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全国一般東京東部労働組合の記録

7/17 メトロコマース支部の非正規差別撤廃裁判第2回報告

2014年07月18日 10時00分09秒 | 東京メトロ売店

写真=メトロコマース支部の裁判の支援傍聴に駆けつけた東部労組各支部の組合員ら

東京メトロ・メトロコマースは非正規労働者への差別の実態を明らかにしろ!
~7/17 東部労組メトロコマース支部の非正規差別撤廃裁判第2回報告~

東京メトロの地下鉄駅売店で働く非正規労働者の女性たちでつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部が、雇用主である東京メトロ子会社の株式会社メトロコマース支部に対し、正社員との賃金差別をなくすよう求めた裁判の第2回口頭弁論が7月17日に東京地裁であり、支援に駆けつけた東部労組各支部や友好労組の仲間ら約90人で傍聴席はあふれました。

この日の法廷で焦点となったのは、会社側が組合員を含めた契約社員Bと正社員・契約社員Aとの間でどれぐらいの賃金格差を設けてきたかという実態を明らかにするかどうかでした。会社側は正社員の賃金規則を提出してきましたが、そこには「その額は別に定める職務給表と年齢給表による」などと書かれています。別表がなければ、どれだけの賃金が得られているかがまったく不明なのです。それにもかかわらず、会社は別表を開示してきませんでした。正社員の賞与金支給規程についても「賞与金の支給に関する細部の取り扱いについては、その都度定める」と書かれているだけで、肝心の「細部の取り扱い」は明らかにしていません。退職金規程についても「計算基礎額に別表により算出した支給月数を乗じた金額とする」と書かれていますが、やはり別表が開示されていません。契約社員Aに至っては全面的に非開示でした。東京メトロ・メトロコマースはこの裁判をいったい何と考えているのでしょうか。

法廷では組合側の弁護団と同支部の後呂委員長から会社側の不誠実な対応を厳しく追及する意見が相次ぎました。後呂委員長は「会社はこの5年間の団体交渉で必ず、社員・契約Aとの違いを契約Bに説明する時は、いつも『社員と契約Aには役割と責任がある』『社員と契約Aへの期待度が違う』『社員と契約Aにはお金をかけて教育をしている』と言ってきました。そう言い続けてきた以上、社員だけではなく契約社員Aの就業規則・賃金規則等も、私たちに開示する責任があると思います。私たち契約社員にも働く者としてのプライドがあります。この期に及んで、またズルズルと開示を拒んでくる会社の対応には失望し、ガマンも限界です」と訴えました。

会社側の弁護士は「(開示を)検討するが、確約まではできない」などと消極的な姿勢に終始しましたが、裁判長からも前向きに検討するよう注文がつきました。

同支部組合員、弁護団、支援者らは裁判後に弁護士会館で報告集会を開きました。4人の原告は結集してくれた仲間への感謝と勝利まで闘い抜く決意を述べました。弁護団からも非正規労働者への差別撤廃に向けた裁判の展望が語られました。同支部の裁判と同じ労働契約法20条を使った裁判を闘っている郵政産業労働者ユニオンの仲間からも連帯の発言がありました。

次回の裁判(第3回口頭弁論)は9月8日(月)午後4時から東京地裁4階419号法廷で行われます。裁判後に報告集会も予定しています。皆様の引き続きの支援傍聴をよろしくお願いします。

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