
写真=ストライキ行動を決意した女性職員3人(前列)
職場に「民主主義」を!職員に「表現の自由」を!4.28ストライキ行動に支援を!
わたしたちは東京・葛飾の個人タクシー運転手でつくる協同組合に雇用されている事務職員による労働組合「全国一般東京東部労組個人タクシー協同組合葛飾第二職員支部」です。わたしたちは4月28日に初めてのストライキを打つことを決めました。
ストライキの理由は、わたしたちが職場で、労使交渉における使用者側の姿勢を批判する書面を協同組合の支部員の方々に手渡したことが問題だとして懲戒処分(けん責処分)を下してきたことに抗議するためです。
わたしたちが労働組合を結成したのは昨年7月のことです。使用者が職員の一人を法律の定めに反して雇い止め解雇しようとしたからです。労使交渉の結果、この解雇は撤回され、継続雇用を実現することができました。
ところが、使用者側は4月28日にある協同組合の総会で、これまでは職員の職務分担や配置転換などについては職員にゆだねたうえで理事会で決めると記載されていた協同組合の規約を削除し、使用者である支部長が一元的に統括するとの記載に変更することを決めました。
わたしたちは、今回の規約改定は、職員の労働条件に関係する内容なので支部長が一方的に決めるのではなく、労使でよく話し合ってほしいと求めました。労働組合を作ったとたん、労働条件を不利益に変更するような行為は違法であることも説明してきました。しかし、支部長らは聞く耳を持ってくれず、このまま総会で改定を決めると強硬な態度に終始しました。
また、使用者側はわたしたち職員を排除したうえで、自分たちに都合のよい言い分のみを支部員の方々に対して一方的に説明していました。
このため、わたしたちは総会までに支部員のみなさんに事情を説明し、職員側の主張に理解を求める必要があると判断し、労使交渉の状況を記したうえで今回の行為は「暴挙」などと使用者側を批判する書面を、仕事のさまたげにならない範囲で窓口に来られた支部員の方々に手渡しました。
ものの数秒間、仕事のじゃまには一切なっていません。職場の「秩序」を乱したわけでもありません。たったこれだけの行為が懲戒処分に該当するというのです。使用者側は施設内での文書配布は就業規則で禁じられていると主張しますが、それは形式的な理由で、本当は職員の口を封じたいだけです。
わたしたちは悔しさと怒りでいっぱいです。これでは一日の大半を過ごしている職場で、労働者には憲法で保障された「表現の自由」も「言論の自由」も「組合活動の自由」も実質的に与えられないことになります。
使用者側が権力を使って、わたしたちの口を封じようとするなら、わたしたちも断固として声を上げていこうと行動を決意しました。
4月28日の総会時、わたしたち職員は受付などの業務を命じられていますが、ストライキに入ります。そして、総会の会場前で、使用者側への抗議と支部員の方々に協力を求めるためのアピールを行います。
わたしたちの労働組合はたった3人しか組合員がいません。それでも、労働者の誇りをかけて「職場に民主主義を!」と訴えたいと思います。みなさんの行動へのご参加とご支援をよろしくお願いします!
【東部労組個人タクシー協同組合葛飾第二職員支部ストライキ抗議アピール行動】
■日時:2019年4月28日(日)午前11時30分~(2時間程度を予定)
■場所:テクノプラザかつしか
(東京都葛飾区青戸7‐2‐1、京成青砥駅から徒歩12分)
■連絡先:全国一般東京東部労働組合
電話 03-3604-5983
メール info@toburoso.org
■抗議先:東京都個人タクシー協同組合葛飾第二支部の使用者
(池上精一支部長および佐野雅志副支部長宛)
電話 03-3601-6848
FAX 03-3601-3015