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「有給休暇」を自由にとらせろ (2016年7月分から抜粋)

2016年09月12日 08時48分05秒 | 有給休暇・社会保険

2016月7月に、NPO法人労働相談センターと東部労組に寄せられた「有給休暇」関連相談メールから抜粋し、以下の事例を紹介します。
 
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「有給休暇」を自由にとらせろ (2016年7月分から抜粋)
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2016年9月12日
 
1、 店長クラスになると定休日以外は絶対に休めません。一般社員も休日出勤を強要させられたり、有給休暇はありますが使える雰囲気ではありません。
 
2、 派遣看護助手。産婦人科病院に派遣されていますが、すでに2年働いていても派遣会社からは有給休暇の提示すらありません。
 
3、 国立大学研究室の契約社員。大学の夏休み中に専門研究のサマースクールに参加したいと有給休暇を申請したら、指導教官から「休みを取ることは業務放棄だ。今後あなたとは一緒に仕事はできない」と言われました。
 
4、 フルタイムパート。発生した10日間の有給休暇を使って年末年始にまとめて7日間使いたいのですが、問題があるでしょうか。
 
5、 個人病院の事務員。結婚式で一週間休んだのですが、そのすべてを「週休2日の休み」の分を割り当てられました。その結果その後の3週間は全く休みがなくなりました。5月の連休、お盆、年末年始の休みも全て、「週休2日」分として休まされます。「週休2日」では足りない休みは強制的に有給休暇を消化させられます。
自由に取れる有給休暇は一日もありません。
 
6、 個人病院勤務。病院の社労士が「週の勤務時間が短いので時間外手当と有給休暇は本当は無くてもいい」と言いますが本当ですか。休憩時間も拘束されていますから、実際は11時間勤務です。でも残業代はでません。
 
 
 

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