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弧状列島,品証,大島康徳氏、TBS「爆報」に不信感、納得いかない 地裁に告訴準備か

2020-05-23 11:14:49 | 連絡
<大島康徳氏(69)は、地裁に、第百三十一条(注1)の履行を求めてTBS放送行政所掌官庁を告訴準備か>
<放送業界経営環境の悪化を受けて、再編成の兆しか>
日刊スポーツ新聞社        
  2020/05/23 09:36
© 日刊スポーツ新聞社 大島康徳氏(2016年5月20日撮影)
プロ野球の元日本ハム監督で大腸がん闘病中の大島康徳氏(69)が、TBS系「爆報!THEフライデー」で放送された内容について抗議し、「TBSには心から猛省してもらいたいと思います」とした。
大島氏は22日、「ダメです!『爆報THEフライデー』さん」のタイトルでブログを更新。昨年、同番組では、欠陥住宅と判明した自宅について取り上げられたが、「放送された内容について私どもは番組サイドに強く抗議して参りました。事実と異なることを放送したこと プライバシーの侵害があったこと 『これを公に放送してしまった以上、訂正と謝罪も公にすることが筋である』ことを訴え 話し合いもつい二日前まで重ねて参りましたが残念ながらその申し出は受け入れていただけませんでした」と経緯を明かした。
番組・局側は誤りを認め、謝罪の手紙を受け取ったという。しかしその謝罪内容に「納得いきません!」とし、「何を間違ったのかの問題の捉え方も違いますし 謝罪の気持ちも解決しようという誠意も全くこちらには伝わってきませんでした」と不信感をあらわにした。
大島氏が公開を拒否していたという自宅の建築費用などについても放送され、さらに金額も事実とは異なっていたという。「プライバシーの侵害 個人情報の意識に対しあまりにも鈍感であります。TBSには心から猛省してもらいたいと思います」と訴えた。
(注1)放送法
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
(登録の取消し)
第百三十一条 総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。

二 不正な手段により第百二十六条第一項の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

三 第百二十八条第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。

四 登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。






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