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4月7日、阪急トラベルサポートの不当な団体交渉拒否に関連して、週刊金曜日は会社側の伊藤弁護士に対して<抗議文と質問状>を送りました。
マスコミ・報道機関から、このような抗議文と質問状が弁護士に送りつけられること自体が異常なことです。
伊藤隆史弁護士は堂々と答えて欲しいと思います。
塩田さんへの不当なアサイン停止、事実上の解雇をすぐに撤回すべきです。
4月7日、阪急トラベルサポートの不当な団体交渉拒否に関連して、週刊金曜日は会社側の伊藤弁護士に対して<抗議文と質問状>を送りました。
マスコミ・報道機関から、このような抗議文と質問状が弁護士に送りつけられること自体が異常なことです。
伊藤隆史弁護士は堂々と答えて欲しいと思います。
塩田さんへの不当なアサイン停止、事実上の解雇をすぐに撤回すべきです。
まずは「アサイン停止」の撤回!
もう逃げの一手は通用しない。前向き 建設的な話合いの土俵に乗る以外は、私達も一般も説得できないと思います。
伊藤弁護士の所属する弁護士事務所も
塩田さんの「仕事復帰」早急実現を阪急に指導する以外に、法的な姿勢を保てないのではないでしょうか!
用紙をインターネットにPDFで公開してください。
署名集めて支部に送ります!
私はとある小さな旅行会社の会社側の人間ですが、添乗も行きます。今回のHTSの対応はひどい。
阪急やらクラツーやらの格安旅行会社が人件費を削減して、添乗員につけを回して安い商品を作った結果、旅行業界全体の待遇が下がったんです。
きちっと人件費が旅行代金に反映されていないために、不当な価格競争に巻き込まれています。ダンピングです!!
我々、弱小旅行会社は、社員の待遇改善したくても、こういった大手が作る低価格の波で十分な利益率が確保できずにいるから、待遇改善すらできないんです!
弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。
1. 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2. 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
3. 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
4. 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)
PDFならプリントアウト出来ます。
統一した用紙が必要だと思いますので作成お願いします。
引退してから8年が過ぎますが協力します。
委員長解雇を主導したのって、誰なんでしょうね?
■時給1,000円以上
■時間通り働ける
■お客から「有難う」といつも感謝される
■アンケートなんてない
■クレームなんて殆ど出ない
■余計な業務ない
■むかつく航空社スタッフと接触なし
■変なねたみをかわない
やっぱり添乗員の仕事って日給2万円は当然だよね。
他業界にいるとよくわかる。
奴隷扱いは本当です。