「新卒切り」にあった皆さんへ
会社の横暴に泣き寝入りせずに相談を
AERAの「新卒切り」記事でNPO労働相談センター紹介
現在発売中の『週刊AERA(アエラ)』7月12日号で、新卒で入社した社員が、試用期間中などに解雇や退職に追い込まれる「新卒切り」に関する記事が掲載され、その中で私たちNPO法人労働相談センターの相談状況を紹介しています。記事はライターの木村礼子さんが執筆したもので、「『新卒切り』当事者たちの告白」という見出しです。
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NPO法人労働相談センターの須田光照さんは、企業が「内定切り」を「新卒切り」に切り替えた面もあると見ている。今年4月から6月半ばまでに、30件を超える「新卒切り」の電話相談を受けた。杜撰な採用計画の修正が目的の企業にとっては、「内定切り」も「新卒切り」も同じことなのだ。
しかし、学生にとっては「新卒切り」のほうがダメージが大きい。日本企業ではまだ「新卒一括」が採用の基本だからだ。「新卒切り」されてしまえば、履歴書に「短期間での離職」という「傷」を持ちつつ、既卒者として転職市場で勝負することになる。複数の私立大学が「内定切り」にあった学生のために、授業料を減免した上で在籍を認める就職留年制度を設けたのは、「新卒」の肩書を失わせないためだ。
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「新卒切り」にあった、あいそうだという皆さん、社長や上司から会社を辞めるように促されても、納得がいかなければ「同意」と受け止められる言動をしてはいけません。その場で安易に判断せずに、「持ち帰って検討させてください」「相談したい人がいるので」などと言って回答を保留してください。その上で私たちのような労働NPOや地域の労働組合(ユニオン)に相談してください。
重要なのは、いわゆる試用期間であっても会社とあなたとの労働契約はすでに成立しているということです。それを会社から一方的に解約する行為(=解雇)には、通常の社員と同じく「合理的でない理由や社会通念上相当ではない理由による解雇は無効」(労働契約法16条)という条文が適用されます。つまり誰から見てもあの人は解雇されても仕方ない、という正当な理由がなければ解雇することができません。
だからこそ退職勧奨や退職強要に同意してはいけません。不当な解雇に対しては雇用の継続を求めることができます。経済的にも精神的にも大きなダメージを与える「新卒切り」をストップさせましょう。
「新卒切り」の相談はこちら
NPO法人労働相談センター(平日:9~17時、日曜:正午~17時)
電話 03-3604-1294
メール consult@rodosodan.org