混合診療なんて言葉さえろくに知らなかった。だって関係ないもん。

2020年06月19日 | 社労士
法学部のレポートで混合診療のことを書かなきゃならない。
一応社労士やってんだし、社会保障法ぐらいは取っておかなきゃ…ぐらいの気持ちだった。
4つのレポートのうち、2つは年金と労災。
書けそうだ。
でもあとの2つは混合診療と生活保護がテーマ。
生活保護は成年後見の関係で多少はかじってる。
でも、一般市民同様に窓口で門前払いされて、はいそうですかって引下がってくるのが社労士。
混合診療に関しては、そもそも関係ないよ。
お上の厚労省だって、原則禁止って狂ったように言ってるだけで、そもそも、混合と言われるには保険診療の他自由診療があるのだけど、保険外ってことで、ろくに規制もない。
ただ保険診療といっしょにやったら、保険診療も一切出さねえからな、ってだけ。
例外的に選定・評価療養が認められているだけ。
どこから取りかかればいいかもわからず、とりあえずアマゾンで関連本を取り寄せてみた。
国を相手取って訴訟を起こした清郷(きよさと)さんの本を読み、初めて保険診療との関係を知ったぐらいである。
社労士の中では、障害年金を扱ってる人はもしかしたら、制度の根幹あたりまで踏み込んで勝負をかけてるのかもしれないけど、なにせ、お客様は生きるか死ぬかの切実な人が多いだろうし、でも多くの社労士は制度の中で仕事をしている。当り前。
それでいい。
それでいい。
それでいい。
お上に脅されれば引下がり、首をすくめ、少しずつきょろきょろ風見鶏よろしくやる。
それが規制の中でやるということ。
その中でせいっぱいやることが大事。
ただ、素人の患者さんとかお客さまってのは制度の枠外でとんでもない目に遭ってるんだな。
知らなかった。
全く知らなかった。
どうやってレポートをまとめていいかわからない。
医者も国も朝日の正義記者も混合診療反対!と叫び、いかにこれが間違っているかを並べるだけで、肝心の自由診療については誰も触れない。
保険診療を受ける権利を剥奪してまで守らなければならない保険診療とはなにかという、一審から一貫して主張している青郷さんの疑問には誰も答えていない。
社労士だから保険診療だけやってりゃよかったのに、なんで社会保障なんて取っちゃったんだろう…
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