立川ビラ控訴審判決の全文を読んだ。肝心な実質的違法性の判断については,次のようにまったく実質的な検討をしていない。「表現の自由が尊重されるべきことはそのとおりであるにしても、そのために直ちに他人の権利を侵害してよいことにはならないことはもとよりである。本件のビラの投函行為は、自衛官に対しイラク派遣命令を拒否するよう促す、いわゆる自衛官工作の意味を持つものであることは、ビラの文面からも明らかであるが、ビラによる政治的意見の表明が言論の自由により保障されるとしても、これを投函するために、管理権者の意思に反して邸宅、建造物等に立ち入ってよいということにはならないのである。つまり,検察官の所論が主張するように,何人も,他人が管理する場所に無断で侵入して勝手に事故の政治的意見等を発表する権利はないというべきである。したがって,本件各立ち入り行為について刑法130条を適用してこれを処罰しても憲法21条に違反するということにもならないと解される」。これで全てである。
結局,「表現の自由が尊重されるべきことはそのとおりであるにしても、そのために直ちに他人の権利を侵害してよいことにはならないことはもとよりである。」ということに尽きる。
はぁ,あんたは,生活をしていて他人の権利を侵害したことがないのか?あんたの家が建ったために日陰になった人もいるだろう。あんたが,階段でうろうろしていたために,邪魔されて会社に間に合わなかった人もいるだろう。あんたのせいで,自分の恋が成就しなかった人もいるだろう…。生活していくっていうこと自体,無人島で暮らさない限り,他人の権利を侵害することを伴うものだ。
その侵害された権利の内容,侵害の態様,侵害した側が得られた利益などを考慮することで,民事的な責任があるか?刑事的な責任があるか?を判断するわけであって,「権利を侵害してよいことにはならない」という一文で全てを割り切ってしまうのはあまりに傲慢と言うほかない。この判決を下した裁判官は,人が必然的に他人に一定の迷惑をかける存在だっていうことに対する真摯な気持ちがまったくないのだろう。自分も人に迷惑をかけてる存在だなんてこれっぽっちも思っていないのだろう。こんな裁判官には絶対裁かれたくない。
別の視点からもう一つ。本件は,民事訴訟で損害賠償請求しても認められないでしょう。それなのに,刑事事件で有罪にする必要があるのだろうか?
結局,「表現の自由が尊重されるべきことはそのとおりであるにしても、そのために直ちに他人の権利を侵害してよいことにはならないことはもとよりである。」ということに尽きる。
はぁ,あんたは,生活をしていて他人の権利を侵害したことがないのか?あんたの家が建ったために日陰になった人もいるだろう。あんたが,階段でうろうろしていたために,邪魔されて会社に間に合わなかった人もいるだろう。あんたのせいで,自分の恋が成就しなかった人もいるだろう…。生活していくっていうこと自体,無人島で暮らさない限り,他人の権利を侵害することを伴うものだ。
その侵害された権利の内容,侵害の態様,侵害した側が得られた利益などを考慮することで,民事的な責任があるか?刑事的な責任があるか?を判断するわけであって,「権利を侵害してよいことにはならない」という一文で全てを割り切ってしまうのはあまりに傲慢と言うほかない。この判決を下した裁判官は,人が必然的に他人に一定の迷惑をかける存在だっていうことに対する真摯な気持ちがまったくないのだろう。自分も人に迷惑をかけてる存在だなんてこれっぽっちも思っていないのだろう。こんな裁判官には絶対裁かれたくない。
別の視点からもう一つ。本件は,民事訴訟で損害賠償請求しても認められないでしょう。それなのに,刑事事件で有罪にする必要があるのだろうか?
トシオと申します。
おっしゃる通り、自衛隊宿舎の住民が民事訴訟で本件被告たちを訴える場合、どういう法律構成になるのか、そして勝訴することはできるのか、というのは重要なポイントだと思います。
刑法上の住居侵入罪の保護法益は、立ち入りを可否を判断する権利であるという許諾権説と、平穏に生活する権利であるという平穏説があり、判例では前者が優勢にあると一般的にはいわれています。
しかし刑法学者の木村光江さんなどは、裁判所は、実際には住人あるいは管理者の意思と、住居の平穏侵害の程度を合わせて総合的に判断しているのだとしています。
私もこれは妥当だろうと思います。
なぜなら、民事ならともかく刑事において、刑罰権の発動を住民の意思のみに係らしめることは、さすがに裁判所も躊躇するだろうからです(例えば、朝日新聞の勧誘はいいけど産経はダメとか、寿司のチラシはいいけどピザは嫌い、とか)。
ということは、住民の意思は重要な要素ではあるけれど、それを刑罰を以って保護する場合、その意思には正当な裏付けあるいは利益が必要になります。
結局これは平穏説にかなり近いものとなるでしょう。
そうすると、住居侵入罪が実質的に保護しているものは何かということになります。
そこで最初の話に戻りますが、もし住民が民事訴訟を起こす場合、恐らく不法行為として訴えることになると思いますが、その場合、侵害された権利・利益は何になるのでしょうか?
地裁判決は漠然と住居の平穏やプライバシーを想定しているようです。
しかし、集合住宅の玄関郵便受けにビラを投函することがプライバシー侵害に当たるのでしょうか?
少なくとも新聞屋や宅配便屋がそこまで来ることは想定されているのですから、仮にプライバシー侵害があるとしても、その程度はかなり小さく、裁判所が損害賠償が認めるとはあまり思えません。
そうすると、住居の平穏や不快感、不安感といった、かなり主観的なものを想定することになりますが、そうするとますます損害賠償が認められる可能性は低くなります。
もちろん、大きな音を立てたり、チャイムを鳴らして住民に無理やり手渡ししようとする、などならわかりますが、本件ポスティングはそういった態様ではありません。
果たしてこのような事件は民事訴訟どのように構成されるのでしょうか?
また、過去にこのような民事事件はあったのでしょうか?
揚げ足取り。
つーか、みんなで渡ろう赤信号 byホリエモンと中核派ご一同様