何度も書いていますが、改めて、3月25日の、家庭連合解散命令の、東京地裁のロジックが甘い。
特に、地裁判決の94頁が、大甘。
要するに、
家庭連合の問題が:
- 相当に根深い から
- 根本的な対策 を取らないとダメなのに取っていないので
- 残存 しており、しかも
- 看過できない程度 に残存している
というロジックです。
~~~以下引用~~~
(以上によれば)
コンプライアンス宣言以前において利害関係参加人の信者による献金勧誘等行為について全国的に多くみられていた本件問題状況は、相当に根深いものであるところ、同宣言後は緩和傾向がみられ、同宣言以前との比較において相当程度緩和しているものとうかがわれるが、根本的な対策が講じられたとはいえないことからすると、同宣言後においても直ちに大きく改善されることはなく残存しており、その後も途切れず残存していく状態にあったといえ、現在においても、なお看過できない程度に残存していると解するのが相当である。
~~~引用終わり~~~
最後の4の、「看過できない程度」に残存の、「看過できない程度」ってどんな程度なんですか?
鈴木謙也裁判長にはぜひお尋ねしたい。