
(上の写真=事業団側に心理職の常勤化を求める心理士ユニオン)
東京都・事業団は心理職の「官製ワーキングプア」是正の予算を実現せよ!
事業団はすべての心理職に「常勤化」の門戸を開け!組合員への登用差別はやめろ!
私たち臨床心理士ユニオン(全国一般東京東部労組臨床心理士ユニオン支部)は12月3日、ユニオンの組合員が働く東京都の児童養護施設を管理運営する社会福祉法人東京都社会福祉事業団との第9回団体交渉を、東京・高田馬場の事業団会議室で持ちました。ユニオン側からは木村委員長はじめ5人、事業団側からは高島副参事、平井事務局次長ら4人が出席しました。
今回の団交では、東京都の予算編成が大詰めを迎えている中、ユニオン側が心理職の労働条件向上や入所者のケア充実につながる予算実現を迫りました。事業団側は今年も「専門機能強化型」の予算要望を都福祉保健局(少子社会対策部)を通して要望したことを明らかにし、都財務局の査定に入っている段階と説明しました。現在の感触は「厳しい」としたうえで、12月24日ごろの予算原案の策定まで「引き続き要望していく」と回答しました。
ユニオン側は「昨年と同じことを言っている」「どんな資料で事業団は要望したのか。ユニオンに開示すべきだ」と追及しました。事業団側は「(きちんと要望していることを)信じてほしい。資料の開示については検討する」と話しました。「今年も予算が通らなかった場合はどうするのか」というユニオン側に対して「今後、少子社会対策部とも相談して、どこからかお金を融通して何らかの手立てを取りたい」と応じました。
この日の団交ではもう1点、大きな議題がありました。事業団は10月14日付で来年4月に心理職の「正規職員(常勤職員)」を「若干名」採用する旨を決定しています。ところが、受験資格には「現在、事業団の契約職員である人」との条件が定められています。これでは「非常勤」や「臨時」という雇用形態で働いているユニオンの組合員は応募すらできません。
ユニオンでは昨年3月に結成し、事業団との団交を開始してから心理職の「常勤化」を一貫して要求してきたにもかかわらず、そのユニオンを常勤化の道から排除しようというのです。組合員に対する差別というほかありません。
さらに事業団のやり方は、08年4月に改正されたパートタイム労働法で定められた「パート労働者から正社員への転換推進の義務」(第12条)に違反しています。同法では、正社員を新たに募集したり正社員のポストを社内公募したりする場合には、すでに雇っているパート労働者に周知・応募する機会を与えることなどを義務づけています。しかし、事業団はユニオン側に相談もせずに一方的に「契約職員のみ」との条件で門戸を閉ざしてきたのです。法律違反は火を見るよりも明らかです。
団交でユニオンの助川書記長が「フルタイムの常勤職員になれるのなら私はこの場で手を挙げたい」と、正規職員への応募の意思を伝えました。ユニオン側からは今回の正規職員の募集・登用方法の問題点を認め、あらためて助川書記長へも登用の道を開くよう求めました。事業団側は「後日検討して回答する」とのことです。
東京都と事業団はユニオンへの差別・雇用形態での差別をやめてください。すべての心理職に常勤化の道を開けてください。
公益=常勤化です。