緊急事態宣言が全国に出ました。
私たちケアに携わる者として最大の配慮や意識が必要となります。
全国でも施設内感染が起きているケースも報告されています。
菌は見えません。だから怖いです。拡大防止しっかりしていきましょう。
さて厚生労働省より防止するためのチェックリストが示されています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止につきましては、令和2年3月28日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が発表され、状況の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、爆発的な患者の急増(オーバーシュート)リスクを回避するための国民の行動変容を求めております。
今の状況にかんがみ、新型コロナウイルス感染症の大規模な感染の拡大防止に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、下記の対策に適切に取り組んでいただき、事業場の実態に即した実行可能な感染症拡大防止対策の推進をお願いいたします。
①職場における対策の基本的な考え方
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(お互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発生が行われる)という3つの条件が同時に重なる場を避け、事業者、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要であること。
このため、事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組む方針を全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要であること。
②大規模な感染拡大防止等に向けた対策について
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するために、以下の内容及び別添の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を参考として、事業場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策を検討いただきたいこと。
その際、事業場に、労働安全衛生法により、安全衛生委員会、衛生委員会、産業医、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者等が設置・選任されている場合、衛生管理の知見を持つこうした労使関係者により構成する組織を有効活用するとともに、労働衛生の担当者に対策の検討や実施への関与を求めていただきたいこと。
なお、新型コロナウイルス感染症への対応策については、新たな知見が得られるたびに充実しているところであるので、逐次「新型コロナウイルス感染症について」(厚生労働省ホームページ)を確認いただきたいこと。
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/newpage_00149.html