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北朝鮮制裁 安保理協議 中ロ 7章決議容認か

2007-10-05 22:52:28 | 北朝鮮
‘06/10/11の朝刊記事から


北朝鮮制裁 安保理協議
中ロ 7章決議容認か
米国案採択には慎重


【ニューヨーク10日西村卓也】
北朝鮮の核実験問題をめぐる国連安全保障理事会の協議は10日午前(日本時間10日深夜)、5常任理事国に議長国日本を加えた会合を開き、米国が9日示した北朝鮮制裁決議案について本格協議に入った。
日米両国は北朝鮮に対し、厳しい態度で臨む構え。
中国、ロシアは制裁の法的根拠となる国連憲章7章に基づく制裁もやむなしとの認識をにじませる一方で、米国案をそのまま採択することには慎重姿勢も見せており、決議採択までには曲折も予想される。

中国の王光亜国連大使は同日、米国の制裁決議案について、「(北朝鮮には)懲罰的措置は必要だが、適切な内容であるべきだ。(米国案の)多くの要素は良いものだ」と述べ、一定の制裁措置は容認する方針を示した。
今年7月のミサイル発射時の対北非難決議と違って、国連憲章7章への言及に徹底抗戦するのは困難との認識を示したものと見られる。
ロシアのチュルキン国連大使は9日、「北朝鮮は安保理の深刻な態度に直面するだろう」と指摘している。

米国の決議案は、これまで米国が独自に行ってきた金融制裁を国連加盟国に広げるだけでなく、北朝鮮に出入りする船舶への臨検なども明記。
大量破壊兵器用物資、軍用品などの禁輸を盛り込み、核技術の移転など核関連ビジネスを許さない姿勢を示すとともに、金正日政権が保有する「ぜいたく品」の売買も禁止。
同政権を窮地に追い詰める狙いがある。

日本は米国案に加え、北朝鮮との船舶、航空機の往来禁止、すべての北朝鮮製品の輸入禁止などの措置を追加提案。
日米連携して中国、ロシアに決断を迫る構図となっている。


7章決議
国連憲章7章に基づく安全保障理事会決議。
決議は法的拘束力を持つため、すべての国連加盟国が従わなければならず事実上の国際条約に相当する。
7章は「平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為の存在」を認めた国家などに対し、41条に基づき経済制裁を科したり、42条に基づいて軍事行動を起こすことができると明記されている。