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格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

日経『大機小機』「東電問題への対応」の正論

2011-06-20 17:54:48 | 植草一秀氏の『知られざる真実』

日経『大機小機』「東電問題への対応」の正論

原発推進、普天間基地辺野古移設推進、消費税増税推進の論調を鮮明に示す日本経済新聞は、東京電力を救済しようとする菅政権の原子力損害賠償スキームにも異論を唱えない。合理的基準に照らして正論を主張せず、ただひたすら対米隷属政権を礼賛するスタンスだけを示すなら、対米隷属新聞であるとか、親米政権御用新聞などに名称を変えた方が分かりやすい。
 
 そんな日本経済新聞だが、朝刊コラムの「大機小機」は、匿名執筆者持ち回りの記事であるだけに、ときに正論が示されるこがもある。
 
 執筆者は社外勢が多数を占め、官僚OB、大企業、エコノミスト、法曹など幅広い。
 
 6月17日付朝刊「大機小機」は、ペンネーム「誠児」なる人物による記事で、タイトルは「東電問題への対応」だった。
 
 日経本紙の主張とはまったく異なり、正論が整然と示されていた。
 
 その概要は以下の通り。
 
①東電福島第一原発放射能放出事故の被害額は最終的に10兆円規模に達すると見られている。
 
②賠償費用を東電の負債と認識すると、東京電力は債務超過になる。
 
③今回の災害が「異常に巨大な天災地変」に該当し、東電が免責されるとの議論もあるが、東電の防災対策の不備は明らかで東電が責任を免れることは考え難い。
 
④一般的に、債務超過だが、事業維持に社会的価値が認められる企業の破たん処理として最も簡明な方法は、会社更生法の適用申請である。
 
⑤東電に会社更生法が適用されれば、株主、債権者が損失を負担するとともに、経営者も退陣することで、明確に責任が問われることになる。
 
⑥事故被害者への補償は、会社更生法の下での補償が十分でなければ、国が責任を引き継ぐのが原子力損害賠償法の趣旨に沿った対応である。
 
⑦国策として原発を推進し、原発の安全点検までしてきた国が東電とともに補償責任を負うのは当然である。
 
⑧会社更生法の適用が金融市場の動揺を招くとの懸念が指摘されるが、市場はすでにかなり、法的処理の可能性を意識している。
 
⑨政府が策定した「賠償支援スキーム」の下では、東電株主や債権者が保護される一方で、賠償費用は電力料金に転嫁され、事実上の国民負担として回収される。
 
⑩国民の負担金額は、株主・債権者が保護されるため、更生法による処理の場合よりも大きくなる。
 
⑪東電は国の管理下に置かれ、設備投資や研究開発などが厳しく抑制され、首都圏の安定した電力供給を阻害する可能性が高い。
 
⑫会社更生法を適用すれば、法的整理後に残存する賠償費用は国が負担し、新東電は自由な活動が可能になり、電力の安定供給に資すると考えられる。
 
⑬政府は、簡明かつ合理的な法的処理を採用しない理由について、明確な説明を示す責任を負っている。

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ここに記述された、問題処理方法は、筆者が主張してきたものと完全に同一である。厳しいように見えるが、自由主義経済、資本主義経済は、明確なルールの下での自由な経済活動を保証する仕組みであり、問題が発生した場合には、明確なルールに基づいて処理することが基本である。また、問題を発生させた当事者は、問題について責任を負うこととされる。自己責任が極めて重要な原則である。
 
 原子力災害の損害賠償責任については、原子力損害賠償法(以下「原賠法」)が存在しており、日本が法治国家である限り、この法律に則った問題処理が求められる。
 
 東電が免責されるかどうかは、原賠法第三条に規定されている、「異常に巨大な天災地変」が今回の原子力事故の原因であるのかどうかの判定に委ねられることになる。
 
 本ブログでも再三指摘してきたように、今回の地震および津波は、「異常に巨大な天災地変」には該当しない。過去の国会答弁に照らしてみても、そのことは明らかである。
 
 そうなると、原賠法の規定に基づき、まず、東電が損害賠償負担を負わねばならない。東電の支払い能力が損害賠償金額を下回っていれば、会社更生法の適用を申請する以外に方策はなくなる。
 
 最終的には国の負担、すなわち、国民負担が発生するが、国民が負担する前に、東電の株主や債権者が法律の定めに沿って、適正な負担を強いられることになるので、国民負担の発生について、国民が納得し得る状況が生まれるのである。
 
 ところが、本来、責任を問われなければならない経営者、株主、債権者が救済されて、その負担が一般国民に押し付けられるならば、よほど一般国民が無知でない限りは、これを断固として認めないということになるだろう。

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過去の金融機関の不良債権問題処理でも、日本の問題処理では、常に、この部分に重大な不正が存在し続けてきた。私がもっとも大きく取り上げたりそな銀行の処理の際も、小泉-竹中政治は、りそな銀行の株主責任などを問わずにりそな銀行を救済した。日本の金融行政史上最大の汚点を残したというのは、この点を指している。
 
 東電が日本最大の政治力を持つ企業であることは誰もが知る事実である。政治家に巨大な資金を投下し、マスメディアに巨大な資金を投下し、御用学者や御用評論家に巨大な資金を投下し、関連産業にも巨大な購買資金を投下してきた。政官業学電の利権複合体の中核に位置してきたのが東京電力なのである。
 
 そのような東京電力だから、経営者は責任を問われず、株主は責任を問われず、債権者は責任を問われなくて、良いとするのだろうか。主権者国民も、長いものには巻かれろで、済ませてしまうのだろうか。
 
 このような問題処理が続く限りは、日本政治刷新は、夢のまた夢である。
 
 2009年8月総選挙を通じて半歩前進した、日本政治構造刷新=平成維新実現の夢は、はかなくも、露と落ち、露と消えぬということになってしまう。
 
 当然のことを、透明に、着実に進めてゆく。これが「政治とカネ」にまみれた日本政治をクリーンなものにしてゆく、第一歩なのではないか。この点でも、菅直人氏は大うそつきである。恥ずかしい人間は、直ちに退場するべきである。

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陸山会事件

2011-06-20 11:56:15 | 阿修羅

【第24回】最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!

<< 作成日時 : 2011/05/18 09:21

ナイスブログ気持玉 18 / トラックバック 0 / コメント 0

【2011.05.18追加:訴追請求状は受理されました。】
陸山会事件の特異性は、弁護士のみならず被告人自身が、検察や裁判所の暴走に対して、不服を申し立てない点にあります。
なので、参考文献(※)の中に、ロッキード判決の記載があるのですが、水谷建設側等の証言が、「刑事上の免責を付与して得た証人尋問調書」であることを、現弁護士等が証明するとは思えないので、さあ、どうしたものでしょうか?

(何の因果か知らないが、ロッキード事件と同じ目に合っていたとはね。)

『いわゆるロッキード判決において、わが国の検察官が、アメリカの証人に対して、その証言事項に関して、刑事上の免責を付与して得た証人尋問調書につき、最高裁平7.2.22判決(刑集49-2-1)が、「公正な手続的正義の観点から」証拠としての許容性を否定した。』
【※参考文献】
http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/38-3_4/38-3_4-09.pdf
神戸学院法学第38巻第3・4号(2009年3月)
『弁護人の違法な訴訟行為とその救済(丹治初彦)』

★★★ 【検察や裁判所、そして、弁護士の暴走】 ★★★
本事件は、検察官に【第14回】の論理破綻をしている点を、弁護士が指摘すれば、その時点で、解決していた事件でした。
また、裁判所が冤罪に加担していなければ、『4億円の支出が不記載』という逮捕理由は、2007年の「翌年への繰越額」が「67,176,032円」という【第1回】の事実確認があれば、逮捕状の請求は却下されていたハズでした。

陸山会事件の公判での事件名は、「政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」事件です。事件名に「収賄罪」の文言はありません。
では、皆さんは、「訴因」の全文をご存じですか?
わたしも知りませんが、たぶん、公表されていないハズです。
収賄罪が、立証された後、当該収賄した金額を収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反の疑義が余罪という位置づけで、初めて生まれるのです。
公判の内容と、この事件名は、まるで、政治資金規正法違反の余罪としての位置づけで収賄罪があるようなバカバカしい錯覚をしてしまいます。
⇒事件名を収賄罪としていないのに、また、訴因変更までして、政治資金規正法違反としたのに、収賄罪を優先して裁判で争うのは、おかしい。

検察側の証人の証言のみで、有罪になれば、いくらでも、冤罪を生むことになります。ウソを言って、お金を取られたと訴えれば、裁判で勝訴できるのですから、新手の詐欺や「ゆすり」が、はびこる世の中になってしまいます。
水谷建設側等の証言を偽証と証明する必要はありません。この証言を証明するのは、検察側の職務です。水谷建設の出金記録があることも、紙袋の中身が新聞紙でないことも、元社長がネコババしたのではないことも、石川氏等が受け取ったと言う供述を取ることも、石川氏がネコババしたのではないことも、陸山会への入金記録があることも、全部証明しなければ訴因とはならないハズです。
⇒弁護士の「誠実義務違反」なる行動は、おかしい。また、被告人も不服の申し立てをしない等の行動は、おかしい。

『4億円の支出が不記載』ということは、2007年の「翌年への繰越額」が「67,176,032円」という事実がある限り、この訴因は『ウソ』です。
石川氏等の供述調書の任意性を争点とする必要はありません。
⇒裁判官の事実確認を恣意的に割愛する行動は、おかしい。

訴追委員会に、この裁判官の訴追請求状を郵送しました。

★★★ 【訴追請求状の今後の流れ】 ★★★
『訴追請求状⇒訴追委員会の受理⇒立件⇒審議⇒訴追議決⇒弾劾裁判所の受理⇒審理⇒判決⇒罷免』と、まだまだ、道のりは遠いのです。
【2011.05.18追加】
訴追請求状は、裁判官訴追委員会により「訴発第231号」として、平成23年5月17日付で、正式に受理されました。
まずは、第一関門突破です。
ネットの総力をあげて、この情報を拡散し、世論を盛り上げて下さい。

『警察署が受理』の時は、『お気軽に』と申し上げましたが、もし、訴追請求をされる場合は『真剣に』やってください。

この訴追請求状により訴追議決を、せざるを得ないようにするためには、世論の盛り上がりが必要です。この情報を拡散する等、協力をお願いします。

------------------------------------------------
              訴 追 請 求 状
                            平成23年5月13日

裁判官訴追委員会 御中

 下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

                    記

1.罷免の訴追を求める裁判官
    (所属裁判所)  東京地方裁判所 

   (裁判官の氏名)  登石郁朗裁判長 

2.訴追請求の事由
  裁判所名 東京地方裁判所  刑事第17部
  事件名  政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号
  
  上記事件において、下記の通り、冤罪に加担した。
  
上記裁判官は、収支報告書等の事実確認作業を恣意的に怠り、被疑者の供述調書のみで、虚偽記載容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。

上記裁判官は、検察側の証人の証言のみで、収賄容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。(訴因に無いのに公判で争われていることも考えられる。)

上記裁判官は、公判前整理手続き及び公判において、収支報告書等による事実確認作業を恣意的に割愛した。

3.訴追請求の証拠となる資料
 本事件は、1裁判官の訴追で片づけられるようなものではなく、「日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない」ことを浮き彫りにしました。
以下、最高裁へ非公式に郵送した内容を、訴追請求の証拠となる資料といたします。

http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_2.html
【第23回】最高裁へ告訴状(陸山会事件)の顛末は、訴追請求状
の、「記」以降をコピペして、印刷して、郵送しました。

------------------------------------------------
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【記事タイトル:【第1回】陸山会事件の基礎資料】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【記事タイトル:【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!】
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さっそく謀略部隊による冤罪でっちあげ事件が起こりました!ご用心!

2011-06-20 10:36:35 | 阿修羅
さっそく謀略部隊による冤罪でっちあげ事件が起こりました!ご用心!
http://www.asyura2.com/11/senkyo115/msg/408.html
投稿者 デラバン 日時 2011 年 6 月 20 日 09:36:35: adgjDzwoO2D6Q

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一回の決戦では決着がつかないと見た場合、前後の2回の闘いで決着をつけることがあった。日本の歴史では「大坂の陣」がその典型である。関ヶ原の闘いに勝利し、幕府を開いたものの豊臣の力は根強く存在していたが故に2回の闘いで決着をつけるべく、計画されていたのだろう。そういう意味では今回の「コンピュータ監視法」を巡る攻防はまさに「大坂冬の陣」に当たるものであっただろう。当然、当初まとめて成立させようとしていた残りの「共謀罪」が提出されるのは目に見えている。

坂冬の陣では戦後、外堀が埋められ、二の丸と三の丸が破壊された。和議を結んだように見せかけておいて政治的に敵を弱らせる家康の策略があった。それと同じようなことが行われようとしている。15日に渋谷において「ネットメディアと主権在民を考える会」の主催で「緊急座談会/コンピュータ監視法の実態と危険性を暴く」があった。私も署名活動を担当していた立場上、参加した。その帰りに何人かで飲みに行ったのだが、そのうちのひとりが帰りに某電車内で(本人いわくブスの女に)「あなた痴漢したでしょう?」と言いがかりをつけられ、一般人を装ったグループメンバーがホーム上で騒ぎ、通報されて「東京都迷惑防止条例違反」容疑で逮捕。あげくの果てに証拠不十分で18日に釈放。3泊4日の勾留でした。とても他人事とは思えません。しかし警察も人材不足です。私はてっきりとびっきりの美人が誘って来ると思っていました。警察なんて正義の組織などというのはテレビドラマだけの世界で実際は犯罪組織です。用心したいものです。昨日、釈放に立会った山崎さんからことの顛末を詳しく書いたメールが来ましたのでまもなくブログにアップされると思います。

僚とか政府を性善説で見ているから、彼ら悪党の本音が見えないのです。官僚や政治家の98%は自分たちのエゴのために動いているのであって国民のことなど騙す対象としか見ていません。こんなあたり前のことが解らない国民が大多数なのでいつまで経ってもこの有り様なのです。

もそもまともな災害対策もできない政府が本気でこの震災後のどさくさにコンピュータウィルスごときの「サイバーテロ」を防止するためにこんな法案を出して来ると考えるのはお人良しにしかすぎない。毎日新聞の論調などまったくそういうお人良し論でしかありません。「サイバー犯罪は急速に拡大し、深刻な被害をもたらしています。」「このような悪質なサイバー犯罪を防ぐ意味で、この法律の新設は吉報です。」「本法律の施行によって、悪質なサイバー犯罪が減ることを期待します。」阿修羅のコメント欄もこういう性善説のコメントも多いが批判的なコメントも見ることができる。「復興は進ませず、言論封殺だけススメル。お金がかからなくていいですね!」「この法律の危険性に何ら気づくことなく、単純にサイバーテロ抑止につながると喜ぶだけとは!!!! 少しは日本国憲法というものを勉強したらどうだ?!」「捜査機関は、自分の狙い定めた対象について裁判所の発行した令状なく、暗黙に記録を残し監視しできること。活動家に対する、微罪による家宅捜索、逮捕まですぐそことなります。国家機構の暴走を注視し止めようと広く訴える勢力が一網打尽の危機にさらされています。」

ィルスなど法案を通すための建前にしかすぎないのですから、そんな建前を巡って議論したり対案を出すことなど無意味なのです。法案は狼のための羊のぬいぐるみでしかありませんから、ぬいぐるみのことを議論しても意味がないのです。多くのブロガーが自分たちの言論が狙われていることに気づかず、毎日の希望的論調と同じように感じているとしたらマスゴミとなんら変わりがありません。


私は痴漢なんてする元気はありませんからね。(笑)

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