飄(つむじ風)

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小澤起訴議決全文-東京第五検察審査会-

2010-10-05 20:58:56 | 小沢 一郎

よくもまあ創り上げるものだ!!
検察官は、犯罪を創作する達人だ。
事実は一つだが、
ストーリーは如何様にも描かれる!!
素人が騙される訳だ!!


 検察官は推理小説作家になる方が、うだつが上がるかも知れない。何でもない不動産取得時期を、難癖を付けて犯罪だと供述を誘導する。それを信用性が何たらかんたら取って付けているに過ぎない。

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 素直に事実を観れば、農地の取得に農地法の関係で、権利売買を真正な取得時期に取引記載したに過ぎないだけの話ではないか。その都合を、記載漏れだとか、その意図が政治的思惑だとか、取って付けた誘導供述調書を上げて、犯罪者に仕立て上げたに過ぎない。


 世間の一般常識からしても、何でもない話が、特捜検事には巨悪に仕立て上げないでは済まないようだ。

 まあ、よく読んでほしい。


 薄ら寒さを通り越して、三文小説にあきれてしまう。補助弁護士もよくもしゃあしゃあと決議文を装飾したものだ。こういう弁護士が居るから、冤罪が絶えないのだ。

吉 田 繁 實(よしだしげみ)  弁護士

Yoshida


刑 事事件と医療事件を多く担当しています。刑事事件では、東京地裁で行われた裁判員裁判の全国第1号事件の弁護を担当しました。弁護士会では刑事弁護委員会 で中心的な活動し、法科大学院では刑事弁護活動の講義を担当しています。これからも、刑事事件、特に裁判員裁判事件の弁護活動に力を注いで行きます。医療 事件は、病院団体関係からの依頼が主で、病院、医師側に立って交渉、訴訟対応をしています。医療事件は増加するとともに複雑になっています。適切な医療を 行っている病院、医師などの医療従事者側の視点に立った活動しています。

(経 歴)
東京都生まれ 学習院大学法学部卒業
弁護士(第二東京弁護士会所属)
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(刑事弁護実務担当)
平成18年度、同21年度 第二東京弁護士会刑事弁護委員会委員長
同20年度 第二東京弁護士会副会長、関東弁護士会連合会常務理事当)

<転載 資料>

小澤起訴議決全文(政治とカネ230)

http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62104893.html

平成22年東京第五検察審査会審査事件(起相)第1号

(平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号)

申立書記載罪名 政治資金規正法違反

検察官裁定罪名 政治資金規正法違反

議決年月日 平成22年9月14日

議決書作成年月日 平成22年10月4日

議決の要旨

審査申立人

(氏名) 甲

被疑者

(氏名) 小沢一郎こと 小澤一郎

不起訴処分をした検察官

(官職氏名) 東京地方検察庁 検察官検事 斎 藤 隆 博

議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 吉 田 繁 實

当検察審査会は、上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第11022号)につき、平成22年5月21日上記検察官がした再度の不起訴処分の当否に関し、検察審査会法第41条の2第1項により審査を行い、次のとおり議決する。

議決の趣旨

別紙犯罪事実につき、起訴すべきである。

議決の理由

第1  被疑事実の要旨

被疑者は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は睦山会において平成16年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世口谷区の土地2筆(以下「本件土地」という。)を取得したのに

1  陸山会会計責任者A(以下「A」という。)及びその職務を補佐するB(以下「B」という。)と共謀の上、平成17年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成16年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金の支払いを支出として、本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま、総務大臣に提出した

2  A及びその職務を補佐するC(以下「C」という。)と共謀の上、平成18年3月ころ、東京都選挙管理委員会において、平成17年分の陸山会の収支報告書に、本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上、総務大臣に提出したものである。



第2  検察官の再度の不起訴処分

嫌疑不十分



第3  検察審査会の判断

1  再捜査について

検察官は再捜査において、被疑者、A、B、Cを再度取調べているが、いずれも形式的な取調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。



2 供述の信用性

(1) Bの供述について、4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが、4億円の出所、偽装工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから、苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので、被疑者に報告・相談等したことに関する供述とは局面を異にする。そして、Bは被疑者を尊敬し、師として仰いでおり、 Bが被疑者の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。

さらに、再捜査において、検察官から被疑者に不利となる報告・相談等を認める供述をした理由を聞かれ、合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから、前記Bの供述には信用性が認められる。



(2) Bの被疑者に報告・相談等したとの供述について、被疑者の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫真性があるものとまで言えないとして、また、Bの説明に対する被疑者の反応も受身のものであるとして、Bの供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。Bが取調べを受けたのは、被疑者に説明・相談し、了承を得たときから5年ほど経緯した時点である上、Bにとって、日常的な業務の場所である被疑者事務所で、用意した資料に基づいて報告・説明したのであるから、そのときのやりとりや状況に特に記憶に残るものがなかったとして、何ら不自然、不合理ではなく、本件では、細かな事項や情景が浮かぶようないわゆる具体的、迫真的な供述がなされている方が、むしろ作為性を感じ、違和感を覚えることになるものと思われる。



3  C供述の信用性



Cは、「平成17年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に土地代金を計上することを報告し、了承を得た」旨の供述をしていたが、再捜査において、この供述を翻し、これを完全に否定するに至っている。

(1) Cの被疑者に報告し了承を得たとの供述について、Bからの会計補助事務の引き継ぎにおいて、本件土地代金の収支報告書での処理に関する方針についても引き継ぎがなされていることは、Bの供述と符合するものである。そして、CもBと同様に、被疑者を尊敬し、師として仰いでおり、Cが被疑者の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難いことなどから、Cの変遷前の供述には信用性が認められる。



(2) Cの供述について、Bの供述と同様に、被疑者の了解を得たとする場面での具体的なやりとりがなく、迫寅性があるものとまで言えないとして、また、Cの説明に対する被疑者の反応も受身のものであるとして、Cの供述の信用性を消極的に評価することは適切ではない。その理由は既にBの供述について述べたとおりである。



(3) Cは、再捜査において、被疑者に報告し了解を得た供述を翻し、これを否定しているが、その理由として、Cは、前供述当時から明確な記憶があったわけではなく、曖味な記憶に基づいて話してしまったが、冷静になって記憶を呼び戻した結果、はっきりなかったと思い至ったというほかない旨の説明をしているが、Cは逮捕前から、Aへの報告を否定しつつ、被疑者への報告、了承を供述しており、記憶に従つて供述していたことが認められることから、不合理な説明である。そして、再捜査における取調べにおいては自らの供述が被疑者の刑事処分に影響を及ぼしかねないことをおそれていることが明らかであることなどから、Cの変遷後の供述は信用できない。



4  被疑者供述の信用性 (1) 被疑者の本件土地購入資金4億円の出所について、被疑者の当初の説明は著しく不合理なものであつて、到底信用することができないものである上、その後、その説明を変えているが、変更後の説明も著しく不合理なものであつて、到底信用することができないものである。被疑者が本件4億円の出所について明らかにしようとしないことは、被疑者に収支報告書の不記載、虚偽記入に係る動機があつたことを示している。

(2) 被疑者は、本件土地購入の原資を偽装するために、銀行から陸山会の定期預金4億円を担保に被疑者個人が4億円を借り入れるに際して、融資申込書や約束手形に署名・押印したことに関し、「Bから特に説明を受けることなく、求められるままに署名した」旨の供述をしている。しかし、被疑者は、本件土地購入資金として4億円を自己の手持資金から出したと供述しており、そうであれば、本件土地購入資金として銀行から4億円を借入れる必要は全くなかつたわけであるから、年間約450万円もの金利負担を伴う4億円もの債務負担行為の趣旨・目的を理解しないまま、その融資申込書や約束手形に署名・押印したとの点については、極めて不合理・不自然である。また、本件土地購入資金の原資を隠すために偽装工作として、4億円の銀行借入を行つたのであれば、原資の4億円については収支報告書に記載されないことになり、その偽装工作のために収支報告書の不記載、虚偽記入がなされることは当然であつて、このような銀行借入を行うことを了承して自ら融資申込書等に署名・押印している以上、当然に不記載・虚偽記入についても了承していたものと認められることになる。



5 状況証拠

前記の定期預金担保貸付が行われた際に、被疑者が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、 4月27日付け検察審査会議決において指摘されているように、平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書どおりに本登記手続を同年1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに迫及されないようにするための偽装工作をしている。また、被疑者とB、A、Cの間には強い上下関係があり、被疑者に無断でB、A、Cが隠蔽工作をする必要も理由もない。

さらに、被疑者は、平成19年2月20日に事務所費や資産等を公開するための記者会見を開くにあたり、同年2月中旬ころ、Cに指示し、本件土地の所有権移転登記が被疑者個人の名義になつていることから、本件土地が被疑者個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を平成17年1月7日付けで作成させ、記者会見の場において、被疑者自らこの偽装した確認書を示して説明を行つている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての被疑者の関与を強く窺わせるものである。



6 まとめ

以上の直接証拠及び状況証拠に照らし、検察官が、被疑者とAやB、Cとの共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、本件は嫌疑不十分に帰するとして、不起訴処分としたことに疑問がある。

検察官は、起訴するためには、的確な証拠により有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、本件において嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。



検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思つて起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。



よって、上記趣旨のとおり議決する。

東京第五検察審査会 【転載終了】