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東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

【マツモト支部】固定残業代裁判の控訴審でも勝利判決!

2025年06月03日 17時57分51秒 | マツモト支部の闘い
【マツモト支部】固定残業代裁判の控訴審でも勝利判決!

全国一般東京東部労組マツモト支部が会社に対して固定残業代の無効と残業代の支払いを訴えた裁判の控訴審で、東京高裁は5月29日、一審に続いて組合側の勝利判決を言い渡しました。

高裁判決は、株式会社マツモト(松本一郎社長)の固定残業代が有効か無効かという最大の争点について、組合員ら夜間の勤務を行う者と昼間の勤務を行う者とほぼ同額の固定残業代が支給されていることから時間外労働や深夜労働の対価であったとは認められないと、組合側が従来から主張してきたとおり判断しました。そのうえで会社の控訴を棄却し、原告の組合員3人に一審で認められた未払い残業代約1600万円を支払うよう再び命じました。また、これに加えて遅延損害金(利息)を一審判決に上乗せしました。

一方、一審での休憩時間の算定などに組合側は異議を主張してきましたが、高裁判決はこれを棄却しました。なお、一審で会社に支払いを命じた付加金についてはほぼ全額の未払い残業代を会社が支払い済みとして命じませんでした。

いずれにしても固定残業代制度を悪用して特定の労働者に無制限の長時間労働や深夜労働を課して事実上の「ただ働き」を強いてきた同社のやり方が控訴審の場でも断罪されたのは間違いありません。組合側の勝訴です。

控訴審の判決言い渡し後、マツモト支部の原告3人のうち福井組合員と弁護団が裁判所前で「勝利判決」の横断幕を掲げました【写真】。これまで支部の闘いにご支援いただいたすべてのみなさんに感謝申し上げます。

しかし、会社から未払い残業代が全額支払われたとしても、それで問題がすべて解決するわけではありません。なぜなら会社の固定残業代を使っためちゃくちゃな働かせ方によって多くの労働者が病気や労災事故の犠牲にあっているからです。マツモト支部の三嶋委員長も病気で「余命」宣告を受けながら裁判闘争を渾身の力で闘ってきましたが、この日の控訴審判決の約2週間前に体調が急激に悪化したため入院となり、法廷に行くことがかないませんでした。

株式会社マツモトと松本社長は、労働者に未払い賃金だけではなく健康を返すべきです!

同社と同じごみ収集・運搬会社では同様の長時間労働や賃金未払いが横行しています。他の業種でも固定残業代を悪用している会社がたくさんあります。労働者の命と権利を守るため、私たちとともに声をあげましょう!

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