ちょっとマニアックな話。アメリカでは 「duress の抗弁」ってのがあって、拘束、脅迫、強要された場合には、免責される。
端的には、頭に銃を突きつけられているときに行った行為は、正当化される。非難できない。やむを得なかったから。
「duressの抗弁」なら分かる。
でも、今の家庭連合案件の、「自由意思がない」抗弁は、広すぎる。曖昧過ぎる。粗雑過ぎる。
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霊感弁連や文科省が、家庭連合を攻撃している、その理屈は、「献金に自由意思がなかった」というもの。
「喜んで」献金して、心変わりして信仰を失って、「献金返せ!」ってわがまま言って、それがいくつかの判決で「自由意思が阻害されていた」として、認められちゃった(ほとんどは20~30年前の事案)。
※ 「喜んで献金するという被害」by 霊感弁連事務局長川井康雄さん
この「自由意思がない」「自由意思が阻害されていた」ってのは、言葉こそ使っていないが、「マインド・コントロールされていた」ってこと。
「喜んで」献金しても、それを15年後くらいに「カネ返せ!」提訴して、20年後に「自由意思が阻害されていた」という理由で、戻ってくる。。。
そんな裁判が、家庭連合を被告として、何件もありました。文科省は当初22件と言っていましたが、解散命令の理由としては30件くらいに増やしてきた。
そもそもこれらの判決の正当性とか、これらの事案の特殊性を、今一度吟味しないといけない。
霊感弁連が家庭連合に対して献金の返還を求めて提訴する場合、<最初の献金から提訴まで>は、平均して、15年なんです。
ネオ霊感弁連(被害対策弁護団)が、東京地裁で、献金返還を求めて調停申し立てしていますが、それでも、<最初の献金から申立まで>は、平均して、25年なんです。
15年とか、25年も、「自由意思が阻害されていた」ってご主張なんです。
アメリカでは、「duressの抗弁」以外に、自己の行為の正当化がされることはあまりない。
日本では(家庭連合案件では)、広く「自由意思が阻害されていた」って抗弁が認められちゃうことがある。
先祖解怨とかで、生命等の危機をビビらされた、って側面はあったのかもしれませんが、銃を突きつけられた、というほどの緊急性はなかったはず、、、
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常識的に考えて、「銃を突きつけられた」ような緊急性のある場合にやらされた行為を非難できない。だからduress の抗弁は正しい。
でも、家庭連合案件では、そういう緊急性もないのに、15年とかの長期間、「喜んで」献金した信者が「自由意思が阻害されていた」って認定をされることがある。
伊藤芳朗弁護士が「日本の裁判では、マイナー宗教には不利な判決が出る」と仰っていましたが(こちら)、そのたぐいの不当判決なんですかねえ。
いずれにせよ、これらの30くらいの判決は、20年~30年前の事案。そんな旧世紀の、ひと世代前の、コンプライアンス宣言前の事案ばかりを理由に、今数万人の信者が幸せに信仰生活を送っているにもかかわらず、解散命令の請求を、、、
愚痴ってもしょうがない。人権の砦・裁判所に期待しましょう。