「防衛庁立川宿舎イラク反戦ビラ投函事件高裁判決に関する会長声明」
2005年12月9日、東京高裁第3刑事部は、防衛庁立川宿舎イラク反戦ビラ投函事件について、これを無罪とした東京地裁八王子支部刑事第3部判決を破棄し、被告人ら3名に対し、「正当な理由なく人の看守する邸宅に侵入したものである」として各罰金刑の言渡しを行った。
地裁判決は、「ビラの投函自体は、憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹を成すもの」であるとして政治的表現活動の自由の優越的地位にも言及し、被告人らの行動は住居侵入罪の構成要件に該当するが、動機・態様・生じた法益侵害の要素にてらし可罰的違法性がないとした。
他方、高裁判決は、地裁判決がビラの投函に優越的地位を認めている点を批判して,「しかしながら,表現の自由が尊重されるべきことはそのとおりであるにしても,そのために直ちに他人の権利を侵害してよいことにはならない」「何人も,他人が管理する場所に無断で侵入して勝手に自己の政治的意見を発表する権利はない」と判示して,被告人らの行動の可罰的違法性を肯認した。
本件で投函されたビラの記載内容は、政府の自衛隊のイラク派遣政策を批判したものである。民主主義社会において表現の自由とりわけ政治的表現の自由は、大きな意義を有する。地裁判決の「ビラの記載内容は・・・自衛隊のイラク派遣という政府の政策を批判するものであるから・・・不当な意図を有していると解することは根拠に乏しい」「ビラの投函自体は・・・政治的表現活動の一態様であり・・・商業的宣伝ビラの投函に比して、いわゆる優越的地位が認められる」との判示も、この理を認めたものと解される。しかるに、高裁判決は政治的表現活動の自由の意義をふまえた被害法益保護などとの比較考量に乏しいと言わざるを得ない。
また、ビラ投函行為は、マスメディアのような意思伝達手段を持たない市民にとって表現の自由に基づいて自己の意見を他に伝達する重要な手段となっている。2005年5月14日、当会と日本弁護士連合会及び第一・第二東京弁護士会共催の憲法記念行事において、「今、問われる表現の自由、憲法21条―テレビからビラまで」と題してシンポジウムを行ってきたのは、このことを明らかにするためである。高裁判決は、この点についての理解も乏しいと言わざるを得ない。
ビラ投函に関連しては、本件以後も起訴される事案が続いている。当会は、こうした高裁判決が民主主義社会の根幹をなす表現の自由を萎縮させる結果をもたらすことを憂慮し、本声明を発するものである。
2005(平成17)年12月26日
東京弁護士会
会 長 柳 瀬 康 治
2005年12月9日、東京高裁第3刑事部は、防衛庁立川宿舎イラク反戦ビラ投函事件について、これを無罪とした東京地裁八王子支部刑事第3部判決を破棄し、被告人ら3名に対し、「正当な理由なく人の看守する邸宅に侵入したものである」として各罰金刑の言渡しを行った。
地裁判決は、「ビラの投函自体は、憲法21条1項の保障する政治的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹を成すもの」であるとして政治的表現活動の自由の優越的地位にも言及し、被告人らの行動は住居侵入罪の構成要件に該当するが、動機・態様・生じた法益侵害の要素にてらし可罰的違法性がないとした。
他方、高裁判決は、地裁判決がビラの投函に優越的地位を認めている点を批判して,「しかしながら,表現の自由が尊重されるべきことはそのとおりであるにしても,そのために直ちに他人の権利を侵害してよいことにはならない」「何人も,他人が管理する場所に無断で侵入して勝手に自己の政治的意見を発表する権利はない」と判示して,被告人らの行動の可罰的違法性を肯認した。
本件で投函されたビラの記載内容は、政府の自衛隊のイラク派遣政策を批判したものである。民主主義社会において表現の自由とりわけ政治的表現の自由は、大きな意義を有する。地裁判決の「ビラの記載内容は・・・自衛隊のイラク派遣という政府の政策を批判するものであるから・・・不当な意図を有していると解することは根拠に乏しい」「ビラの投函自体は・・・政治的表現活動の一態様であり・・・商業的宣伝ビラの投函に比して、いわゆる優越的地位が認められる」との判示も、この理を認めたものと解される。しかるに、高裁判決は政治的表現活動の自由の意義をふまえた被害法益保護などとの比較考量に乏しいと言わざるを得ない。
また、ビラ投函行為は、マスメディアのような意思伝達手段を持たない市民にとって表現の自由に基づいて自己の意見を他に伝達する重要な手段となっている。2005年5月14日、当会と日本弁護士連合会及び第一・第二東京弁護士会共催の憲法記念行事において、「今、問われる表現の自由、憲法21条―テレビからビラまで」と題してシンポジウムを行ってきたのは、このことを明らかにするためである。高裁判決は、この点についての理解も乏しいと言わざるを得ない。
ビラ投函に関連しては、本件以後も起訴される事案が続いている。当会は、こうした高裁判決が民主主義社会の根幹をなす表現の自由を萎縮させる結果をもたらすことを憂慮し、本声明を発するものである。
2005(平成17)年12月26日
東京弁護士会
会 長 柳 瀬 康 治
もし、あなたの会社やなどに「敵意」を持つ団体が、あなたの家の周りに「監視テント」をつくり、あなたの家の周りを徘徊し、あなたの会社を非難するビラをまいていたらどうですか?「やめてくれ」といっても何度も何度もあなたの家に来る。
どうしますか?
教えてください。
私は自分がこれをやられたら怖いですし、自分の家族の安全や精神状態を考えますね。
なんとかやめさせようとするでしょう。
言論弾圧だとか言ってますが、やられた方は人権侵害を受けていると思います。
思想をいったん横に於いて、相手の事を考えたらどうですか?
一種の社会保障の地位を確立してますモンね!サラリーも貰ってないのに、時間と労力を捧げる自己犠牲によって。
ああいう、一見無駄とさえ思えるような、常時の膨大なデータの蓄積が最終的にモノを言う!!!って、嫌という程ヨク有るパターンですから。
今もね、実は米軍の世界大戦反対派幹部と、米政権中枢のネオコンとが、凄い暗闘を繰り広げてるんですってさ!
米上空を原爆搭載機が飛んだ後も、2度ネオコンがイラン付近に原爆を持って行こうと試みて、2度とも実力行使に会って失敗してます。
極最近の2度目なんか、カタール沖辺りでヨウヤク始末を付けたって!搭載機を無人にしといて、海に沈めたそうですよ?(ソレはソレで近辺の海が漁場だと迷惑かも。)
が、そんな情報って本当にロクに外へ出て来ないですよ。
軍内部の(意図的)漏洩情報か、ヤッパリずっと監視してるボランティアな市民運動の人達か、最近のはロシア・メディア・ルートを使ったらしいんだけど。
だから、ロード・オブ・ウォーに無抵抗な欲呆けを(守屋さんだけ捕まったとは言え)トップに頂く、自衛隊の常時監視も物凄く重要な日本の社会保障の一種です。