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全国一般東京東部労働組合の記録

「改正」労基法施行めぐり全国一般が厚労省交渉

2010年02月04日 08時36分27秒 | 労働組合

(写真=厚労省と交渉する全国一般全国協の代表者ら)

政府は中小労働者への差別をやめよ!残業代引き上げの即時適用を!

今年4月1日に施行される「改正」労働基準法をめぐって、私たち全国一般東京東部労組の上部団体である全国一般労働組合全国協議会は2月1日、厚生労働省との交渉を衆議院第1議員会館の会議室で持ちました。全国一般全国協からは東部労組も含めて全国各地の単組の代表ら約30人、厚労省からは4人の担当者が出席しました。

私たちがもっとも問題にしているのは、過労死を招くような長時間労働を抑制することを目的に「改正」法が月60時間を超える時間外労働の賃金(残業代)の割増率を現行の25%から50%に引き上げるとしながら、中小企業については残業代の引き上げを「当分の間、適用しない」としている点です。この猶予措置は施行から3年後に改めて検討するとされているが、3年後に猶予措置が解除されるかどうかは定かではありません。こうした企業規模にもとづく差別的施策を、中小企業の労働者を多く組織している全国一般全国協は断じて容認することができません。

厚労省との交渉では、全国一般全国協の出席者から次々と怒りの声があがりました。「中小零細の運送会社で働くトラックドライバーは毎月150時間の残業をやっている。長時間労働をなくすために真っ先に保護すべきなのは人間扱いされていない中小労働者ではないか」「大企業の労働者だけ守って、中小企業の労働者は過労死になってもいいと言うのか。働く者の最低基準である労基法にダブルスタンダードを持ち込むのはおかしい」「中小企業で働いているからといってもう一方の労働者を保護しないというのは(法の下の平等をうたった)憲法14条違反だ」

これに対して厚労省側は「中小企業に対してただちに残業代の引き上げを義務づけるのは経済的負担が大きすぎる」などと、労働者を保護するよりも経営者の立場を代弁するかのような姿勢を示しました。憲法違反との追及については「憲法違反ではないと考えているが、大局的な観点からは回答を差し控えたい」と話しました。

いったい中小労働者への残業代引き上げはいつ実現するのでしょうか。「法律は利益と利益のぶつかりあいであり、今回の法改正では各界からの意見を踏まえてこういう形(中小企業への適用猶予)となったが、3年後には施行状況を見ながら必要な措置を取っていきたい」と厚労省側は回答しました。しかし、何をどのように検討するかについては「まだ中身は固まっていない」と述べるにとどまりました。

全国一般全国協はこの問題を検討する前提として、過労死・過労自殺の件数について、大企業と中小企業との内訳を調査・公表するよう求めました。そのうえで残業代引き上げの中小企業への適用猶予をただちに解除し、企業規模で差別せずに一律引き上げを実現するよう強く要請しました。

この日の厚労省との交渉を受けて全国一般全国協は「声明」を発表しました。声明の全文はこちら。

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1 コメント

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差別反対! (ひばり)
2010-02-06 10:34:24
何故大企業ばかり優遇されるかというと、官僚の給与に反映されるからです。

大企業の給与水準をベースとして、人事院勧告で給与を決めるというもの。

中小企業庁という組織がありながら、この対応。
全く役人達は「公僕」の意識すらない。

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