5月3日は 「憲法記念日」 国民の祝日である
今日の中日新聞朝刊で憲法記念日に関する記事は
2面の「憲法の理念 震災でも」と題して二人の方の
インタビュー記事で憲法13条・25条の条文が紹介
されている。
7面の社説で
「試される民主主義・憲法記念日に考える」
社会のオピニオンリーダーであるべき新聞がこの日
に僅か2つの記事だけとは・・・寂しい限りである。
驚いたことになんと!!! 11・12・13面全面に
愛知県弁護士会の憲法記念日の広告記事があり
弁護士会会員の名前等が掲載されている。
せめて、一面全面を使って「憲法記念日」特集を掲載
して欲しいなあ・・・一読者のつぶやきより・・・
Wikipediaより
憲法記念日(けんぽうきねんび)は国民の祝日
日付は5月3日。国民の祝日に関する法律(祝日法)
で「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」
ことを趣旨としている。
1947年5月3日に日本国憲法が施行されたのを記念
して、1948年公布・施行の祝日法によって制定された。
1946年の憲法改正の議会審議がもう少し早ければ
2月11日の紀元節(現・建国記念の日)を憲法施行日
とする案も存在していた。
公布日の11月3日は、日本国憲法が平和と文化を
重視していることから文化の日になっている。