・・
「でもな、俺はあれでよかったと思う。
我々がやったことは確かに不合理なことだった。
陛下が二十七日に本庄におっしゃった有名な御言葉があっただろう。

朕ガ股肱ノ老臣ヲ殺戮ス、
此ノ如キ暴ノ将校等、
其精神ニ於テモ何ノ恕スベキモノアリヤ

お前も覚えておるだろう。
確かに陛下は股肱を殺されたとお考えあそばされた。
だがな、陛下からご覧になれば股肱でも、我々から見れば君側の奸だった
陛下のお考えは極めて理にかなつたことだったと俺は思う。
だから、合理と不合理のぶつかり合いを起こしたのさ。
維新なんてものは、合理じゃ片付かんよ。
勝つことを計算しない、後の人事も見返りも考えないのだから不合理な行動さ。
だからよかったんだ」
こんどは 史 が何も答えられなかった。
縁側に座って遠い過去の不合理な行動を思い起こし、
うなずいている父の背中を 史 はながめていた。
そして、天皇に見捨てられた栗原たちを、
父だけは見捨てていないことを 
史 は誇らしく思っていた。

ある日より 現神は人間となりたまひ
        年号長く 長く続ける昭和 
・・・齋藤 史 昭和五十九年

昭和維新の朝(あした) 工藤美代子著 から
リンク
齋藤史の二・二六事件・1 『ねこまた』
齋藤史の二・二六事件・2 『二・二六事件』
齋藤史の二・二六事件・3 『その後』


昭和21年1月1日
天皇は人間宣言をして、「現人神」では、なくなった
この日より、日本人の魂が、凍結された

昭和29年
敗戦の日から九年后、私は生まれた
たった九年后に・・・・・・

 

・・・・・・かくてわれらは死後、
祖国の敗北を霊界からまざまざと眺めていた
今こそわれらは、兄神たちの嘆きを、
我が身によそえて、ふかく感じ取ることができた
兄神たちがあのとき、吹かせようと切に望んだものも亦、神風であったことを
あのとき、
至純の心が吹かせようとした神風は吹かなかった
何故だろう
あのときこそ、
神風が吹き、草木はなびき、血は浄められ、水晶のような国体が出現する筈だった
又われらが、
絶望的な状況において、身をなげうって、吹かせようとした神風も吹かなかった
何故だろう
にほんの現代において、もし神風が吹くとすれば、
兄神たちのあの蹶起の時と、
われらのあの進撃の時と、二つの時しかなかった
その二度の時を措いて、
まことに神風が吹き起り、この国が神国であることを、
自ら証 (あかし) する時はなかった
そして、二度とも、実に二度とも、神風はついに吹かなかった
何故だろう
われらは神界に住むこと新らしく、なおその謎が解けなかった
月の押し照る海上を眺め、わが肉体がみじんに砕け散ったあたりをつらつら見ても、
なぜあのとき、あのような人間の至純の力が、神風を呼ばなかったかはわからなかった
曇り空の一角がほのかに破れて、青空の片鱗ん゛顔をのぞかすように、
たしかにこの暗い人間の歴史のうちにたった二度だけ、
神の厳(いつく)しきお顔が地上をのぞかれたことがある
しかし、神風は吹かなかった
そして一群の若者は十字架に縛されて射たれ、
一群の若者はたちまち玩具に堕する勲章で墓標を飾られた
何故だろう
しかも、あとから見れば、
兄神も、われらも、不吉な死と頽廃たいはいを告げる使者のように、
蒼ざめた馬に乗って、この国を駆け抜けたのだ
兄神たちはその死によって、
天皇の軍隊の滅亡と軍人精神の死を体現した
われらは死によって、
日本の滅亡と日本の精神の死を体現したのだ
兄神たちも、われらも、
一つの、おそろしい、むなしい、
みじんに砕ける大きな玻璃はりの器の終末を意味していた
われらがのぞんだ栄光の代りに、
われらは一つの終末として記憶された
われらこそ暁、
われらこそ曙光、
われらこそ端緒であることを切望したのに
何故だろう。
何故われらは、
この若さを以て、
この力を以て、
この至純を以て、
不吉な終末の神になったのだろう。
曙光でありたいと、冀 ( こいねが ) いながら、
荒野のはてに、黄ばんだ一線になって横たわる、
夕日の最後の残光になったのだろう 
・・・・・・・何故だろう
しかしだんだんに、われらにはわかってきた
天皇制は列国の論議のうちに、風に揺られる白い辛夷(こぶし)の花のように、
危険な青空へ花冠を さしのべてゆらいでいた
昭和二十年の晩秋、
幣原首相は拝謁の際、陛下に次のようなお言葉を承った
『 昔、ある天皇が御病気に羅られた
天皇御自身が、医者を呼べと仰せられると、
宮中の者たちは、
神であらせられる玉体に、医者ごときが触れ奉るはおそれ多いと、
医者も呼ばず、薬もさしあげず、御病気は悪化して亡くなられた
とんでもないことではないか 』
このお言葉によって陛下は、
民主主義日本の天皇たるには、
神格化を是正せねばならぬと暗示されたのである。
陛下の前に立っていたのは、いろいろ苦労を重ねてきた立派な忠実な老臣だった
軍隊と聞くだけで鳥肌立つ、深い怨みから生まれた平和主義者、
皺だらけの自由と理性の持主、立派なイギリス風の老狐だった
昭和のはじめから、
陛下がもっとも信頼を倚せたもうていた
一群の身じまいのいい礼儀正しい紳士たちの一人だった
彼は恐懼して、こう申上げた
『 国民が陛下に対し奉り、
あまり神格化扱いを致すものでありますから、
今回のように軍部が
これを悪用致しまして、こんな戦争をやって遂に国を滅ぼしてしまったのであります
この際これを是正し、改めるように致さねばなりません』
陛下は静かに肯かれ、
『 昭和二十一年の新春には一つそういう意味の詔勅を出したいものだ 』
と 仰せられた
一方、その十二月の中頃、
総司令部から宮内省に対して、
『 もし天皇が神でない、というような表明をなされたら、天皇のお立場はよくなるのではないか 』
との示唆しさがあった
かくて幣原は、改めて陛下の御内意を伺い、
陛下御自身の御意志によって、それがだされることになった
幣原は、自ら言うように
『 日本はよりむしろ外国の人達に印象を与えたいという気持ちが強かったものだから、
まず英文で起草 』 したのである
その勅書の一節には、
英文の草稿にもとづき、こう仰せられている
『 然れども 朕 は爾等国民と共に在り、常に利害を同じふし休威を分たんと欲す
朕 と爾等国民との間の紐帯は、終始相互の信頼と敬愛とに依りて結ばれ、
単なる神話と伝説とに依りて生ぜるものに非ず
天皇を以て現御神とし、
且日本国民を以て他の民族に優越せる民族にして、
延て世界を支配すべき運命を有すとの架空なる観念に基くものに非ず 』
・・・・今われらは強いて怒りを抑えて物語ろう
われらは神界から逐一を見守っていたが、
この 『 人間宣言 』 には、明らかに天皇御自身の御意志が含まれていた
天皇御自身に、
『 実は朕は人間である 』
と仰せ出されたいお気持ちが、
積年に亙って、ふりつもる雪のように重みを加えていた
それが大御心であったのである
忠勇なる将兵が、
神の下された開戦の詔勅によって死に、
さしもの戦いも、神の下された終戦の詔勅によって、
一瞬にして静まったわずか半歳あとに、
陛下は、
『実は人間であった』
と 仰せ出されたのである
われらが神なる天皇のために、身を弾丸となして敵艦に命中させた、
そのわずか一年あとに・・・・
あの 『 何故か 』 が、
われらには徐々にわかってきた
陛下の御誠実は疑いがない
陛下御自身が、実は人間であったと仰せ出される以上、
そのお言葉にいつわりのあろう筈はない
高御座 ( たかみくら ) にのぼりましてこのかた、陛下はずっと人間であらせられた
あの暗い世に、一つかみの老臣どものほかには友とてなく、たったお孤りで、
あらゆる辛苦をお忍びになりつつ、陛下は人間であらせられた
清らかに、小さく光る人間であらせられた
それはよい
誰が陛下をお咎めすることができよう
だが、
昭和の歴史においてただ二度だけ、
陛下は神であらせられるべきだった
何と云おうか、人間としての義務 ( つとめ ) において、神であらせられるべきだった
この二度だけは、陛下は人間であらせられるその深度のきわみにおいて、
正に、神であらせられるべきだった
それを二度とも陛下は逸したもうた
もっとも神であらせられるべき時に、人間にましましたのだ
一度は兄神たちの蹶起の時。
一度はわれらの死のあと、国の敗れた時である。
歴史に 『 もし 』 は 愚かしい
しかし、もしこの二度のときに、陛下が決然と神にましましたら、
あのような虚しい悲劇は防がれ、
このような虚しい幸福は防がれたであろう
この二度のとき、
この二度のとき、
陛下は人間であらせられることにより、
一度は軍の魂を失わせ玉い、
二度目は国の魂を失わせ玉うた
御聖代は二つの色に染め分けられ、
血みどろの色は敗戦に終り、
ものうき灰いろはその日からはじまっている
御聖代が真に血にまみれたるは、
兄神たちの至誠を見捨てたもうたその日にはじまり、
御聖代がうつろなる灰に充たされたるは、
人間宣言を下されたし日にはじまった
すべて過ぎし来しことを 『 架空なる観念 』 と 呼びなし玉うた日にはじまった
われらの死の不滅は瀆 (けが) された・・・・・

ああ、ああ、嘆かわし、憤いきどおろし
ああ
ああ
そもそも、綸言汗のごとし、とは、いずこの言葉でありますか
神なれば勅により死に、神なれば勅により軍を納める
そのお力は天皇おん個人のお力にあらず、
皇祖皇宗のお力でありますぞ

ああ
ああ
もし すぎし世が架空であり、
今の世が現実であるならば、
死したる者のため、

何ゆえ陛下ただ御一人ごいちにんは、
辛く苦しき架空を護らせ玉わざりしか

陛下ただ人間ひとと仰せ出されしとき
神のために死したる霊は名を剥奪せられ
祭らるべき社やしろもなく
今もなおうつろなる胸より血潮を流し
神界にありながら安らいはあらず
日本の敗れたるはよし
農地の改革せられたるはよし
社会主義改革も行わるるがよし
わが祖国は敗れたれば
破れたる負目を悉く肩に荷うはよし
わが国民はよく負荷に耐え
試練をくぐりてなお力あり
屈辱を嘗めしはよし、
抗すべからざる要求を潔く受け容れしはよし、
されど、ただ一つ、ただ一つ、
いかなる強制、いかなる弾圧、
いかなる死の脅迫ありとても、
陛下は人間ひととなりと仰せらるべからざりし
世のそくり、人の侮りを受けつつ、
ただ陛下御一人、神として御身を保たせ玉い、
そを架空、そをいつわりとはゆめ宣のたまわず、
( たといみ心の奥深く、さなりと思おぼすとも )
祭服に玉体を包み、夜昼おぼろげに
宮中賢所のなお奥深く
皇祖皇宗のおんみたまの前にぬかずき、
神のおんために死したる者らの霊を祭りてただ斎き、
ただ祈いつきりてましまさば、

何ほどか尊かりしならん
などてすめろぎは人間ひととなりたまいし
などてすめろぎは人間ひととなりたまいし
などてすめろぎは人間ひととなりたまいし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三島由紀夫著、英霊の聲 から

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愛国百人一首

2014年03月20日 10時54分22秒 | 9 昭和の聖代

大和心

 大友家持 オオトモノヤカモチ
海ゆかば水漬く屍山ゆかば草生す屍大皇の邊にこそ死なめ顧みはせじ
ウミユカバミヅクカバネヤマユカバクサムスカバネオオギミノヘニコソシナメカエリミハセジ

 

柿本人麻呂 カキノモトノヒトマロ
皇は神にしませば天雲の雷の上に廬せるかも
オオキミハカミニシマセバアマグモノイカズチノウエニイオリセルカモ

大伴家持 オオトモノヤカモチ
天皇の御代榮えむと東なるみちのく山に金花咲く
スメロギノミヨサカエムトアズマナルミチノクヤマニクガネバナサク

楠木正行 クスノキマサツラ
かへらじとかねて思へば梓弓なき數に入る名をぞととどむる
カヘラジトカネテオモヘバアズサユミナキカズニイルナワゾトドムル

本居宣長 モトオリノリナガ
しきしまのやまと心を人とはゞ朝日ににほふ山ざくら花
シキシマノヤマトゴコロヲヒトトハバアサヒニニホフヤマザクラバナ

吉田松陰 ヨシダショウイン
身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬともとどめおかまし大和魂
ミハタトヒムサシノノベニクチヌトモトドメオカマシヤマトダマシイ

佐久間象山 サクマショウザン
みちのくのそとなる蝦夷のそとを漕ぐ舟より遠くものをこそ思へ
ミチノクノソトナルエゾノソトヲコグフネヨリトオクモノヲコソオモヘ

昭和十八年、全国から募集した推薦歌の中から厳選され、毎日新聞紙上に発表された

 

憂国、恋闕の歌集である

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開戦の詔書

2013年12月08日 17時32分48秒 | 9 昭和の聖代


詔書
天祐ヲ 保有シ萬世一系ノ皇柞ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有眾ニ示ス
朕茲ニ米國及英國ニ對シテ戰ヲ宣ス
朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ 朕カ百僚有司ハ勵精職務ヲ奉行シ 朕カ眾庶ハ各〃其ノ本分ヲ盡シ
億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ達成スルニ遺算喜與ナカラムコトヲ期セヨ
抑〃東亞ノ安定ヲ確保シ 以テ世界ノ平和ニ寄與スルハ丕顯ナル皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ
朕カ拳々措カサル所而シテ列國トノ交誼ヲ篤クシ萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ之亦帝國カ常ニ國交ノ要義ト爲ス所ナリ
今ヤ不幸ニシテ米英兩國ト釁端ヲ開クニ至ル洵ニ已ムヲ得サルモノアリ
豈朕カ志ナラムヤ中華民国政府曩ニ帝國ノ眞意ヲ解セス
濫ニ事ヲ構ヘテ東亞ノ平和ヲ攪亂シ遂ニ帝國ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ
茲ニ四千有餘ヲ經タリ幸ニ國民政府更新スルアリ
帝國ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提攜スルニ至レルモ 重慶ニ殘存スル政權ハ米英ノ庇䕃ヲ恃ミテ 兄弟尚未タ牆ニ鬩クヲ悛メス
米英兩國ハ殘存スル政權ヲ支援シテ東亞の禍亂ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ逞ウセムトス
剰ヘ興國ヲ誘ヒ帝國の周邊ニ於テ武備ヲ増強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル妨害ヲ與ヘ
遂ニ經濟斷行ヲ敢テシ 帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ
朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和リ裡に回復セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交譲ノ精神ナク
徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ 此ノ間 却ツテ益〃經濟上軍事上ノ脅威ヲ増大シ 以テ我ヲ屈從セシメムトス
斯ノ如クニシテ推移セムカ東亞安定ニ關スル帝國積年ノ努力ハ悉ク水泡に歸シ
帝國ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル
帝國ハ今ヤ自存自衛ノ爲蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ
皇祖皇宗ノ心靈上ニ在リ 朕ハ汝有眾ノ忠誠勇武ニ信倚シ 祖宗ノ遺業ヲ恢弘シ 速ニ禍根ヲ芟除シテ
東亞永遠ノ平和ヲ確立シ 以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス
御名御璽
昭和十六年十二月八日

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などてすめろぎは人間となりたまひし

2013年11月21日 22時09分03秒 | 9 昭和の聖代

これにより
日本、 日本人の
魂 は 凍結された 

不変の盟
鬼となり神となるともすめろぎに
つくす心のたゞ一筋に
すめろぎの隈なき光みつやれと
たぎる血汐に道しるべせん
焰峰生

林八郎 歩兵少尉 

英霊の聲
かくてわれらは十字架に縛され、
われらの額と心臓を射ち貫いた銃弾は、
叛徒のはずかしめに汚れてゐた。
このとき大元帥陛下の率ゐたまふ皇軍は亡び、
このときわが皇国の大義は崩れた。
赤誠の士は叛徒となりし日、
漢意のナチスかぶれの軍閥は、
さへぎるもののない戦争への道をひらいた。
われらは
陛下が、われらをかくも憎しみたまうたことを、
お咎めする術とてない。
しかし
反逆の徒とは!
反乱とは!
国体を明らかにせんための義軍をば、
反乱軍と呼ばせて死なしむる、
その大御心に
御仁慈はつゆほどもなかりしか。
こは神としてのみ心ならず
などてすめろぎは人間となりたまひし

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乃木大将 「お伴はんはお人悪や、閣下もあんまりや、と 女将が怨ってのォ 」

2013年09月14日 16時31分03秒 | 9 昭和の聖代


二・二六事件の
齋藤瀏少将
と、
乃木大将との物語である

リンク→齋藤瀏少将 「 とうとうやったぞ 」 
 

乃木将軍
「おお、あの時の焼き芋少尉だのォ」
乃木は齋藤の顔を見るなり懐かしそうに目を細めてうなずいた
実は齋藤は日露戦争前、近衛師団の演習で乃木と一度会っていた
明治三十四年、晩秋の那須野ヶ原で露営をしていた時のことである
敵前演習で兵を斥候に出し、自分は特別許可を得て火を熾していた
すると突然、背中から見知らぬ老人に声を掛けられた
夜目に五十歳をかなり過ぎているように見えた
髪も髭も白い
「こりゃ小哨じゃの」
前線での小部隊による哨戒を小哨という
落ち葉を踏むかすかな音以外には何も聞こえない
靜寂しじまの中で声の主を振り向けば、
白袴に赤裏の外套を肩に掛けている
将官である
だが、自分の師団長でも旅団長でもない
齋藤が体を硬直させたまま立ち上がって敬礼すると、
「そのまま、そのまま」
老将はそう言うと、火をかき回し始めた
齋藤は寒さと腹ごしらえを兼ねて、薩摩芋を薪の下に入れていたのだ
もう匂いがぷんぷんし始めていたのがあたりに知れていたというわけだ
「閣下、腹が暖まりますからどうぞお召し上り下さい」
そう言うしか策はなかった。
閣下はいっこうに頓着せず、ゆったりと芋を取り出すと半分にした
「おう、こりゃ上等だ 少尉もやれ」
「ありがとうございます いただきます」
齋藤のほうがご相伴にあずかったような気分だった
やがて、師団司令部から副官がやってきて老将に敬礼するやこう言った
「乃木将軍閣下、師団長殿からの伝言であります 
ご老体まことにご苦労と申され、
師団司令部に宿舎をご用意致しますゆえ
お出で下さいとのことであります」
やっぱり乃木将軍だった、と齋藤は改めて恐縮したものだ
「 いや、ここで結構じゃ 
閣下に言ってくれ 乃木はまだ老体というほどではないとな 」
・・・・
焼き芋を分け合った初対面から
日露戦争をはさんで、およそ十年が経っていた
齋藤も大尉になっている
乃木大将に随行した齋藤は東海道線を二人で下り、西宮で下車し宝塚へ向かった
「 今夜泊まる宿では出来るだけ名を出さぬようにして欲しい 
いろいろと面倒だからのオ 」
将軍は着古した背広に鳥打帽子、齋藤もまたよれた背広を羽織っただけで、
軍人とは分らない、
二人でてくてく歩いていれば途中で肥桶を担いだ百姓に道を譲られたり
畑を耕す婆さんに挨拶されたり、
はた目にはその辺の田舎村長とその連れぐらいにしか見えない
奇縁である
歌の師、佐佐木信綱の
「水師榮の会見」の主役、乃木将軍と齋藤瀏はこうして旅先にいた
宿だけは予定していたものの齋藤だけが実名を名乗り、
将軍は仮名のままで靴を脱いだ
「どこかでお見かけしたようなお顔のようですが、どなた様でいらっしゃいますやろ」
女将のいぶしがる顔には、
「誰でもいいから多少大事にしてやってくれ」
とだけ言い、正体は明かさなかった
女将は万事愛想よくしてくれた上で、実は娘が義太夫の稽古をしているもので、
ひとつ聞いてやってはくれまいか、という
年頃の娘が出てきて義太夫を語り終わり、
田舎のご隠居といった風情で将軍もいたくご機嫌だった
ところが、やはり東京の軍関係者から地元警察に連絡が入ったのだろう、
夜遅く番頭が血相を変えて上ってくるなりこう言って頭を下げた
「誠に恐れ入りますが、宿帳のほうを今一度お確めいただいて・・・・・・」
これ以上は嘘もつけまいと腹を決めた齋藤は宿帳に 「陸軍大将乃木希典」 と書いた
「あんたはん・・・・・・」
女将も泣き声で齋藤の部屋にころがりこんで来て怨みごとを言った
将軍はすでに床に就いている
「ほんまに、ほんまにあんたはんは、乃木将軍様と知ったら、あんな失礼な・・・・・」
翌朝、途中で乃木は笑いながらこう話すのだった
「お伴はんはお人悪や、ねえ、閣下、閣下もあんまりや、と女将が今朝怨みおってのオ」
快活で、洒脱で、多くの人の気を引き付ける
乃木の人柄に齋藤は改めて魅了されたのだった

・・・「昭和維新の朝」・工藤美代子 著から

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軍人勅諭 「朕は汝等軍人の大元帥なるぞ」

2013年07月31日 16時01分40秒 | 9 昭和の聖代

陸海軍軍人に下し賜りたる勅諭

我國の軍隊は、世々天皇の統率し給ふ所にぞある。
昔神武天皇、躬づから大伴物部の兵つはものどもを率ゐ、
中國もろつくにのまつりはぬものどもを討ち平げ給ひ、
高御座たかみくらに即かせられて、天下あめのしたしろしめし給ひしより二千五百有餘年を經ぬ。
此間、世の様の移り換るに随ひて、兵制の沿革も亦屡しばしばなりき。
古は天皇躬づから軍隊を率ゐ給ふ御制おんおきてにて、時ありては、皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれど、
大凡兵權おおよそへいけんを臣下に委ね給ふことはなかりき。
中世なかつよに至りて、文武の制度、皆唐國風からくにぶりに傚ならはせ給ひ、
六衛府を置き、左右馬寮そうめりょうを建て、
防人など設けられしかば、兵制は整ひたれども、打續ける昇平に狃れて、
朝廷の政務も漸ようやく文弱に流れければ、兵農おのづから二に分れ、
古の徴兵はいつとなく壯兵の姿に變かわり、遂に武士となり、
兵馬の權は一向ひたすらに其武士どもの棟梁たる者に歸し、世の亂らんと共に政治の大權も亦其手に落ち、
およそ七百年の間、武家の政治とはなりぬ。
世の様の移り換りて斯なれるは、人力ひとのちからもて挽回ひきかえすべきにあらずとはいひながら、
且は我國體に戻り、且は我祖宗の御制に背き奉り、淺間しき次第なりき。
くだりて弘化嘉永の頃より、徳川の幕府其政衰へ、剰あまつさえ外國の事ども起こりて、
其侮あなどりをも受けぬべき勢に迫りければ、朕が皇祖仁考天皇、皇考孝明天皇、
いたく宸襟を悩し給ひしこそ忝かたじけなくも亦惶かしこけれ。
然るに朕幼いとけなくして天津日嗣ひつぎを受けし初、はじめ 征夷大將軍其政權を返上し、
大名小名其版籍を奉還し、年を經ずして海内一統の世となり、古の制度に復しぬ。
是文武の忠臣良弼ひつありて、朕を輔翼せる功績いさおなり、
歴世祖宗の専蒼生もはらそうせいを憐あわれみ給ひし御遺澤ごゆいたくなりといへども、
しかしながら我臣民の其心に順逆の理ことわりを辨わきまへ、大義の重きを知れるが故にこそあれ。
されば此時に於て兵制を更め、我國の光を耀かがやかさんと思ひ、
此十五年が程に、陸海軍の制をば今の様に建定めぬ。
夫兵馬の大權は朕が統ぶる所なれば、其司々つかさづかさをこそ臣下には任すなれ、
其大綱は朕親みづから之を攬り、肯あえて臣下に委ぬべきものにあらず。
子々孫々に至るまで篤く斯旨を傳へ、天子は文武の大權を掌握するの義を存して、
ふたたび中世以降の如き失體なからんことを望むなり。
朕は汝等軍人の大元帥なるぞ
されば朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ、其親したしみは特に深かるべき
朕が國家を保護して、上天の惠に應おうじ、祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得ざるも、
汝等軍人が其職を盡すと盡さざるとに由るぞかし。
我國の稜威振はざることあらば、汝等能く朕と其憂を共にせよ。
我武維揚りて其榮を耀かがやかさば、朕汝等と其譽ほまれを偕ともにすべし。
汝等其職を守り、朕と一心になりて、力を国家の保護に盡さば、
我國の蒼生は永く太平の福さいわいを受け、我國の威烈は大に世界の光華ともなりぬべし。
朕斯も深く汝等軍人に望むなれば、猶訓諭なおおしえさとすべき事こそあれ。
いでや之を左に述べむ。


一、軍人は忠節を盡すを本分とすべし。
およそ生を我國に稟うくるもの、誰かは國に報ゆるの心なかるべき。
して軍人たらん者は、此心の固からでは物の用に立ち得うべしとも思はれず。
軍人にして報國の心堅固ならざるは、如何程技藝に熟し學術に長ずるも、猶偶人にひとしかるべし。
其隊伍も整ひ節制も正くとも、忠節を存せざる軍隊は、事に臨みて烏合の衆に同おなじかるべし。
抑そもそも國家を保護し國權を維持するは兵力に在れば、兵力の消長は是國運の盛衰なることを辨わきまへ、
世論に惑はず、政治に拘らず、只々一途に己が本分の忠節を守り、義は山嶽よりも重く、
死は鴻毛よりも輕しと覺悟せよ。
其操みさおを破りて不覺を取り、汚名を受くるなかれ。

一、軍人は禮儀を正しくすべし。
凡軍人には上元帥より下一卒に至るまで、其間に官職の階級ありて統屬ぞくするのみならず、
同列同級とても停年に新舊きゅうあれば、新任の者は舊任の者に服從すべきものぞ。
下級のものは、上官の命を承うけたまわること、實は直に朕が命を承る義なりと心得よ。
己が隷屬する所にあらずとも、上級の者は勿論、停年の己より舊ふるきものに對しては、總べて敬禮を盡すべし。
又上級の者は下級の者に向ひ、聊いささかも輕侮驕傲けいぶきょうごうの振舞あるべからず。
公務の爲に威嚴を主とする時は格別なれども、其外は務めて懇ねんごろに取扱ひ、慈愛を専一と心掛け、
上下一致して王事に勤勞せよ。
若軍人たる者にして礼儀を紊みだり、上を敬うやまはず下は惠まずして、一致の和諧かかいを失ひたらんには、
啻ただに軍隊の蠧毒とどくたるのみかは、國家の爲にもゆるし難き罪人なるべし。

一、軍人は武勇を尚たうとぶべし。
それ武勇は我國にては古いにしえよりいとも貴とうとべる所なれば、我國の臣民たらんもの、武勇なくては叶ふまじ。
況まして軍人は、戰に臨み敵に當るの職なれば、片時も武勇を忘れてよかるべきか。
さはあれ、武勇には、大勇あり小勇ありて同からず。
血氣にはやり、粗暴の振舞などせんは、武勇とは謂ひ難し。
軍人たらむ者は常に能く義理を辨わきまへ、能く膽力たんりょくを練り、思慮を殫つくして事を謀るべし。
小敵たりとも侮あなどらず、大敵たりとも懼おそれず、己が武職を盡さむこそ、誠の大勇にはあれ。
されば武勇を尚ぶものは、常々人に接まじわるには温和おんかを第一とし、諸人しょにんの愛敬を得むと心掛けよ。
由よしなき勇を好みて猛威を振ひたらば、果は世人よのひとも忌いみ嫌ひて、豺狼さいろうなどの如く思ひなむ。
心すべきことにこそ。

一、軍人は信義を重んずべし。
凡信義を守ること常の道にはあれど、

わきて軍人は、信義なくては一日も隊伍の中に交まじりてあらんこと難かたかるべし。
信とは己が言を践行ひ、義とは己が分を盡すをいふなり。
されば信義を盡さむと思はば、始より其事の成し得べきか得べからざるかを審つまびらかに思考すべし。
朧気おぼろげなる事を假初かりそめに諾うべなひてよしなき關係かんけいを結び、後に至りて信義を立てんとすれば、
進退谷きわまりて身の措き所に苦むことあり。悔くゆとも其詮なし。
はじめに能々事の順逆を辨わきまへ、理非を考へ、其言ことは所詮践むべからずと知り、
其義はとても守るべからずと悟りなば、速に止るこそよけれ。
いにしえより或は小節の信義を立てんとて大綱の順逆を誤り、
或は公道の理非に践迷ひて私情の信義を守り、あたら英雄豪傑どもが禍わざわいに遭ひ身を滅し、
かたねの上の汚名を後世のちよまで遺のこせること、其例ためすくなからぬものを。 
深く警いましめてやはあるべき。

一、軍人は質素を旨とすべし。
およそ質素を旨むねとせざれば、文弱に流れ輕薄けいはくに趨はしり、驕者華靡の風を好み、
遂には貧汚たんおに陥りて志も無下に賤いやしくなり、
節操も武勇も其甲斐なく、世人よのひとに爪はじきせらるる迄に至りぬべし。
其身生涯の不幸なりといふも中々愚おろかなり。
此風一たび軍人の間に起こりては、彼の傳染病の如く蔓延し、士風も兵氣も頓に衰へぬべきこと明なり。
朕深く之を懼れて、曩さきに免黜條例めんじゅうごうれいを施行し、
ほぼ此事を誡いましめ置きつれと猶も其惡習の出いでんことを憂ひて心安からねば、故に又之を訓おしふるぞかし。
汝等軍人ゆめ此訓誡このおしえを等閑なおざりにな思ひそ。


右の五ヵ條は、軍人たらむもの暫しばしも忽ゆるがぜにすべからず。
さて之を行はんには、一ひとつの誠心こそ大切なれ。
そもそも此五ヵ條ごうは我軍人の精神にして、一の誠心は又五ヵ條の精神なり。
心誠ならざれば、如何なる嘉言かげんも善行も皆うはべの装飾かざりにて、何の用にかは立つべき。
心だに誠あれば、何事も成るものぞかし。
況してや此五ヵ條は天地の公道、人倫の常經なり。
行い易く守り易し。
汝等軍人、能く朕が訓に遵ひて此道を守り行ひ、
國に報ゆるの務を盡さば、日本國の蒼生擧こぞりて之を悦びなん。
朕一人の懌よろこびのみならんや。


明治十五年一月四日
御名

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教育勅語

2013年07月30日 09時37分39秒 | 9 昭和の聖代


教育勅語
朕惟フニ 我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ 徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ 克ク孝ニ 億兆心ヲ一ニシテ 世世厥ノ美ヲ濟セルハ
此レ我カ國體ノ精華ニシテ 教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民  父母ニ孝ニ 兄弟ニ友ニ 夫婦相和シ 朋友相信シ
恭儉己レヲ持シ 博愛衆に及ボシ 學ヲ修メ 業ヲ習ヒ
以テ 智能ヲ啓發シ 徳器ヲ成就シ、進て公益ヲ廣メ  世務ヲ開キ
常ニ國憲を重シ 國法ニ遵ヒ  一旦緩急アレハ 義勇公に奉シ
以テ 天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス
又以テ 爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所

之ヲ古今ニ通シテ謬ラス 之ヲ中外ニ施シテ悖ラス
朕爾臣民と倶ニ拳々服膺シテ 咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽

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大日本帝国憲法

2013年07月29日 13時40分36秒 | 9 昭和の聖代

憲法及び附屬法
本日愈々憲法を發布し之と同時に法律第二號議院法、法律第三號衆議院議員選擧法、法律第四號會計法、
及び勅令第一號貴族院令を發したり、其中にて憲法は七十六ヶ條、議院法は九十九ヶ條、
選擧法は百十一ヶ條、會計法は三十三ヶ條、貴族院令は十三ヶ條なり、
取敢へず玆に號外を發して憲法の全文を報告す    猶ほ議院法外諸法令の全文ハ明日の本紙に載す可し
( 又憲法其他の諸法は兼て約せる如く追々通俗註釋を載するに故 玆には傍訓を施さず )
・・・繪入自由新聞  明治廿二年二月十一日  號外

告文
皇朕󠄁レ謹ミ畏ミ
皇祖
皇宗ノ神靈ニ誥ケ白サク皇朕󠄁レ天壤無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ寶祚ヲ承繼シ
舊圖ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ發達ニ隨ヒ宜ク

皇祖
皇宗ノ遺訓ヲ明徵ニシ典憲󠄁ヲ成立シ條章ヲ昭示シ內ハ以テ子孫ノ率由スル所󠄁ト爲シ
外ハ以テ臣民翼贊ノ道ヲ廣メ永遠ニ遵行セシメ益〻國家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ增進スヘシ
玆ニ皇室典範及憲󠄁法ヲ制定ス惟フニ此レ皆

皇祖
皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス
而シテ朕󠄁カ躬ニ逮テ時ト俱ニ擧行スルコトヲ得ルハ洵ニ

皇祖
皇宗及我カ
皇考ノ威靈ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕󠄁レ仰テ
皇祖
皇宗及
皇考ノ神祐ヲ禱リ倂セテ朕󠄁カ現在及將來ニ臣民ニ率先シ
此ノ憲󠄁章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ
神靈此レヲ鑒ミタマヘ

憲󠄁法發布勅語
朕󠄁國家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ中心ノ欣榮トシ
朕󠄁カ祖宗ニ承クルノ大權ニ依リ現在及將來ノ臣民ニ對シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝國ヲ肇造シ
以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威德ト竝ニ臣民ノ忠實勇武ニシテ
國ヲ愛シ公󠄁ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル國史ノ成跡ヲ貽シタルナリ
朕󠄁我カ臣民ハ卽チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ囘想シ其ノ朕󠄁カ意ヲ奉體シ
朕󠄁カ事ヲ奬順シ相與ニ和衷協同シ益〻我カ帝國ノ光榮ヲ中外ニ宣揚シ
祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負擔ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ

(上諭)
朕󠄁祖宗ノ遺烈ヲ承ケ萬世一系ノ帝位ヲ踐ミ 朕󠄁カ親愛スル所󠄁ノ臣民ハ卽チ朕󠄁カ祖宗ノ惠撫慈養シタマヒシ所󠄁ノ臣民ナルヲ念ヒ
其ノ康福ヲ增進シ其ノ懿德良能ヲ發達セシメムコトヲ願ヒ 又其ノ翼贊ニ依リ與ニ俱ニ國家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ
乃チ明治十四年十月十二日ノ詔命ヲ履踐シ
玆ニ大憲ヲ制定シ朕󠄁カ率由スル所󠄁ヲ示シ朕󠄁カ後嗣及臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所󠄁ヲ知ラシム
國家統治ノ大權ハ朕󠄁カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所󠄁ナリ
朕󠄁及朕󠄁カ子孫ハ將來此ノ憲法ノ條章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕󠄁ハ我カ臣民ノ權利及財産ノ安全󠄁ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範内ニ於テ其ノ享有ヲ完全󠄁ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝國議會ハ明治二十三年ヲ以テ之ヲ召集シ議會開會ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
將來若此ノ憲法ノ或ル條章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ
朕󠄁及朕󠄁カ繼統ノ子孫ハ發議ノ權ヲ執リ之ヲ議會ニ付シ
議會ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外
朕󠄁カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕󠄁カ在廷ノ大臣ハ朕󠄁カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク
朕󠄁カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ

御名御璽
明治二十二年二月十一日
内閣總理大臣伯爵 黒田清隆
樞密院議長伯爵 伊藤博文
外務大臣伯爵 大隈重信
海軍大臣伯爵 西郷従道
農商務大臣伯爵 井上 馨
司法大臣伯爵 山田顯議
大蔵大臣兼内務大臣伯爵 松方正義
陸軍大臣伯爵 大山 巌
文部大臣子爵 森 有禮
逓信大臣子爵 榎本武揚


大日本帝国憲法

第一章  天皇
第一條    大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第二條    皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス
第三條    天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第四條    天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規に依リ之ヲ行フ
第五條    天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
第六條    天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス
第七條    天皇ハ帝國議會ヲ召集シ其ノ開會閉會及衆議院ノ解散ヲ命ス
第八條    天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ
              又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ塲合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令を發ス
              此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ
              若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第九條    天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ 又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ
              及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令を發シ又ハ發セシム
              但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更スルコトヲ得ス
第十條    天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス
              但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例を掲ケタルモノハ各其ノ條項ニ依ル
第十一條    天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十二條    天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第十三條    天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
第十四條    天皇ハ戒嚴ヲ宣告ス
                 戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第十五條    天皇ハ爵位勲章及其ノ他ノ榮典ヲ授輿ス
第十六條    天皇ハ大赦特赦減刑及復權ヲ命ス
第十七條    攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
                 攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ
第二章  臣民權利義務
第十八條    日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第十九條    日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ
                  及其ノ他ノ公務ニ就キコトヲ得
第二十條    日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二十一條    日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ從ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第二十二條    日本臣民ハ法律ノ範囲圍内ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス
第二十三條    日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ
第二十四條    日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ
第二十五條    日本臣民ハ法律ニ定メタル塲合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ
                     及捜索セラルヽコトナシ
第二十六條    日本臣民ハ法律ニ定メタル塲合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルコトナシ
第二十七條    日本臣民ハ其ノ所有權ヲ侵サルヽコトナシ
第二十八條    日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ
                     信教ノ自由ヲ有ス
第二十九條    日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
第三十條    日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所ノ既程ニ從ヒ請願ヲ為スコトを得
第三十一條    本章ニ掲ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ塲合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第三十二條    本章ニ掲ケタル條規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴觸セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第三章  帝國議會
第三十三條    帝國議會ハ貴族院衆議院ノ両院ヲ以テ成立ス
第三十四條    貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勑任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十五條    衆議院ハ
選擧法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三十六條    何人モ同時ニ兩議院ノ議員タルコトヲ得ス
第三十七條    凢テ法律ハ帝國議會ノ協賛ヲ繼ルヲ要ス
第三十八條    
両議院ハ政府ノ提出スル法律ヲ議決シ及各法律案ヲ提出スルコトヲ得
第三十九條    兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第四十條    兩議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得
                 但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ 同會期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第四十一條    帝國議會ハ毎年之ヲ召集ス
第四十二條    帝國議會ハ3箇月ヲ以テ會期トス 必要アル塲合ニ於テハ勑命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第四十三條    臨時緊急ノ必要アル塲合ニ於テ常會ノ外臨時會ノ召集スヘシ
                    臨時會ノ會期ヲ定ムルハ勑命ニ依ル
第四十四條    帝國議會ノ開會閉會會期ノ延長及停會ハ兩院同時ニ之ヲ行フヘシ
                    衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停會セラルヘシ
第四十五條    衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勑命ヲ以テ新ニ議員ヲ選擧セシメ
                    解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第四十六條    兩議院ハ各其ノ總議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第四十七條    兩議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可 否 同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第四十八條    兩議院ノ會議ハ公開ス 但シ政府ノ要求又ハ院ノ決議ニ依リ秘密會ト為スコトヲ得
第四十九條    兩議院ハ各天皇ニ上奏スルコトヲ得
第五十條    兩議院ハ臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得
第五十一條    兩議院ハ此ノ憲法及議員法ニ掲タルモノヽ外 内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第五十二條    兩議院ノ議員ハ議院ニ於テ發言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責を負フコトナシ
                    但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ
                    一般ノ法律ニ依リ處分セラルヘシ
第五十三條    兩議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内亂外患ニ關ル罪ヲ除ク外 會期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラレルヽコトナシ
第五十四條    國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議員ニ出席シ及發言スルコトヲ得
第五十五條    國務大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
                    凢テ法律勑令其ノ他國務ニ關ル詔勑ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス
第五十六條    樞密顧問ハ樞密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス
第五章  司法
第五十七條    司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
                    裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第五十八條    裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
                    裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒の處分ニ由ルノ外 其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
                    懲戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第五十九條    裁判ノ對審判決ハ之ヲ公開ス
                    但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スル虞アルトキハ法律ニ依リ 又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ對審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第六十條    特別裁判所ノ管轄ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第六十一條    行政官廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ
                    別ノ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ屬スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限リ在アス
第六章  会計
第六十二條    新ニ租税ヲ及税率を變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
                    但シ報償ニ屬スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス
                    國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負担檐トナルヘキ契約ヲ為スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
第六十三條    現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徴收ス    
第六十四條    國家ノ歳出歳入ハ毎年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊を經ヘシ
                    豫算ノ欵項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生レタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第六十五條    豫算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ
第六十六條    皇室費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年國庫ヨリ之ヲ支出シ将來増額ヲ要スル塲合ヲ除ク外 帝國議會ノ協贊ヲ要セス
第六十七條    憲法上ノ大權ニ基ケル規定ノ歳出
                    及 法律ノ結果ニ由リ 又ハ法律上政府ノ義務ニ關スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ
                    帝國議會之ヲ發除シ 又ハ削減スルコトヲ得ス
第六十八條    特別ノ須要ニ因リ政府ハ豫メ年限を定メ繼續費トシテ帝國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得
第六十九條    避クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ豫備費ヲ設クヘシ
第七十條    公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需要アル塲合ニ於テ
                 内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勑令ニ依リ財政上必要ノ處分ヲ為スコトヲ得
第七十一條    帝國議會ニ於テ豫算を議定セス 又ハ豫算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ豫算ヲ施行スヘシ
第七十二條    國家ノ歳出歳入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ確定シ政府ハ其ノ檢査報告ト俱ニ之ヲ帝國議會ニ提出スヘシ
                    會計檢査院ノ組織及職權ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第七章  補則
第七十三條    将來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勑命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ
                    此ノ塲合ニ於テ兩議院ハ各其ノ總員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ルニ非サレハ
                    改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第七十四條    皇室典範ノ改正ハ帝國議會ノ議ヲ經ルヲ要セス
                    皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ條規ヲ變更スルコトヲ得ス
第七十五條    憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
第七十六條    法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効力ヲ有ス
                    歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ總テ第六十七條ノ例ニ依ル

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