今日はちょっとまじめな話。
先日、サロンHPのアロマ質問箱に
「国家資格がないのにマッサージと表記してますね。
30万円以下の罰金ですよ。あはき法の勉強をしましょう。」
という書き込みを頂きました。
あはき法とは、あん摩・マッサージ・指圧師、はり(鍼)師、きゅう(灸)師等に関する法律のこと。
その第一条にはこうあります。(全文はこちら。サイト「法庫」様より転記させて頂きました。)
「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」
つまり、この免許がない者のマッサージ行為及び表記は違法になる、ということ。
学校では「マッサージ」ではなく「トリートメント」と表記するように指導されました。
が、実際、トリートメントと聞いても
ヘアトリートメントのからだ版ですか? ただ塗るだけなんですか?etc.
なかなか理解されにくいようで…
この問題は、アロマセラピーだけでなく、リフレクソロジーやロミロミ、整体、カイロ、エステなどにも当てはまることで、何年も前から度々議論されているので、ご存知の方も多いかと思います。
で、これら国家資格を持たず、一般的に"マッサージ"と類似するお仕事に就いている方は大勢おられるわけですが、みな違法になってしまうのか? といいますと、
前述の第一条は、厚生労働省(特区)の「規制の特例事項」の中で、”リラクセーションマッサージの自由化”を認めているのでご安心を。
その内容は、
医業類似行為は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とはならない。~昭和35年1月27日 最高裁大法廷判決(医療事故判例資料)
とあるとおり、人の健康に害を及ぼさない、治療行為ではないマッサージについては、「マッサージ」と呼び、その行為を上記の条件の下で行うことを認める。
というもの。つまり、
「治療行為でない事を明示」
「あんま、マッサージ、指圧師でないことを明示」
したうえでなら、
リラクセーションを目的としたマッサージを行って良いものとする。
と今では認められているのです。
とはいえ、あはき法のみならず、アロマセラピーは、医師法、薬事法などその他関連法規のグレーゾーンでお仕事をしているわけで、法で守られた職業・分野に抵触しないように分をわきまえないといけませんね。
民間資格セラピストの展望は、その一人一人の倫理観にかかっています。
気をつけているつもりですが、知らなかったでは済まされないので、こういったご指摘・ご忠告はありがたいことです。
かなりドキッとしますけど…
追記(2007年6月30日)
ホッとしたのもつかの間…
この問題はまだ解決していない!という情報を頂きました。
その内容はコメントにあります。
こちらもぜひお目をお通し下さいますように。(Special thanks TAKA様)
今日のにゃんこ
最近のモタにゃんのお昼寝スポット。
よくこんな風に↓布団と布団の境に吸い込まれそうになってます。
両手足で絶えながらもここが良い理由は?
不正解すると滑り台がちょっとずつ上がってくバツゲームを
連想してしまう私ですが、本人(猫)はいたって満足そうです。
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先日、サロンHPのアロマ質問箱に
「国家資格がないのにマッサージと表記してますね。
30万円以下の罰金ですよ。あはき法の勉強をしましょう。」
という書き込みを頂きました。
あはき法とは、あん摩・マッサージ・指圧師、はり(鍼)師、きゅう(灸)師等に関する法律のこと。
その第一条にはこうあります。(全文はこちら。サイト「法庫」様より転記させて頂きました。)
「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。」
つまり、この免許がない者のマッサージ行為及び表記は違法になる、ということ。
学校では「マッサージ」ではなく「トリートメント」と表記するように指導されました。
が、実際、トリートメントと聞いても
ヘアトリートメントのからだ版ですか? ただ塗るだけなんですか?etc.
なかなか理解されにくいようで…
この問題は、アロマセラピーだけでなく、リフレクソロジーやロミロミ、整体、カイロ、エステなどにも当てはまることで、何年も前から度々議論されているので、ご存知の方も多いかと思います。
で、これら国家資格を持たず、一般的に"マッサージ"と類似するお仕事に就いている方は大勢おられるわけですが、みな違法になってしまうのか? といいますと、
前述の第一条は、厚生労働省(特区)の「規制の特例事項」の中で、”リラクセーションマッサージの自由化”を認めているのでご安心を。
その内容は、
医業類似行為は、人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為でなければ禁止処罰の対象とはならない。~昭和35年1月27日 最高裁大法廷判決(医療事故判例資料)
とあるとおり、人の健康に害を及ぼさない、治療行為ではないマッサージについては、「マッサージ」と呼び、その行為を上記の条件の下で行うことを認める。
というもの。つまり、
「治療行為でない事を明示」
「あんま、マッサージ、指圧師でないことを明示」
したうえでなら、
リラクセーションを目的としたマッサージを行って良いものとする。
と今では認められているのです。
とはいえ、あはき法のみならず、アロマセラピーは、医師法、薬事法などその他関連法規のグレーゾーンでお仕事をしているわけで、法で守られた職業・分野に抵触しないように分をわきまえないといけませんね。
民間資格セラピストの展望は、その一人一人の倫理観にかかっています。
気をつけているつもりですが、知らなかったでは済まされないので、こういったご指摘・ご忠告はありがたいことです。
かなりドキッとしますけど…
追記(2007年6月30日)
ホッとしたのもつかの間…
この問題はまだ解決していない!という情報を頂きました。
その内容はコメントにあります。
こちらもぜひお目をお通し下さいますように。(Special thanks TAKA様)
今日のにゃんこ
最近のモタにゃんのお昼寝スポット。
よくこんな風に↓布団と布団の境に吸い込まれそうになってます。
両手足で絶えながらもここが良い理由は?
不正解すると滑り台がちょっとずつ上がってくバツゲームを
連想してしまう私ですが、本人(猫)はいたって満足そうです。
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