忘憂之物

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選挙ポスターに落書き容疑、73歳逮捕

2010年07月04日 | 過去記事
選挙ポスターに落書き容疑、73歳逮捕

神奈川県警茅ヶ崎署は3日、同県茅ヶ崎市浜之郷、無職駒木根克昌容疑者(73)を公職選挙法違反(自由妨害)の疑いで現行犯逮捕した。

 発表によると、駒木根容疑者は同日午前4時頃、自宅近くの公園の東側で、金網フェンスに設置された参院選神奈川選挙区掲示板の候補者2人のポスターに、黒のフェルトペンで落書きした疑い。調べに対し、容疑を認めているという。

 同市内では、参院選公示後、ポスターに落書きされるケースが約20件発生しており、同署員が警戒していたという。

(2010年7月3日13時08分 読売新聞)





この選挙用の掲示板。あちこちにあるが、そんなに必要なのかと思ったら公職選挙法で決まっているんだとか。A4サイズの板切れで書籍が読めて、いろんなアプリケーションがある時代に「板に写真を貼る」というアナログな手法は、少し減らしてもいいんじゃないかと思う。ご大層に「仕分け」せんでもいいが、そのくらい、誰かが気づいて言わんのだろうか。ま、ところで、この悪戯おじいちゃんは反省せねばならんのだろうが、ちょこっと落書きしても捕まるのは「公職選挙法違反」だからである。すなわち「選挙活動の自由に対する妨害行為」とされるのである。

また、無論、壁に落書きして修復不能となれば「建造物損壊罪」が適用されることもある。物ならば「器物損壊罪」だ。だから、おじいちゃん、ヤルなら選挙期間中ではなく「候補者」とか書いていない「場所取り用ポスター」だけど、そんなことしてはいけないよ。それに「ピースボートのポスター」なんかも街を歩けばたくさんあるけど、それに貼り付けてある応募葉書を全部持ち帰って名前を「九条ネギ太郎」住所を「ちきう」とか適当に書いて送るのもやっちゃダメだ。受け取ったほうはお金がかかるんだよ。絶対にダメだよ。


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