交通事故に関する話題2件。
〇九州新幹線で人身死亡事故があったとのこと。
ホームでの事故かと思ったら、高架上だったそうで、新幹線の運転士が「ドン」という異常音を感知したため停車してわかったそうだ。
「新幹線には踏切がない」というのが常識なので、この亡くなった人が、どうやってわざわざ高架まで上っていったのかが不明だけど、ネットのコメントの中に、こんなことを言っているヤツがいて笑った。
「運転士は前を見ていなかったのか?」
例えしっかりと前を見ていたとしても、人を見つけたからと言って、急ブレーキをかけたところで、間に合うはずがないだろうに。
こういう短絡的なヤツの中に、すぐにJRに苦情の電話を入れるバカがいるんだろうな、と思ってしまった。
なお、新幹線の運転士には、前方確認の義務はないそうだ。
〇自転車の道交法違反に対する反則金による取り締まりが、2026年4月から施行されるそうだ。
「スマホ『ながら運転』」は1万2000円の反則金、「並走/2人乗りなど」は3000円の反則金、それから「傘さし・イヤホン使用」は5000円などである。
勘違いしている人がたくさんいるようだけど、これらの行為は昔から「違法」である。
そして、当然のことながら罰則も規定されており、場合によっては罰金も取られる。
今回の発表は、これらの違法行為に対して、具体的な金額が公表されたということだけであり、同時に自転車に対する取り締まりを強化しますよ、という意思表示でもある。
自転車の違法行為に対する取り締まりは、言うのは簡単だけど、意外と難しい。
目の前で行われた違法行為が行われたからと言って、すぐにそいつを確保することが実質難しいからだ。
なので、道交法において自転車に関する項目が少し変更されるタイミングで、取り締まりが厳しくなっている。
つまり、今回の報道も「違反するヤツは、今後は厳しく取り締まりますよ」と宣言しているのである。
とは言え、自転車の走行に関するルールは少し複雑なので、いろいろと誤解しやすい面もある。
なので、記事にもあるやり取りも、必ずしも正解ではない。
Q.自転車で車道を走行中、信号は赤です。赤だったので歩道側を見ると信号は青でした。車線変更をして歩道側を走った場合、これは違反でしょうか。
A.正解です。これも違反で6000円の反則金を取られます。
自転車は、場合によっては歩道を走行してもよい。
そのための基本的なルール(自転車は車道側を走ること等)も決められている。
なので、車道を走っていた自転車が信号の手前で歩道に切り替えたとしても、必ずしも違反とはならない、と思うわけだ。
法律でいろいろと規定していたとしても、これを適用する場合、例外などがあったりして、判断が難しいことがある。
労災(特に通勤災害)などは特にそうだ。
メディアは、そういうこともちゃんと伝えなければいけないんじゃないの?
https://www.fnn.jp/articles/-/862715
〇九州新幹線で人身死亡事故があったとのこと。
ホームでの事故かと思ったら、高架上だったそうで、新幹線の運転士が「ドン」という異常音を感知したため停車してわかったそうだ。
「新幹線には踏切がない」というのが常識なので、この亡くなった人が、どうやってわざわざ高架まで上っていったのかが不明だけど、ネットのコメントの中に、こんなことを言っているヤツがいて笑った。
「運転士は前を見ていなかったのか?」
例えしっかりと前を見ていたとしても、人を見つけたからと言って、急ブレーキをかけたところで、間に合うはずがないだろうに。
こういう短絡的なヤツの中に、すぐにJRに苦情の電話を入れるバカがいるんだろうな、と思ってしまった。
なお、新幹線の運転士には、前方確認の義務はないそうだ。
〇自転車の道交法違反に対する反則金による取り締まりが、2026年4月から施行されるそうだ。
「スマホ『ながら運転』」は1万2000円の反則金、「並走/2人乗りなど」は3000円の反則金、それから「傘さし・イヤホン使用」は5000円などである。
勘違いしている人がたくさんいるようだけど、これらの行為は昔から「違法」である。
そして、当然のことながら罰則も規定されており、場合によっては罰金も取られる。
今回の発表は、これらの違法行為に対して、具体的な金額が公表されたということだけであり、同時に自転車に対する取り締まりを強化しますよ、という意思表示でもある。
自転車の違法行為に対する取り締まりは、言うのは簡単だけど、意外と難しい。
目の前で行われた違法行為が行われたからと言って、すぐにそいつを確保することが実質難しいからだ。
なので、道交法において自転車に関する項目が少し変更されるタイミングで、取り締まりが厳しくなっている。
つまり、今回の報道も「違反するヤツは、今後は厳しく取り締まりますよ」と宣言しているのである。
とは言え、自転車の走行に関するルールは少し複雑なので、いろいろと誤解しやすい面もある。
なので、記事にもあるやり取りも、必ずしも正解ではない。
Q.自転車で車道を走行中、信号は赤です。赤だったので歩道側を見ると信号は青でした。車線変更をして歩道側を走った場合、これは違反でしょうか。
A.正解です。これも違反で6000円の反則金を取られます。
自転車は、場合によっては歩道を走行してもよい。
そのための基本的なルール(自転車は車道側を走ること等)も決められている。
なので、車道を走っていた自転車が信号の手前で歩道に切り替えたとしても、必ずしも違反とはならない、と思うわけだ。
法律でいろいろと規定していたとしても、これを適用する場合、例外などがあったりして、判断が難しいことがある。
労災(特に通勤災害)などは特にそうだ。
メディアは、そういうこともちゃんと伝えなければいけないんじゃないの?
https://www.fnn.jp/articles/-/862715
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