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理系で特許事務所出身という経歴を持つ名古屋の弁護士があれこれ綴る雑記帳です。

「ターザン」商標の審決取消訴訟(昨日の続き)

2014-07-29 19:18:09 | 意匠・商標

今日も暑いですね。

昨日は、裁判所が「ターザン」という商標は無効と判断した、という結論まで書いて終わりました。

今日は、なぜ無効と判断したのか、その無効の理由を書こうと思います。

 

商標法には、商標登録を受けられない場合がいくつか規定されています(4条1項)。

わかりやすいものでいえば、国旗や国際機関(国連や赤十字など)のマーク、公序良俗違反となるものなどです。

その中で、本件の「ターザン」商標は、公序良俗を害するものだと判断されました(4条1項7号)。

 

公序良俗というのは、「公の秩序または善良な風俗」の略語です。
商標それ自体が、卑猥であったり、差別的であったり、不快な印象を与えるものという話であればイメージしやすいですね。

でも、「ターザン」が公序良俗を害するの?というのが通常の感覚ではないでしょうか。

 

この点、商標登録が認められない場合の「公序良俗を害する」には、卑猥や差別的といった上記の意味のほか、

・他の法律で使用が禁止されているもの
・国家資格等を誤信させるもの
・暴力団にかかるもの
・特定の国またはその国民を侮辱するもの
・国際信義に反するもの
・公正な競争秩序を害するもの
・剽窃的に出願されたもの

なども含まれると考えられています。

 

そこで、本件の「ターザン」商標は、次のような理由から、公序良俗を害すると判断されました。

◆国際信義に反する

 アメリカを中心に世界中で、「ターザン」という言葉には、具体的なイメージを持った架空の人物像を思い起こさせ、それ以外のイメージはない。
 そういう言葉について、機械ロボットというイメージとはあまり関係がない商品に関する商標でも、日本で商標登録を認めることは国際信義に反する。

◆公正な取引秩序維持の観点からみて相当でない

 原作小説やその関連の著作権が存続し、かつその管理団体が存在する状況で、管理団体とは無関係な第三者が商標を半永久的に独占利用できるようになるのは、公正な取引秩序維持の観点から相当ではない。

 

この国際信義に反するという理由が商標無効の理由の一つとされるのは、この件だけでなく、「Anne of Green Gables」(赤毛のアン←今、NHKの連続テレビ小説「花子とアン」で話題ですね!)という商標が無効と判断された例もあります(知財高裁平成18年9月20日判決)。

 

今回の「ターザン」商標に関する判決から窺えるのは、

・世界的にみて知名度があり、日本でもある程度のイメージが持てるという名前であって
・著作権が存在し、それを著作権管理団体がきちんと管理している

という状況では、商標登録にはリスクがあるということだと思います。

たとえ、イメージと離れた商品や役務(サービス)の名称に使っていて、その名称のイメージにただ乗りする意図がなくてもです。

 

単純に、誰も使ってない名称だったらなんでも商標登録できるんだー!、ってわけにはいかないんですよね。

 

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