新・定年オジサンのつぶやき

残された日々をこの世の矛盾に対して勝手につぶやきます。
孫たちの将来に禍根を残さないよう、よき日本を「取り戻したい」。

政府内の混乱と国民の不安と不信の原因はやはり安倍晋三か

2020年07月27日 12時07分08秒 | 安倍晋三

風雨にたたられた「感染拡大キャンペーン」の最初の4日間が終わったが、この期間の感染者の発生は1~2週間後になるので、まだそのキャンペーンの影響については明確には論じられない。
 
しかし昨日の時点での全国的な感染者数の増加は、「7月26日 新たに確認された感染者数(NHKまとめ)」によると以下のようである。
 

 
「大阪府 新たに141人感染確認」、「福岡県で過去最多90人感染 6日連続で50人超」、「兵庫 新たに49人感染確認 1日で最多」等々のニュースを見れば、「感染が全国的に拡大している」という判断ができるはずである。
 
ところが、西村経済再生担当大臣は、「感染拡大も…西村大臣『大きな波にはなってない』」という。
 
都内で一気に「1000人」ほどの感染者がでれば「大きな波」というのだろうか。
 
しかしそんな大きな波になればもはや都内の病床数のキャパシティをはるかに超えてしまい、医療現場は完全に「崩壊状態」になってしまう。
 
そのような事態になる前に効果的な対策を講じることが政治家の役割であろう。
 
まさに想像力に欠如しているとしか思えない。
 
さらにこの「お花畑」大臣は「5つのお願い聞いて」とばかりにこんなことをほざいていた。
 
西村経済再生相、経済界に5点の協力要請へ
 
①業種別ガイドラインの徹底
②テレワークや時差出勤の維持
③体調の悪い人は出勤させないこと
④大人数での会合は控えること
⑤接触確認アプリ「COCOA」の導入促進  
 
最初の4つはもうすでに多くの民間企業では実施しており、いまさら経済界にお願いするということは、もうすでに政府としては「コロナ対策は民間に丸投げ」という宣言であろう。
 
5つ目の接触確認アプリ「COCOA」の導入促進に関しては、アプリはそこそこの人が導入しているらしいが、それがうまく活用されていない原因をキチンと調査するべきであろう。
 
接触通知アプリ「COCOA」公開から1カ月、陽性報告は27件/約769万DLに」   
 
巷では、せめて「 四つのお願い」にしてほしいとある人も歌っていた。
 
  
 
感染拡大対策を民間にお願いし、政府は中途半端な制度設計で旅行業者を混乱に陥れている「Go To トラベル」を見直すこともなく、さらには「Go To イート」という間の抜けたキャンペーンまでもやろうとしてる。
 
主管は農水省なのだが「脳水症」にならないことを願っている。
 
ところで、さきほどの西村経済再生担当大臣の発言の中に、「飲食店や劇場の換気が徹底されているか、建築物衛生法に基づく立ち入り検査を行う方向」というくだりがあった。
 
厚労省の「建築物環境衛生管理基準について」にはこう書かれている。
 

「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準である。
したがって、建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは、直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではない。


 
したがって喚起が徹底しているか否かをわざわざこんな基準を持ち出して立ち入り検査を行うということは、業者に一定の圧力をかけることになるのではないか。
 
それによって風評被害となれば、回すはずの経済活動の息を止めてしまうことになりかねない。
 
似たような言動は1週間前に菅義偉官房長官もこんなことを言っていた。
 
夜の街『風営法適用で感染の根源をつぶしたい』 菅長官
 
この発言を聞いたあるホストクラブの経営者には、「政府は俺たちの業界を潰すつもりなのか?」と疑心暗鬼を生じさせていた。 
 
そもそも、「キャバクラやホストクラブについて風営法(風俗営業法)で立ち入りができる。」とはどういうことか。
 
風営法には、「性風俗営業」以外には、下記の3種類がある。
 
■1号営業
カフェ、バーなどの設備を設けて、客の「接待」をして、客に遊興又は飲食をさせる営業。ホストクラブ、キャバクラなど。

■2号営業
カフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下として営むもの。店員による「接待」はできない。
■3号営業
カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの。カップル喫茶など。 
 
そして対象の店は「1号営業」に含まれ、2号営業や3号営業みたいに、「店内の照度を10ルクス以下」とか「五平方メートル以下である客席」といった縛りはない。
 
もちろん、「風営法で立ち入り、同行はOK?「法的にグレー』と専門家【新型コロナ】」の記事中の風俗店やキャバクラの健全化に取り組む「グラディアトル法律事務所」の若林翔弁護士によれば、「コロナの感染拡大防止を目的とする立ち入りに、風営法の適当は、解釈運用基準が「犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできない」と明記していることに触れ、「明らかに風営法の目的とは異なり、認められない」と指摘していた。
 
そして、最後にこう結んでいた。
 
コロナ対策での立ち入りが必要ならば、法改正をして根拠となる法律を成立させるという真っ当な手続きを踏んでから実行するべきです。風営法違反の疑いがなくても、警察の判断で店舗にどんどん立ち入ることは法律上は可能です。だからこそ、運用基準で職権の濫用を明確に禁じているのに、法の網を潜るような行為がすでに行われていることを非常に危惧しています」  
 
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正版でも「罰則規定がない」などと法改正を望む声をメディアをつかって喧伝している政府。
 
しかしコロナ禍が収束もしていない状態で、早々と通常国会を閉めさせて、さらに臨時国会も開かないなどと己の過去の不祥事の数々が告発されていることから逃れようとしている安倍晋三の、わが身可愛さの保身が現在の政府内の混乱と多くの国民の不安と不信を招いているのではないだろうか、とオジサンは思う。
  
   
【付録】
小池百合子知事からのメッセージが届いた。
 

都知事・再選記者会見(清水ミチコのシミチコチャンネル)
   
      
 

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