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法曹界における精神鑑定ってやつがいかにあてにならないか,
ちゃんと法律上罪を問えるかどうかの基準で判定しているのか
(学問上の症例用語で診ていないか)実情から乖離した
はなはだ疑問な例がこれまでもありましたが,
今回も「解離性同一性障害(多重人格)」ですか。
また,それを採用して判決に反映させるかどうかは
裁判官の一存で決められるってのをまざまざと示す判決
だと思います。
被害者の遺族は被告人の親兄弟でもあるから
おのずと寛大な措置が望ましいことになり(実際に求めている)
心神衰弱による減刑,心神喪失による無罪が使いやすい。
で,先に殺害をやって後に死体損壊だから,
殺したショックで心神喪失したってことにしときゃ
殺人に比べて死体損壊はおまけみたいなもんだし
そっちのほうを無罪にしとこう
ハイ,懲役7年。
なんか,まさに「お裁き」って感じがするんですが…。
…裁判員制度が施行されれば逆に死刑が乱発されるかも
みたいなことがいわれていますが,
中味的には現状とそんなに変わらないかも。
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