生命哲学/生物哲学/生活哲学ブログ

《生命/生物、生活》を、システム的かつ体系的に、分析し総合し統合する。射程域:哲学、美術音楽詩、政治経済社会、秘教

世界人権宣言 第25条/安全で幸福に暮らす権利

2014年08月10日 20時48分50秒 | 原発を無くす
2014年8月10日-3
世界人権宣言 第25条


世界人権宣言

  Article 25

Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

第25条 幸せな生活
だれにでも、家族といっしょに健康で幸せな生活を送る権利があります。
病気になったり、年をとったり、働き手が死んだりして、生活できなくなった時には、
国に助けをもとめることができます。
母と子はとくに大切にされなければいけません。
<谷川俊太郎訳>
http://aikamakura.sakura.ne.jp/sengen.html#mouhitotu


第25条
1.人は皆、衣食住、医療、また必要な社会事業を含め、自分自身と家族の健康と福祉のために 十分な生活水準を確保する権利がある。また、失業、病気、身体障害などの能力の喪失、配偶者 との死別、老齢、その他自分の力ではどうにもならない生活上の困難に対して、保障を受ける権利がある。
2.母親と子どもは、特別な保護と援助を受ける。子どもは皆、正式に結婚した両親から生まれたか どうかにかかわらず、社会の保護を等しく受ける。
http://aikamakura.sakura.ne.jp/sengen.html


第25条
1. すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、 保障を受ける権利を有する。
2. 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を享有する。
(http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/jpn.pdf)