(本日の日経新聞より要旨抜粋)
1991年の土地売買契約時は無害とされていた土中のフッ素が 12年後の2003年施行の土壌汚染対策法ができたため
2005年に調査したところ基準を超えるフッ素が含まれていたことが判明。
買主が売主に対して汚染除去費の請求をした訴訟の控訴審判決が東京高裁であった。
東京高裁での判決は
「契約時には有害性がしられておらず、契約後に有害とした法規制された場合でも隠れた瑕疵とみなすことができる。買主は売主に賠償請求できる」
と述べ、除去費として約4億円余りを支払うように命じた。
この判決はどう思いますか。私は納得いきません。
ちなみに一審・東京地方裁判所判決は
「売買契約の締結時、フッ素の制限する法令はなかった」 として売主側の賠償責任を認めなかった。とのことです。
1991年の土地売買契約時は無害とされていた土中のフッ素が 12年後の2003年施行の土壌汚染対策法ができたため
2005年に調査したところ基準を超えるフッ素が含まれていたことが判明。
買主が売主に対して汚染除去費の請求をした訴訟の控訴審判決が東京高裁であった。
東京高裁での判決は
「契約時には有害性がしられておらず、契約後に有害とした法規制された場合でも隠れた瑕疵とみなすことができる。買主は売主に賠償請求できる」
と述べ、除去費として約4億円余りを支払うように命じた。
この判決はどう思いますか。私は納得いきません。
ちなみに一審・東京地方裁判所判決は
「売買契約の締結時、フッ素の制限する法令はなかった」 として売主側の賠償責任を認めなかった。とのことです。