東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

心理士ユニオン 東京都・事業団に要求書を提出

2009年12月18日 10時43分09秒 | 公認心理師・臨床心理士

東京都・事業団は心理職の賃金を上げてください!
「官製ワーキングプア」をなくしてください!

本日(12月18日)、私たち全国一般東京東部労組・臨床心理士ユニオンは、ユニオンの主なメンバーが雇われている社会福祉法人の東京都社会福祉事業団(平井健一理事長)に対して要求書を提出しました。

事業団で働く心理職の賃金をはじめとする待遇は、来年度の東京都の予算に大きく左右されます。現在、予算案は都の財務局で編成作業が進んでいます。一方で、その確定した予算をどのように扱うかは事業団の裁量に任されています。

私たち心理士ユニオンは、公務職場(児童養護施設)で働いても生活できない低い賃金しかもらえないという「官製ワーキングプア」をなくすため、心理職の待遇改善に取り組むよう東京都・事業団に強く求めます。

要求書の全文は以下のとおりです。

========================================

2009年12月18日

社会福祉法人 東京都社会福祉事業団
理事長 平井 健一 殿

                   全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
執行委員長 菅野 存
                                      同 臨床心理士ユニオン支部
執行委員長 木村 秀

要 求 書

 去る10月30日、私たち全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合臨床心理士ユニオン支部(以下「ユニオン」という)と社会福祉法人東京都社会福祉事業団(以下「事業団」という)は第5回団体交渉を持ちました。その際、初めて機能強化型施設の導入を盛り込んだ来年度の予算案を東京都に要望したことを事業団は明らかにしました。

 ユニオンは毎回の団体交渉で、心理職が劣悪な待遇に置かれている結果、事業団の児童養護施設に入所している子どもたちの心のケアに悪影響を及ぼしていることを訴えてきました。こうした点を踏まえて事業団が今回の予算案を要望したとすれば大変喜ばしいことです。

 ところが、予算が執行された場合に肝心の心理職の待遇が改善されるのかどうかについては第5回団体交渉で事業団はまったく明らかにしませんでした。

 もちろん予算案は現段階ではあくまで事業団ないしは東京都の所管部署である福祉保健局からの要望であり、この予算案が財務局の査定等を経て、都議会で可決されるという経過をたどってはじめて確定するものと認識しています。しかし、事業団が来年4月から心理職の雇用形態や賃金、労働時間などの労働条件の変更を計画しているなら、早急にユニオンと団体交渉で協議決定する必要があります。予算が確定してからでは遅すぎます。事業団が要望した予算案が執行された場合を仮定し、ただちに新たな労働条件をどうするべきかを労使で話し合うべきです。

 こうした考えからユニオンは今年中に団体交渉を開くよう求めてきましたが、事業団は業務多忙を理由に来年1月までの延期を申し出ました。ユニオンとしては早急に団体交渉を開くべきだとの考えは変わっていませんが、事業団との信頼関係を重視し、今回は文書でのやり取りを先行させることにしました。

 以上の事実経過とユニオンの見解を踏まえて、下記の事項を事業団に要求するので誠実に回答してください。

 なお、問題の性質に鑑みて公開での要求書とさせていただきます。この要求書はユニオンのホームページ(http://shinrishi-union.jimdo.com/)および臨床心理士の問題を提起しているブログ「労働相談センター・スタッフ日記」(http://blog.goo.ne.jp/19681226_001)などにアップします。また、事業団からの回答も上述の方法で公開させていただきます。回答期限までに回答がない場合もその旨公開させていただきますので、その点も考慮の上、ご回答ください。

1. 機能強化型施設の導入に係る予算案が確定・執行された場合、それによって東京都から事業団に下りてくる治療指導員への予算(約439万円)と現状の常勤的非常勤の予算(約335万円)の合計額(約774万円)を、各養護施設で勤務する心理職の人件費の総原資とすること。

2. 現状の契約職員(月21日)、非常勤職員(月16日)、臨時職員(月6日)の雇用形態でそれぞれに支払われている賃金の体系を抜本的に見直すこと。項目1.で前述した総原資をもとに同一(価値)労働同一賃金の原則に立って、それぞれの賃金(賞与含む)を増額すること。

3. 来年4月からの各施設での心理職の人員配置(人数、雇用形態など)については、現状勤務している職員の意向を尊重しながら施設ごとに柔軟に対応すること。

4. いかなる雇用形態であっても交通費は全額実費で支給すること。

5. 来年4月からの心理職の労働条件(雇用形態、賃金、労働時間など)について事業団の案を早急にユニオンに提示し、団体交渉で誠実に協議決定すること。仮に合意に至らない場合でも雇い止め(解雇)は絶対に行わないこと。

6. 今年度の事業団の一方的な労働条件の不利益変更によってもたらされた心理職の遅番勤務延長について、延長している時間を超過勤務手当として過去にさかのぼって支払うこと。

7. 東京都職員の給与が都人事委員会の勧告等に沿って近く引き下げられるとのことであるが、もともと低賃金に苦しみ待遇改善を訴えている心理職を含む事業団の非正規職員の給与まで準拠して引き下げることをしないこと。

★ 以上の要求項目に対して、2010年1月12日(火)までに文書で回答すること。

★ 回答先
全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
担当 須田 光照
〒125-0062東京都葛飾区青戸3-33-3野々村ビル1階
電話03-3604-5983 ファックス03-3690-1154

以上                                              

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 塩田さんへの支援カンパ 温か... | トップ | 葛飾区「反貧困シンポ」トー... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

公認心理師・臨床心理士」カテゴリの最新記事