夕暮れのフクロウ

―――すべての理論は灰色で、生命は緑なす樹。ヘーゲル概念論の研究のために―――(赤尾秀一の研究ブログ)

§278[国家主権]a

2018年05月28日 | 法の哲学

 

 

§ 278

 

Diese beiden Bestimmungen, daß die besonderen Geschäfte und Gewalten des Staats weder für sich noch in dem besonderen Willen von Individuen selbständig und fest sind, sondern in der Einheit des Staats als ihrem einfachen Selbst ihre letzte Wurzel haben, macht die Souveränität des Staats aus.

 

[国家主権]

これらの二つの決定的な要素、すなわち国家の特殊な職務や権力は、それら自身で独立しているわけでもなければ、また、独立した個人の特殊な意志の中にあって確固としてあるのでもなく、そうではなく、単純なそれ自体としての国家の統一性のなかに、その最終的な根拠をもっており、それらが国家の主権 die Souveränität を構成する。

 

 ※
ここで「主権」と訳した原語は「die Souveränität」。この概念についてはさまざまな問題を含んでおり、さらに詳しく考察してゆく必要があると思う。§275 の註解でヘーゲルは君主権の概念を説明するときにも、die Souveränität を用いている。このときは、あえて「主権」とせずに、「至高のもの」と訳した。翻訳については、引続き推敲し精確を期してゆくつもりですが、誤訳などがあれば指摘していただければありがたい。
 


sovereignty 主権
 
 Noun

 sovereignty, supremacy, dominion   主権
 supremacy, sovereignty, domination, dominion, dominance, ascendance  至上
 sovereignty  万乗

Synonym 同義語
 
noun 名詞
jurisdiction, rule, supremacy, dominion, power, ascendancy, suzerainty, hegemony, domination, authority, control, influence
 noun
autonomy, independence, self-government, self-rule, home rule, self-determination, freedom
 noun
 reign
 see also
popular sovereignty  人民主権, consumer sovereignty, 
national sovereignty 国家主権

 
 
 
 
 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« §277[国家の特殊な職能や活動] | トップ | §278[国家主権]b »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

法の哲学」カテゴリの最新記事