家庭連合に対して「被害」を訴える人を集めている、霊感弁連。
しかし。
被害を訴える者がみんな「被害者」になるわけではない。
被害者と加害者は紙一重。
どころか、「被害者」は、被害を訴えられる相手方から見ると、常に「加害者」。
例えば、通常訴訟で、被害を訴えるのは、原告。
でも、裁判になって、その被害者たる原告の主張が全部認められるわけではない。
実際の裁判の数字で見てみましょう。
最新の 令和5年司法統計 からすると、地裁の民事事件のうち、原告の請求が全部認められるのは、42.96%(137,596案件中、59118件)。
細かい誤差はあるでしょうが、要するに、「被害」を訴える原告の訴えの、4割しか、完勝ではない。
残り6割は、一部だけの勝訴(和解金獲得)か、全敗。
つまり、6割は、「被害」者が、「被害者ぶって」いる部分がある。
6割の被害者が加害者
なんですね。
弁護士が代理して、原告をサポートして請求するときも、こういう落とし所を考えて、1000万円ほしいなら、2000万円とか3000万円を「盛って」多めに請求することがある。
つまり、構造的に、「被害者ぶって」いる。
そう。
かように、被害を訴える者が、みな被害者であるわけではない。
6割の被害者が、被害を「盛って」いる。
6割の被害者が、「被害者ぶって」いる。
6割の被害者は、被害者ぶった加害者。
僕が言っているのではありません。
そう、司法統計は示しています。
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家庭連合に対して「被害」を主張する者だって、大差あるまい。
家庭連合に対して被害を主張する者の全員の、全ての請求が、「被害」であるわけはなかろう。
証拠を元に、事実を吟味しないと、ほんとうに「被害者」なのかどうかは、わかりません。
しかし。
しかし、霊感弁連やネオ霊感弁連は、「被害」の主張から1年半以上も経ちますが、何一つ、証拠を出しません。出せないんでしょう。
証拠がない被害は、被害とはいえない。
裁判では、そう判断されます。
原告に主張立証責任があるから。
ネオ霊感弁連が裁判をせずに調停を申し立てているのも、立証責任を負う原告の立場になることから、逃げているからです。
裁判をしたら、立証責任を果たせないと、すぐ棄却されます。
その「立証できないから棄却されて敗訴」する事態を避けるために、ネオ霊感弁連さんは、モタモタと調停をして、「被害」をプロパガンダ的に主張されています。
ただ、繰り返しますが、
証拠がない被害は、被害とはいえない。
裁判では、こう判断されます。
裁判で認められ得ないような請求が、果たして本当に「被害」なんでしょうか。
霊感弁連が騒ぎ立てているのは、「モンスタークレイマー」の請求なのではないでしょうか。