1、契約期限・貸主は期限満了前6カ月ないし1年の間に借主に更新拒絶の通知、あるいは条件を変更しなければ更新しない旨を通知しないと、期間満了の際、前賃貸借と同一条件でさらに賃貸借をしたものとみなす。=3月で契約満期の場合10月までに通知の義務あり。11月での申し入れは無効です。すでに契約は更新されています。(借家法2条)
以上。わはは。ついでに、
2、正当事由・自ら使用する必要のある場合は契約の解除の申し入れが出来るが「娘が使う」は正当事由に当たりません。
3、契約違反・事情が有って(リハビリ中で階段は辛い)一時的に他の場所に居るだけで、その期間建物を放置した訳では無く定期的に保全処置を行っていた。店舗に於いても現在週2~3日は営業している。入院で不在になり、これを理由に契約解除になるなら、「半年、1年以上の入院すれば患者全員家なき子」。あほです。
4、雨漏りと保全の因果関係はありません「空き屋にしたから雨漏りした」は言いがかりです。むしろ、当然の権利として(家主が修繕義務を負担するのが原則・民法606条1項)雨漏りを修繕してもらいましょう。
まずは管理不動産(家主の味方らしい)に「仲介とは中立な立場で話をまとめる事」だからと、1~4までの主張を穏やかに行って下さい(高圧的だと後で威嚇されたと言われます)。それでもダメなら文章にして提出し、「文書での回答を下さい、もし、もらえなければ、次は宅建業組合に相談します」とやんわりと圧力をかけましょう。ですが、これからの事を考えて家主と遺恨試合にならないようにできるだけ穏便にね。
20歳の頃、ハードに生きる若者 かんちゃん、まさじ、すみひろ、げんちゃん の4人はバーボンと赤いウインナー&大蒜炒めで朝まで飲む事が楽しみでした。
駄々っ子は赤ん坊の特権。大人になってやるって如何なものでしょうか?うぐぐ。
よんでくれてありがとうございます。
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