共謀罪を語る全ての人に読んでほしいテキスト「「危ないぞ! 共謀罪」が緊急出版されました。共謀罪、サイバー犯罪条約関連法案の問題点を徹底解説したもので,基礎資料をほぼ網羅した資料CD付き。わずか1000円です。昼飯を3回抜いてでも入手の価値あり!
与党が14日,民主党に示した共謀罪修正案を入手したので,全文を掲載します。
■■引用開始■■
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動【(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)】として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、【その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において,】当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
■■引用終了■■
上記のうち,【】の二カ所が修正(付加)された点だが,この修正では,まったく不十分だ。
まず,処罰の対象となる犯罪が犯罪組織が行うと予測される犯罪類型に限定されていない。よって,濫用される危険性が大きい。
また,国際的な組織犯罪を取り締まる目的で検討されたものであるが,犯罪の越境性という要件が入っていない。
さらに,準備行為についての定義が広すぎており,歯止めにならない。自首した者の罪を減免するという規定が残る点を考慮するとザルというほかない。
そして,そもそも,共謀罪は,犯罪が実際に発生する以前、関係者が犯罪を起こすことを合意した段階から処罰できるとするものであり,殺人や強盗でも、予備的な準備行為があってはじめて犯罪とされていた日本の刑法の体系を根本から覆すものである。しかし,そのような極端な制度を導入する立法事実はなく,導入の必要はまったくない。
■■引用開始■■
第六条の二
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動【(その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る。)】として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、【その共謀をした者のいずれかにより共謀に係る犯罪の実行に資する行為が行われた場合において,】当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
■■引用終了■■
上記のうち,【】の二カ所が修正(付加)された点だが,この修正では,まったく不十分だ。
まず,処罰の対象となる犯罪が犯罪組織が行うと予測される犯罪類型に限定されていない。よって,濫用される危険性が大きい。
また,国際的な組織犯罪を取り締まる目的で検討されたものであるが,犯罪の越境性という要件が入っていない。
さらに,準備行為についての定義が広すぎており,歯止めにならない。自首した者の罪を減免するという規定が残る点を考慮するとザルというほかない。
そして,そもそも,共謀罪は,犯罪が実際に発生する以前、関係者が犯罪を起こすことを合意した段階から処罰できるとするものであり,殺人や強盗でも、予備的な準備行為があってはじめて犯罪とされていた日本の刑法の体系を根本から覆すものである。しかし,そのような極端な制度を導入する立法事実はなく,導入の必要はまったくない。
共同通信によると,【与党は14日、殺人など重大犯罪の実行行為がなくても謀議に加わるだけで処罰可能な「共謀罪」新設を柱とした組織犯罪処罰法などの改正案に関する修正案をまとめ、民主党側に初提示した。適用対象を「組織的な犯罪集団に限定」することなどを条文で明確化、民主党の主張に配慮した形だ。】という。
同通信は,【改正案は3回目の提出となった昨年の特別国会で継続審議になっていたが、今国会でこの修正案の成立を図る方針で、民主党との協議を本格化させる。
与党は、野党や市民団体の「共謀罪の適用対象が犯罪集団に限定される保証はない」などといった懸念を考慮。修正案では適用対象の限定に加え「何らかの準備行為があったことを共謀罪の構成要件に加える」ことも明記した。】と伝えている。
で,具体的にいかなる修正案かと思って,自民党,公明党,民主党のホームページを見たが,いずれにも掲載なし(自民党に至っては,共謀罪で検索しても一件も「ヒットしない!!)。刑法の根本をひっくり返す法律について,国民に知らしむことなく,政党間で調整しようという姿勢は納得いかない。
自民党公明党,民主党にいかなる改正案を考えているのか,明確にするよう求めませんか。
同通信は,【改正案は3回目の提出となった昨年の特別国会で継続審議になっていたが、今国会でこの修正案の成立を図る方針で、民主党との協議を本格化させる。
与党は、野党や市民団体の「共謀罪の適用対象が犯罪集団に限定される保証はない」などといった懸念を考慮。修正案では適用対象の限定に加え「何らかの準備行為があったことを共謀罪の構成要件に加える」ことも明記した。】と伝えている。
で,具体的にいかなる修正案かと思って,自民党,公明党,民主党のホームページを見たが,いずれにも掲載なし(自民党に至っては,共謀罪で検索しても一件も「ヒットしない!!)。刑法の根本をひっくり返す法律について,国民に知らしむことなく,政党間で調整しようという姿勢は納得いかない。
自民党公明党,民主党にいかなる改正案を考えているのか,明確にするよう求めませんか。
法務省のこれまでの答弁が法務省刑事局刑事法制課長らが書いた「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」(法曹会・5700円)の記述(68頁)と矛盾していることが保坂展人議員が昨日行った質問の中で明らかとなった。問題の記述は、「そ(共同)の目的自体が必ずしも違法・不当なものであることを要しないのであり、例えば、会社が対外的な営利活動により利益を得ることなども、『共同の目的』に当たり得る」というもの。これまで、法務省は「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」に限られるとしていかにも暴力団などに限定されるかのように説明してきたが、実はまったく縛りにならないことがはっきりした。
つまり、「共同の目的」に「営利目的」が入るなら、普通の会社が営利を求めて法に触れるようなことをした際も、「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」になってしまうのだ。これでは、「全ての団体が対象になるわけではない」と力説されても、まったく信用できない。
しかも、答弁に立った刑事局長は、「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」に「必ずしも違法・不当なものであることを要しない」と法務省刑事局刑事法制局長らが書いたことについて、「解釈というのはその当時の状況、社会状況の問題もある」(質問の34分くらいのところ)と答えたのだ!!
それって、いまは、暴力団などだけを対象にしていると解釈してとりあえず国会を通すけれど、数年後には市民団体も対象にするという解釈が成り立ちうるって自白しているようなものだ!!!危険!!!危険!!!
やはり、法律の文言上、「重大な犯罪を行うことを目的とし、現に犯罪を重ねている団体」に限定することを明確にする必要がある!
ぜひ、衆院TVの保坂議員の30分前くらいからのところは見てほしい。
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。
つまり、「共同の目的」に「営利目的」が入るなら、普通の会社が営利を求めて法に触れるようなことをした際も、「犯罪行為を行うことが共同の目的に沿うような団体」になってしまうのだ。これでは、「全ての団体が対象になるわけではない」と力説されても、まったく信用できない。
しかも、答弁に立った刑事局長は、「新法解説叢書16 組織的犯罪対策関連三法の解説」に「必ずしも違法・不当なものであることを要しない」と法務省刑事局刑事法制局長らが書いたことについて、「解釈というのはその当時の状況、社会状況の問題もある」(質問の34分くらいのところ)と答えたのだ!!
それって、いまは、暴力団などだけを対象にしていると解釈してとりあえず国会を通すけれど、数年後には市民団体も対象にするという解釈が成り立ちうるって自白しているようなものだ!!!危険!!!危険!!!
やはり、法律の文言上、「重大な犯罪を行うことを目的とし、現に犯罪を重ねている団体」に限定することを明確にする必要がある!
ぜひ、衆院TVの保坂議員の30分前くらいからのところは見てほしい。
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共謀罪の審理で本日、参考人質疑が行われた。衆議院TVで26日→法務委員会をクリックして、直接、参考人の発言を聞いて欲しい。反対派の参考人の発言が明快なのに対し、賛成派の発言はあいまいなものに終始していた。特に、田村議員(自民党)が犯罪組織性という歯止めがあることがなぜ言えるのか(5分くらいのところ)、と聞いたところ、賛成派の川端博明治大学法科大学院・法学部教授はまったく訳の分からない発言をごにょごにょごにょごにょ…。「一般には理解しがたいが解釈論としては明確」などと発言する始末で、田村議員の方から修正の必要性について言及していた。行政機関が対象となるかという点についての回答など見所満載。時間があるときに、ぜひ、ご覧下さい。
参考:http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2005/10/post_e42b.html
参考:http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2005/10/post_e42b.html
皆様、お疲れ様でした!【政府・与党は17日、実際に犯罪行為に及ばなくても、事前に仲間で共謀しただけで罪に問える「共謀罪」の新設を柱とする組織犯罪処罰法などの改正案について、今国会成立を断念する方針を固めた。複数の政府・与党関係者が明らかにした。】(毎日新聞)しばらく、お蔵入りってわけにはいかないだろうけれど…。一安心。
東京新聞が、共謀罪について以下のとおり分析した記事を掲載しています。長くなりますが、共謀罪の危険性を多くの方に知って頂くため、記事が抹消される前に全文を引用しておきます。
実際に罪を犯していなくても、話し合っただけで罪に問われる「共謀罪」。衆院解散で廃案となったこの「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案が、今国会に提出された。3度目の提出だが、衆院で圧倒的多数を占める与党は、その余勢を駆って今回こそは、と法案成立を狙う。米国では「共謀罪」の乱発が問題になっているともいう。その実態は-。
先月二十六日、米国はニューヨーク州のビンガムトン地裁。「本件起訴の罪状のうち、共謀罪は適用されない」。判事のこの判断に被告、弁護側は沸いた。
連邦政府・司法当局から訴えられていたのは「カトリック労働者運動」の反戦活動家四人。四人はイラク戦争直前の二〇〇三年三月十七日、同州内の徴兵センターのロビーで壁や星条旗に自分たちの血液をまき、戦争反対を訴えた。
被告らは「劣化ウランなどにさらされる戦場とかけ離れたセンターの宣伝に対し、血によって戦争の現実を訴えたかった」と動機を語った。だが、司法当局は四人を不法侵入、器物損壊、さらにその双方の共謀罪で起訴していた。
米誌によると、反戦活動家に共謀罪が適用されたのはベトナム反戦運動以来。問題は共謀罪を除けば最高刑で懲役十八月だが、共謀罪が認められれば、懲役六年と量刑が一気にはね上がる点だった。最終判決は来年一月に言い渡されるが、今回の地裁の判断で重罪は免れた形だ。
■マーサさんも禁固5月判決
しかし、米国では共謀罪の適用は珍しくない。カリスマ主婦で一世を風靡(ふうび)し、その後、株式のインサイダー取引に絡み、昨年、実刑判決を受けたマーサ・スチュワートさんも適用を受けた。マーサさんは当初、偽証罪で逮捕されたが、再逮捕の容疑と起訴の罪状は虚偽供述罪、司法妨害罪とその二件の共謀罪に証券詐欺罪。うち四件で有罪となり、禁固五月の判決を受けた。
このほかにも、先月二十八日に起訴された共和党院内総務(辞任)のディレイ氏にも政治資金違法流用罪とその共謀罪を適用。〇一年に経営破たんした米エネルギー大手エンロン社の不正会計事件、人気歌手マイケル・ジャクソンさんの性的虐待事件、日本人医師に嫌疑が掛けられた遺伝子スパイ事件、アブグレイブ刑務所のイラク人虐待事件、さらにはクリントン前大統領の弾劾でも司法妨害の共謀罪が問われた。
先月、米国シカゴで司法の実情を視察した山下幸夫弁護士は「米国では日常的に行使されている。共謀罪をセットで適用させることで、刑を重くすることが狙いだ」と指摘する。
米国の共謀罪について、関東学院大法学部の足立昌勝教授(刑事法学)は「話し合っただけではなく、何らかの行為(顕示行為)が伴う場合、適用される。しかし、それは何らかの行為であって、犯罪行為そのものではない」と説明する。
米国では、この刑法の共謀罪とは別に、盗聴などもできるリコ(RICO)法という特別法の共謀罪もある。こちらは「組織犯罪にしか適用しない」と、日本の法務省が説明しているのと同様に、当初、マフィアの組織犯罪のみに、と導入された。
弁護士らでつくる米国の人権擁護団体「憲法上の権利センター」代表マイケル・ラトナー氏は問題点を次のように語る。
「RICO法の導入時点では、誰もが組織犯罪の摘発のみのためと考えていたが、実際には他の犯罪、人権運動の街頭行動などについても適用されていった」
なぜ、そうなったのか。この点をラトナー氏は「法律というものは中立な形で書かれているため、政府は導入時点でこう言ったと反論しても、できてしまえばなし崩しに使われてしまうのが実情だ」と説明する。
■愛国者法ではテロ拡大解釈
そうした法律の独り歩きは共謀罪に限らない。「〇一年の米中枢同時テロの後には、テロリストを対象として愛国者法(反テロ法)ができ、盗聴も裁判所の許可なくできるようになった。しかし、このテロリストの定義も拡大してきた。現在は動物愛護や伐採反対の団体に対し、政府は動物の権利テロ、エコテロリズムなどというレッテルを張り、愛国者法による捜査を実施している」
日本では共謀罪の導入は先の通常国会を含めて、二回廃案になったが、政府は廃案になった法案をそのまま再提出。一部修正を行うことで、成立させようとの動きも出ている。
一方、四日には共謀罪導入に反対する日本弁護士連合会(日弁連)主催の国会院内集会も開かれた。参加した野党議員たちは「今回の特別国会の会期は異例に長い四十二日間。与党の“数の暴力”で可決されかねない」「一九九〇年代後半から立て続けに成立した盗聴法、住民基本台帳法改正、個人情報保護法、有事立法などの延長線上にある現代の治安維持法」などと口々に懸念を漏らした。
共謀罪新設への流れには、消費者団体などの市民団体も危機感を募らせる。
日本消費者連盟事務局の吉村英二氏は「たとえば、ある企業が販売した商品に問題があり、本社前で抗議のため街頭活動やビラ配りをしても、威力業務妨害の共謀罪に問われかねない。威力業務妨害罪の範囲は必ずしも明確ではないが、共謀罪は実際に犯罪を行っていなくても、犯罪について話し合っただけで摘発対象になるため、消費者問題について話し合うこともできない。つまり、活動できないということだ」と指摘。
■摘発だけでも人生の致命傷
そのうえで「一般の人にとって怖いのは摘発されることだ。起訴されるかどうかは関係ない。一度でも摘発されれば、その団体は危ないという烙印(らくいん)を押され、個人ならば、その人の人生に致命傷となる。六百もの犯罪が対象で、それについて話をしたことがないという人は恐らく一人もいないはず。誰でも何らかの犯罪に問われるということだ」と話す。
米国の事情から日本が学ぶべきことは何か。前出の足立教授は「日本も米国と同じ状況になるだろう」と予測する。「RICO法はマフィア対策で導入されたが、実際に摘発されているのは公務員が圧倒的に多く、拡大解釈が横行している。日本でも政府関係者は、適用対象は暴力団などによる国際的な組織犯罪と答弁、運用の問題だから警察を信用してくれ、と言っているが、本当に信用できるのか、と言いたい」
院内集会に出席した日弁連副会長の中村順英弁護士は、共謀罪を殺虫剤に例えて「ゴキブリがまったくいない空間には(人体に影響の出るような)かなり強力な殺虫剤がまかれている。そうした社会をわれわれは選ぶべきなのか」と、警鐘を鳴らしている。
実際に罪を犯していなくても、話し合っただけで罪に問われる「共謀罪」。衆院解散で廃案となったこの「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案が、今国会に提出された。3度目の提出だが、衆院で圧倒的多数を占める与党は、その余勢を駆って今回こそは、と法案成立を狙う。米国では「共謀罪」の乱発が問題になっているともいう。その実態は-。
先月二十六日、米国はニューヨーク州のビンガムトン地裁。「本件起訴の罪状のうち、共謀罪は適用されない」。判事のこの判断に被告、弁護側は沸いた。
連邦政府・司法当局から訴えられていたのは「カトリック労働者運動」の反戦活動家四人。四人はイラク戦争直前の二〇〇三年三月十七日、同州内の徴兵センターのロビーで壁や星条旗に自分たちの血液をまき、戦争反対を訴えた。
被告らは「劣化ウランなどにさらされる戦場とかけ離れたセンターの宣伝に対し、血によって戦争の現実を訴えたかった」と動機を語った。だが、司法当局は四人を不法侵入、器物損壊、さらにその双方の共謀罪で起訴していた。
米誌によると、反戦活動家に共謀罪が適用されたのはベトナム反戦運動以来。問題は共謀罪を除けば最高刑で懲役十八月だが、共謀罪が認められれば、懲役六年と量刑が一気にはね上がる点だった。最終判決は来年一月に言い渡されるが、今回の地裁の判断で重罪は免れた形だ。
■マーサさんも禁固5月判決
しかし、米国では共謀罪の適用は珍しくない。カリスマ主婦で一世を風靡(ふうび)し、その後、株式のインサイダー取引に絡み、昨年、実刑判決を受けたマーサ・スチュワートさんも適用を受けた。マーサさんは当初、偽証罪で逮捕されたが、再逮捕の容疑と起訴の罪状は虚偽供述罪、司法妨害罪とその二件の共謀罪に証券詐欺罪。うち四件で有罪となり、禁固五月の判決を受けた。
このほかにも、先月二十八日に起訴された共和党院内総務(辞任)のディレイ氏にも政治資金違法流用罪とその共謀罪を適用。〇一年に経営破たんした米エネルギー大手エンロン社の不正会計事件、人気歌手マイケル・ジャクソンさんの性的虐待事件、日本人医師に嫌疑が掛けられた遺伝子スパイ事件、アブグレイブ刑務所のイラク人虐待事件、さらにはクリントン前大統領の弾劾でも司法妨害の共謀罪が問われた。
先月、米国シカゴで司法の実情を視察した山下幸夫弁護士は「米国では日常的に行使されている。共謀罪をセットで適用させることで、刑を重くすることが狙いだ」と指摘する。
米国の共謀罪について、関東学院大法学部の足立昌勝教授(刑事法学)は「話し合っただけではなく、何らかの行為(顕示行為)が伴う場合、適用される。しかし、それは何らかの行為であって、犯罪行為そのものではない」と説明する。
米国では、この刑法の共謀罪とは別に、盗聴などもできるリコ(RICO)法という特別法の共謀罪もある。こちらは「組織犯罪にしか適用しない」と、日本の法務省が説明しているのと同様に、当初、マフィアの組織犯罪のみに、と導入された。
弁護士らでつくる米国の人権擁護団体「憲法上の権利センター」代表マイケル・ラトナー氏は問題点を次のように語る。
「RICO法の導入時点では、誰もが組織犯罪の摘発のみのためと考えていたが、実際には他の犯罪、人権運動の街頭行動などについても適用されていった」
なぜ、そうなったのか。この点をラトナー氏は「法律というものは中立な形で書かれているため、政府は導入時点でこう言ったと反論しても、できてしまえばなし崩しに使われてしまうのが実情だ」と説明する。
■愛国者法ではテロ拡大解釈
そうした法律の独り歩きは共謀罪に限らない。「〇一年の米中枢同時テロの後には、テロリストを対象として愛国者法(反テロ法)ができ、盗聴も裁判所の許可なくできるようになった。しかし、このテロリストの定義も拡大してきた。現在は動物愛護や伐採反対の団体に対し、政府は動物の権利テロ、エコテロリズムなどというレッテルを張り、愛国者法による捜査を実施している」
日本では共謀罪の導入は先の通常国会を含めて、二回廃案になったが、政府は廃案になった法案をそのまま再提出。一部修正を行うことで、成立させようとの動きも出ている。
一方、四日には共謀罪導入に反対する日本弁護士連合会(日弁連)主催の国会院内集会も開かれた。参加した野党議員たちは「今回の特別国会の会期は異例に長い四十二日間。与党の“数の暴力”で可決されかねない」「一九九〇年代後半から立て続けに成立した盗聴法、住民基本台帳法改正、個人情報保護法、有事立法などの延長線上にある現代の治安維持法」などと口々に懸念を漏らした。
共謀罪新設への流れには、消費者団体などの市民団体も危機感を募らせる。
日本消費者連盟事務局の吉村英二氏は「たとえば、ある企業が販売した商品に問題があり、本社前で抗議のため街頭活動やビラ配りをしても、威力業務妨害の共謀罪に問われかねない。威力業務妨害罪の範囲は必ずしも明確ではないが、共謀罪は実際に犯罪を行っていなくても、犯罪について話し合っただけで摘発対象になるため、消費者問題について話し合うこともできない。つまり、活動できないということだ」と指摘。
■摘発だけでも人生の致命傷
そのうえで「一般の人にとって怖いのは摘発されることだ。起訴されるかどうかは関係ない。一度でも摘発されれば、その団体は危ないという烙印(らくいん)を押され、個人ならば、その人の人生に致命傷となる。六百もの犯罪が対象で、それについて話をしたことがないという人は恐らく一人もいないはず。誰でも何らかの犯罪に問われるということだ」と話す。
米国の事情から日本が学ぶべきことは何か。前出の足立教授は「日本も米国と同じ状況になるだろう」と予測する。「RICO法はマフィア対策で導入されたが、実際に摘発されているのは公務員が圧倒的に多く、拡大解釈が横行している。日本でも政府関係者は、適用対象は暴力団などによる国際的な組織犯罪と答弁、運用の問題だから警察を信用してくれ、と言っているが、本当に信用できるのか、と言いたい」
院内集会に出席した日弁連副会長の中村順英弁護士は、共謀罪を殺虫剤に例えて「ゴキブリがまったくいない空間には(人体に影響の出るような)かなり強力な殺虫剤がまかれている。そうした社会をわれわれは選ぶべきなのか」と、警鐘を鳴らしている。
今から38年前の夏、茨城県北相馬郡利根町布川に住む独り暮らしの男性(当時62才)が自宅で殺害されているのが発見され、2人の青年が逮捕された。このほど、2人について再審を開始することが決定された。ご存じの方も多いでしょうが、この事件を布川(ふかわ)事件といいます。この事件は、現在に至るまで警察・検察が無実の人を陥れることを躊躇していないことを表している典型的な事例です。
そもそも、【布川事件は、もともと犯人とされたふたりと結びつく物的証拠が何ひとつない中で、ふたりの「自白」と、あいまいな「目撃証言」のみで有罪とされた典型的なえん罪事件である。その「自白」も、別件逮捕に始まり、アリバイの否定、死刑の脅しなど、代用監獄における警察の誘導、偽計(ぎけい)、脅迫(きょうはく)によって作られたものであり、矛盾と変遷(へんせん)に満ちたものであった。しかし、確定審は「犯人でなければ自白しない」という予断と「指紋がないからといって犯人でないとは言えない」などという奇妙な理屈で無期懲役刑を課し、ふたりは29年もの獄中生活を強いられたのである。】(上記ウェブサイト)
そして、重要なのは、今回の第2次再審請求の審理の中で、検察庁が「死体検案書」や「毛髪鑑定書」、真犯人につながるかも知れない目撃証言などの重要な証拠をこの37年間隠し続けてきたことが明らかになったことです。前回の第1次再審請求の最終的判断は1992年に下されています。したがって、少なくとも1992年までは、検察は手持ちの証拠から、2人が無罪である可能性が高いことを十分に認識していながら、その証拠を隠蔽し続けたのです。2人が刑務所にいた期間は29年です。警察・検察は自らのメンツを優先し、2人を29年間、刑務所に止めたのです。
共謀罪なんて、悪いことしていなけりゃ関係ないっていう人がいます。しかし、悪いことしていなくても逮捕されるんです。刑務所にぶち込まれるんです。共謀罪ができれば、でっち上げは簡単になります。なぜって、共謀したことの立証は、それを聞いたという人がいればそれで済むからです。犯罪を行ったことをでっち上げるには、その犯行現場にいたこと、凶器との関連性などクリアすべき問題が多いが、共謀は時、場所が広い範囲で構わないからクリアすべき問題が少ないのです。共謀罪に反対の声を政治家、メディアに届けましょう。
そもそも、【布川事件は、もともと犯人とされたふたりと結びつく物的証拠が何ひとつない中で、ふたりの「自白」と、あいまいな「目撃証言」のみで有罪とされた典型的なえん罪事件である。その「自白」も、別件逮捕に始まり、アリバイの否定、死刑の脅しなど、代用監獄における警察の誘導、偽計(ぎけい)、脅迫(きょうはく)によって作られたものであり、矛盾と変遷(へんせん)に満ちたものであった。しかし、確定審は「犯人でなければ自白しない」という予断と「指紋がないからといって犯人でないとは言えない」などという奇妙な理屈で無期懲役刑を課し、ふたりは29年もの獄中生活を強いられたのである。】(上記ウェブサイト)
そして、重要なのは、今回の第2次再審請求の審理の中で、検察庁が「死体検案書」や「毛髪鑑定書」、真犯人につながるかも知れない目撃証言などの重要な証拠をこの37年間隠し続けてきたことが明らかになったことです。前回の第1次再審請求の最終的判断は1992年に下されています。したがって、少なくとも1992年までは、検察は手持ちの証拠から、2人が無罪である可能性が高いことを十分に認識していながら、その証拠を隠蔽し続けたのです。2人が刑務所にいた期間は29年です。警察・検察は自らのメンツを優先し、2人を29年間、刑務所に止めたのです。
共謀罪なんて、悪いことしていなけりゃ関係ないっていう人がいます。しかし、悪いことしていなくても逮捕されるんです。刑務所にぶち込まれるんです。共謀罪ができれば、でっち上げは簡単になります。なぜって、共謀したことの立証は、それを聞いたという人がいればそれで済むからです。犯罪を行ったことをでっち上げるには、その犯行現場にいたこと、凶器との関連性などクリアすべき問題が多いが、共謀は時、場所が広い範囲で構わないからクリアすべき問題が少ないのです。共謀罪に反対の声を政治家、メディアに届けましょう。
共謀罪の廃案を求める請願署名のお願い
(以下、転送転載可)
◆◆共謀罪の廃案を求める請願署名◆◆
請願事項
「民主主義の基本をゆるがす「共謀罪」は廃案にしてください。」
・添付の署名用紙に署名して、下記住所にお送りください。
(下記HPからもPDFとワードでダウンロードできます)
・署名は、自筆でお願いします。国内に居住している人であれば、国籍、年齢は問いません。
・署名用紙は原本が必要です。締切10/17までに集約先に郵送してください。
・状況が流動的で、参議院の日程が不明です。今の段階で、 18日に衆議院法務委員会での委員会可決を与党は予定しているとの情報ですので、 17日までに集まった署名を18日には衆議院議長へ提出します。
・それ以後、集まった分は、参議院議長あてとなります。
・会期末前1週間までが、請願提出期限ですので、2回目の提出は、25日参議院が最終です。
・本当に時間がありません。前国会で提出された多くの署名は、廃案となったために、また、一からやり直しということです。
・自由と民主主義をあざ笑うかのような、今回小泉政権の、あまりにむちゃくちゃな法案提出のやり方に、皆さん、ぎりぎりまで抗議と抵抗の意思表示を示してていきましょう。
第一次呼びかけ人
村井敏邦(龍谷大学教授)
岩佐英夫(弁護士)
里中えつ子(事務職員)
<郵送集約先>
〒604-8166 京都市中京区烏丸三条烏丸ビル6F
ブライト法律事務所内
「共謀罪成立に反対・抗議する京都署名」
TEL/FAX 075-631-7125 (里中)
kyobozai@yahoo.co.jp
http://kyobozai.hpcity.jp/index.html
(以下、転送転載可)
◆◆共謀罪の廃案を求める請願署名◆◆
請願事項
「民主主義の基本をゆるがす「共謀罪」は廃案にしてください。」
・添付の署名用紙に署名して、下記住所にお送りください。
(下記HPからもPDFとワードでダウンロードできます)
・署名は、自筆でお願いします。国内に居住している人であれば、国籍、年齢は問いません。
・署名用紙は原本が必要です。締切10/17までに集約先に郵送してください。
・状況が流動的で、参議院の日程が不明です。今の段階で、 18日に衆議院法務委員会での委員会可決を与党は予定しているとの情報ですので、 17日までに集まった署名を18日には衆議院議長へ提出します。
・それ以後、集まった分は、参議院議長あてとなります。
・会期末前1週間までが、請願提出期限ですので、2回目の提出は、25日参議院が最終です。
・本当に時間がありません。前国会で提出された多くの署名は、廃案となったために、また、一からやり直しということです。
・自由と民主主義をあざ笑うかのような、今回小泉政権の、あまりにむちゃくちゃな法案提出のやり方に、皆さん、ぎりぎりまで抗議と抵抗の意思表示を示してていきましょう。
第一次呼びかけ人
村井敏邦(龍谷大学教授)
岩佐英夫(弁護士)
里中えつ子(事務職員)
<郵送集約先>
〒604-8166 京都市中京区烏丸三条烏丸ビル6F
ブライト法律事務所内
「共謀罪成立に反対・抗議する京都署名」
TEL/FAX 075-631-7125 (里中)
kyobozai@yahoo.co.jp
http://kyobozai.hpcity.jp/index.html
14日午後、共謀罪の法案(犯罪国際化及び組織化並びに情報処理高度化に対処するための刑法等改正法案)の趣旨説明に続いて自民党、公明党の委員からの質疑が行われたhttp://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm。
平沢勝栄議員(自民)は、例によって、権力の濫用などについてまったく考えを思いめぐらせない発言…
しかし、柴山昌彦議員(自民)は、身近な犯罪を合意して途中でやめても犯罪が成立するのは広すぎるのではないか、などと疑問を呈した。
また、稲田朋美議員(自民)は、国民の不安を取り除くことが大切であり、615の犯罪を限定できないのかなどと発言した。
さらに、早川忠孝議員(自民)も、通常国会での答弁を反映させた修正をなぜ行わなかったのかとまっとうな発言をした。
漆原良夫議員(公明)は、共謀罪の構成要件が大変わかりにくい、普通の建築会社が途中からリフォーム詐欺を始めたような場合は団体性も組織性もあるのではないか、どのような場合に変質したと認定するのか、国際組織犯罪防止条約なのに、どうして国際性を要件にできないのか、などと問いただした。
このような疑問が続出したこともあり、参考人招致を行うことは決定されたが、その人選も日程も決まらなかった。
今国会中の議決を阻止できる可能性が芽生えてきた…
16日12時から有楽町マリオン前で超党派の議員の呼びかけによる共謀罪反対の街頭宣伝が計画されています。ぜひご参加下さい、詳しくはここ。
また、同日13時半、渋谷で「共謀罪反対 仮装ストリートライブ&パフォーマンス!」が開催されます。詳しくはここ。
平沢勝栄議員(自民)は、例によって、権力の濫用などについてまったく考えを思いめぐらせない発言…
しかし、柴山昌彦議員(自民)は、身近な犯罪を合意して途中でやめても犯罪が成立するのは広すぎるのではないか、などと疑問を呈した。
また、稲田朋美議員(自民)は、国民の不安を取り除くことが大切であり、615の犯罪を限定できないのかなどと発言した。
さらに、早川忠孝議員(自民)も、通常国会での答弁を反映させた修正をなぜ行わなかったのかとまっとうな発言をした。
漆原良夫議員(公明)は、共謀罪の構成要件が大変わかりにくい、普通の建築会社が途中からリフォーム詐欺を始めたような場合は団体性も組織性もあるのではないか、どのような場合に変質したと認定するのか、国際組織犯罪防止条約なのに、どうして国際性を要件にできないのか、などと問いただした。
このような疑問が続出したこともあり、参考人招致を行うことは決定されたが、その人選も日程も決まらなかった。
今国会中の議決を阻止できる可能性が芽生えてきた…
16日12時から有楽町マリオン前で超党派の議員の呼びかけによる共謀罪反対の街頭宣伝が計画されています。ぜひご参加下さい、詳しくはここ。
また、同日13時半、渋谷で「共謀罪反対 仮装ストリートライブ&パフォーマンス!」が開催されます。詳しくはここ。
朝日新聞によると、【公明党の漆原良夫・法務部会長は5日、創価学会との連絡協議会で、共謀罪の創設などを盛り込んだ組織的犯罪処罰法などの改正案(共謀罪・サイバー取り締まり法案)について、自民党との間で(1)共謀罪の適用は組織的犯罪集団に限られることを法文上、明確にする(2)客観的な準備行為があったことを共謀罪の構成要件に加える――との修正を協議していると述べた。法案を今の特別国会で成立させる方針で臨むことも明らかにした。】という。法務省が「解釈上、一般の市民団体や労働組合、会社には共謀罪は適用されない」と説明しているが、7月の通常国会の審議で与党議員からも「誰が見てもわかるように、組織的犯罪集団の行為に限ると明確にすべきだ」と修正を求める声や「何をすると罰せられるのか、よく分からない」という意見が出ていたことを背景にしたものらしい。
共謀罪の成立は阻止するべきだが、阻止できない場合、構成要件を絞ったものとするべきだと思う。
ところで、同紙によると、南野法務大臣は「前回提案した法案が完全なもの」と発言したというが、「完全」とはなんたる驕りか。「現時点でベストと考える」なら分かるが、「完全」なんてだれが判断できるのか。
共謀罪の成立は阻止するべきだが、阻止できない場合、構成要件を絞ったものとするべきだと思う。
ところで、同紙によると、南野法務大臣は「前回提案した法案が完全なもの」と発言したというが、「完全」とはなんたる驕りか。「現時点でベストと考える」なら分かるが、「完全」なんてだれが判断できるのか。
朝日新聞によると、【犯罪行為を話し合っただけで罰せられる「共謀罪」の新設などを盛り込んだ組織的犯罪処罰法などの改正案(共謀罪・サイバー取り締まり法案)が4日、閣議決定され、国会に提出された。政府が共謀罪の創設を提案するのは、03年、04年に次いで3回目。実質審議入りした先の通常国会では「適用される犯罪が多すぎる」などと野党の反発が強く、廃案になった。だが総選挙の結果、野党は議席を大幅に減らしており、政府・与党は今の特別国会での成立を目指す。早ければ今週末にも審議入りする予定だ。】ということで、先にお伝えしたとおりの展開になってきた…。
今後、院内集会や弁護士会館での集会など目白押しだが、1人ひとりにできる簡単な行動はそれぞれの声を議員、メディアに届けるしかないのではないでしょうか?電話、FAX、Eメール…。マンション建設反対集会を計画しただけで逮捕されるかも知れないような世の中に、私はなってほしいとは思わない。
TBいただいた記事:http://igelblog.blog15.fc2.com/blog-entry-250.html
今後、院内集会や弁護士会館での集会など目白押しだが、1人ひとりにできる簡単な行動はそれぞれの声を議員、メディアに届けるしかないのではないでしょうか?電話、FAX、Eメール…。マンション建設反対集会を計画しただけで逮捕されるかも知れないような世の中に、私はなってほしいとは思わない。
TBいただいた記事:http://igelblog.blog15.fc2.com/blog-entry-250.html
公明党の東順治国対委員長は三十日、憲法改正手続きのための国民投票法案の特別国会提出を見送ることを明らかにした。衆院憲法調査特別委員会の中山太郎委員長が、東氏に見送り方針を伝えた。自民、公明両党は来年の通常国会での提出、成立を目指すというhttp://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20051001/m20051001007.html?C=PT。
先に伸びたこと自体は歓迎すべきことであるが、他方で、共謀罪の日程に変更はなさそうだ。なぜ、議員になったばかりの者が多い特別国会で、重要議案を決議するのか、本当に腹立たしい。郵政法案は、国民の信を得たということなのだろうから、仕方がない。しかし、それ以外の重要法案は、特別急ぐもの以外は、次期国会へ委ねるべきではないか。
先に伸びたこと自体は歓迎すべきことであるが、他方で、共謀罪の日程に変更はなさそうだ。なぜ、議員になったばかりの者が多い特別国会で、重要議案を決議するのか、本当に腹立たしい。郵政法案は、国民の信を得たということなのだろうから、仕方がない。しかし、それ以外の重要法案は、特別急ぐもの以外は、次期国会へ委ねるべきではないか。
日本弁護士連合会主催
│共謀罪を考える集会のご案内 │
いわゆる「共謀罪」が盛り込まれている法案とは、犯罪のはるか以前に、関係者の
単なる「合意」だけで処罰ができるものです。準備行為も必要ではなく、ただ「合
意」があれば犯罪となります。処罰時期を早めることで、単に疑わしい、悪い考えを
抱いているというだけで人が処罰されるような事態を招きかねません。これでは思想
に対する処罰に限りなく近いのではないかと考え、日弁連はこの法案の成立に反対し
てきました。
前回の通常国会では、衆議院の解散により廃案となりましたが、この特別国会で再
度上程されることは必至の情勢です。法案の具体的な問題点を確認し、市民の立場か
ら広くその問題点を訴え、再度廃案に持ち込むことが必要です。
皆様のご参加をお待ちしております。
│ 日 時 : 2005年10月13日(木)18:00~20:00
│
│ 会 場 : 弁護士会館2階講堂「クレオ」
│
****************************************
☆参加申込書(切り取らずにこのままFAXにてご返信下さい)
│ 参加を希望される方は以下に必要事項をご記入の上、FAXで下記宛てにお送り下さ
い。 │
│ ご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い
厳重に管理いた│
│します。
│
FAX:03-3580-2866(法制第二課行)
お名前:
ご所属:
ご連絡先(電話もしくはFAX): ― ―
(本件に関するお問い合わせ先: 日本弁護士連合会 法制第二課 03-358
0-9841)
│共謀罪を考える集会のご案内 │
いわゆる「共謀罪」が盛り込まれている法案とは、犯罪のはるか以前に、関係者の
単なる「合意」だけで処罰ができるものです。準備行為も必要ではなく、ただ「合
意」があれば犯罪となります。処罰時期を早めることで、単に疑わしい、悪い考えを
抱いているというだけで人が処罰されるような事態を招きかねません。これでは思想
に対する処罰に限りなく近いのではないかと考え、日弁連はこの法案の成立に反対し
てきました。
前回の通常国会では、衆議院の解散により廃案となりましたが、この特別国会で再
度上程されることは必至の情勢です。法案の具体的な問題点を確認し、市民の立場か
ら広くその問題点を訴え、再度廃案に持ち込むことが必要です。
皆様のご参加をお待ちしております。
│ 日 時 : 2005年10月13日(木)18:00~20:00
│
│ 会 場 : 弁護士会館2階講堂「クレオ」
│
****************************************
☆参加申込書(切り取らずにこのままFAXにてご返信下さい)
│ 参加を希望される方は以下に必要事項をご記入の上、FAXで下記宛てにお送り下さ
い。 │
│ ご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い
厳重に管理いた│
│します。
│
FAX:03-3580-2866(法制第二課行)
お名前:
ご所属:
ご連絡先(電話もしくはFAX): ― ―
(本件に関するお問い合わせ先: 日本弁護士連合会 法制第二課 03-358
0-9841)
池谷石黒ウェブログさんからの転載です。
<<以下転載歓迎>>
------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
話し合うことが罪になる!!
共謀罪の新設に反対する
市民と議員の集い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府・法務省は、国会議員、市民、法律家、表現者、マスコミな
どの強い批判で二度も廃案になった共謀罪新設法案を今特別国会に
再上程しようとしています。
共謀罪は長期4年以上の刑罰を科す法律に違反する行為を実際に
行わなくとも話し合っただけで処罰するという、言論・表現の自由
を侵害する違憲の法律です。
自由・人権・民主主義を守るために共謀罪の新設に反対しましょ
う。
共謀罪の新設に反対する市民と議員の集いにご参加ください。
↓「共謀罪」ってなに?という方↓
http://tochoho.jca.apc.org/nkyz.html
─────────────と き─────────────
10月4日(火)
13:00-14:00
─────────────ところ─────────────
衆議院第2議員会館第4会議室
東京メトロ国会議事堂前駅1分、永田町駅3分
─────────────発 言─────────────
市民団体、表現者、法律家団体、国会議員など
─────────────参加費─────────────
無料
─────────────主 催─────────────
共謀罪に反対する市民の集い実行委員会
■連絡先■
日本消費者連盟 TEL 03-5155-4765
JCA-NET(広報室)TEL 070-5580-0563
ネットワーク反監視プロジェクト(小倉)
TEL 070-5553-5495
info@tochoho.jca.apc.org
------------------------------------------------------------
↓↓↓↓こちらの市民団体共同声明への賛同も募集中!!↓↓↓↓
━━━━━━━━━話し合うことが罪になる━━━━━━━━━━
━━━━━共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明━━━━━━
■呼びかけ団体 (9月22日現在、50音順)
移住労働者と連帯する全国ネットワーク
共謀罪に反対する市民の集い実行委員会
原子力資料情報室
「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会
日本キリスト教団神奈川教区国家秘密法反対特別委員会
日本消費者連盟
ネットワーク反監視プロジェクト
反差別国際運動日本委員会
反住基ネット連絡会
ピースサイクル神奈川ネットワーク
ピープルズ・プラン研究所
ふぇみん婦人民主クラブ
平和を実現するキリスト者ネット
許すな!憲法改悪・市民連絡会
───────────────二度も廃案になった共謀罪の新設
話し合うことが罪になる共謀罪新設法案は、2003年の通常国
会にはじめて提出されましたが、衆議院の解散のために廃案となり
ました。その後再び国会に提出されましたが、これも3会期にわたっ
て継続審議となり、2005年の通常国会でようやく審議入りしま
した。しかし、国会議員、市民、法律家団体などの強い反対の声の
前に審議は進まず、衆議院の解散により再度廃案となりました。
この経過のなかに、共謀罪新設法案がいかに問題法案であるか
が示されていると言うことができるでしょう。にも関わらず、政府
・法務省は、共謀罪の新設をあきらめていません。
─────────内心、言論・表現の自由を侵害する違憲の法案
共謀罪は、法律違反について行おうと話し合い、「合意」しただ
けで、その準備さえ始めなくとも処罰されるというものです。
対象となる法律違反は、殺人、誘拐などの重大犯罪のみでなく、
万引きを含む窃盗罪、消費税法から道交法、水道法、公職選挙法ま
で実に広範で、約620種類にものぼり、市民生活のすみずみにま
で関わります。
日常生活の中で法律に触れることを考えたり話し合ったりするこ
とはあるものです。しかし、話しあい、合意することと、実際に行
動することは全く別のことです。共謀罪は、憲法の保障する内心、
言論・表現の自由を侵す違憲の法律です。
────────────────全ての団体を対象にした取締法
政府・法務省は、共謀罪は組織的な犯罪集団を対象とするものと
していますが、法案では対象団体を限定しておらず、市民団体、労
働団体など全ての団体が対象となっています。日本の判例では2人
以上集まれば団体とされます。共謀罪は結社の自由を押しつぶす全
ての団体の取締法です。
──────犯罪の実行を処罰する刑法の原則を踏みにじる共謀罪
日本の刑法は犯罪が実際に行われ、被害が生じたときにはじめて
その犯罪行為を処罰することを原則としています。共謀罪は、この
日本の刑法体系を根本からくつがえし、これまでには考えられなかっ
た、話し合っただけという段階で処罰されることになります。そう
なると、誰でも処罰される恐れがあります。
──────────────自由・人権・民主主義を守るために
共謀罪の対象は、話し合うことの内容です。犯罪が生じていな
いのに共謀を立証するためには、室内盗聴をはじめ盗聴法の適用が
拡大されることは必至です。警察の権限が拡大し、対象団体へのス
パイの潜入や密告の奨励など市民相互の信頼が失われ、厳しい監視
社会となって行きます。自由に考え議論したり、まして政策批判を
することもできなくなってしまうと私たちは危惧します。共謀罪の
新設は、自由と人権と民主主義の死をもたらすでしょう。
私たちは、話し合うことを処罰する共謀罪の新設を絶対に許すこ
とはできません。政府・法務省が共謀罪の立法化を断念することを
強く求めます。
------------------------------
↓↓現在の賛同団体はこちら↓↓
http://tochoho.jca.apc.org/ut/kss0915.html#dantai
------------------------------
★賛同のお願い★
上記の声明にご賛同いただける団体は、下記を新規メールにコピー
して、必要事項を記入の上、info@tochoho.jca.apc.org までお送
り下さい。
★集約・問い合わせ先や活用の方法、情報の取り扱いについては、
末尾をご覧ください。
-----------------------------------------------------------
■共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明に賛同します
◇団体名
◇住所
◇電話番号
◇FAX番号
◇メールアドレス
※団体名以外は公表いたしません
-----------------------------------------------------------
────集約先及び事務局──────────────────
盗聴法に反対する市民連絡会
〒162-0042 新宿区早稲田町75日研ビル2F日本消費 者連盟気付
TEL 03-5155-4765 / FAX 03-5155-4767
info@tochoho.jca.apc.org / http://tochoho.jca.apc.org/
────賛同締切──────────────────────
第1次:2005年9月30日 第2次:2005年 10月15日
共謀罪新設法案の国会提出が断念されるか、廃案か成立が決まるま
で継続します。
────活用方法──────────────────────
市民団体共同声明は、呼びかけ団体・賛同団体一覧としてマスコミ、
国会などで広く公表します。また、ウェブサイト
http://tochoho.jca.apc.org/ で公表します。
------------------------------
【市民団体共同声明賛同団体の情報の取り扱いについて】
【利用目的】
○共謀罪に反対する市民の集い実行委員会、または盗聴法(組対法)
に反対する市民連絡会の主催で行われる集会等のご案内の送付・送
信と、それに関わる連絡業務
○盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会発行の通信の送付と、そ
れに関わる連絡業務
○盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会へのカンパ・寄付等のお
願いの送付と、それに関わる連絡業務
【第三者提供】
この賛同用紙に記入された個人情報を、業務の委託先を除いて、共
謀罪に反対する市民の集い実行委員会または盗聴法(組対法)に反
対する市民連絡会以外の第三者に提供することは一切ございません。
【委託】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会では、個人情報の取り扱い
を日本消費者連盟に委託しています。
【管理責任者】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
担当 吉村英二(日本消費者連盟事務局員)
連絡先 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町75日研ビル 2F日本消費
者連盟気付
電話03-5155-4765 FAX03-5155-4767 nishoren@jca.apc.org
【開示・利用停止】
開示・利用停止のお申し出は、お手数ですが上記までお願い致します。
------------------------------------------------------------
<<転載可ここまで>>
<<以下転載歓迎>>
------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
話し合うことが罪になる!!
共謀罪の新設に反対する
市民と議員の集い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府・法務省は、国会議員、市民、法律家、表現者、マスコミな
どの強い批判で二度も廃案になった共謀罪新設法案を今特別国会に
再上程しようとしています。
共謀罪は長期4年以上の刑罰を科す法律に違反する行為を実際に
行わなくとも話し合っただけで処罰するという、言論・表現の自由
を侵害する違憲の法律です。
自由・人権・民主主義を守るために共謀罪の新設に反対しましょ
う。
共謀罪の新設に反対する市民と議員の集いにご参加ください。
↓「共謀罪」ってなに?という方↓
http://tochoho.jca.apc.org/nkyz.html
─────────────と き─────────────
10月4日(火)
13:00-14:00
─────────────ところ─────────────
衆議院第2議員会館第4会議室
東京メトロ国会議事堂前駅1分、永田町駅3分
─────────────発 言─────────────
市民団体、表現者、法律家団体、国会議員など
─────────────参加費─────────────
無料
─────────────主 催─────────────
共謀罪に反対する市民の集い実行委員会
■連絡先■
日本消費者連盟 TEL 03-5155-4765
JCA-NET(広報室)TEL 070-5580-0563
ネットワーク反監視プロジェクト(小倉)
TEL 070-5553-5495
info@tochoho.jca.apc.org
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━━━━━━━━━話し合うことが罪になる━━━━━━━━━━
━━━━━共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明━━━━━━
■呼びかけ団体 (9月22日現在、50音順)
移住労働者と連帯する全国ネットワーク
共謀罪に反対する市民の集い実行委員会
原子力資料情報室
「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会
日本キリスト教団神奈川教区国家秘密法反対特別委員会
日本消費者連盟
ネットワーク反監視プロジェクト
反差別国際運動日本委員会
反住基ネット連絡会
ピースサイクル神奈川ネットワーク
ピープルズ・プラン研究所
ふぇみん婦人民主クラブ
平和を実現するキリスト者ネット
許すな!憲法改悪・市民連絡会
───────────────二度も廃案になった共謀罪の新設
話し合うことが罪になる共謀罪新設法案は、2003年の通常国
会にはじめて提出されましたが、衆議院の解散のために廃案となり
ました。その後再び国会に提出されましたが、これも3会期にわたっ
て継続審議となり、2005年の通常国会でようやく審議入りしま
した。しかし、国会議員、市民、法律家団体などの強い反対の声の
前に審議は進まず、衆議院の解散により再度廃案となりました。
この経過のなかに、共謀罪新設法案がいかに問題法案であるか
が示されていると言うことができるでしょう。にも関わらず、政府
・法務省は、共謀罪の新設をあきらめていません。
─────────内心、言論・表現の自由を侵害する違憲の法案
共謀罪は、法律違反について行おうと話し合い、「合意」しただ
けで、その準備さえ始めなくとも処罰されるというものです。
対象となる法律違反は、殺人、誘拐などの重大犯罪のみでなく、
万引きを含む窃盗罪、消費税法から道交法、水道法、公職選挙法ま
で実に広範で、約620種類にものぼり、市民生活のすみずみにま
で関わります。
日常生活の中で法律に触れることを考えたり話し合ったりするこ
とはあるものです。しかし、話しあい、合意することと、実際に行
動することは全く別のことです。共謀罪は、憲法の保障する内心、
言論・表現の自由を侵す違憲の法律です。
────────────────全ての団体を対象にした取締法
政府・法務省は、共謀罪は組織的な犯罪集団を対象とするものと
していますが、法案では対象団体を限定しておらず、市民団体、労
働団体など全ての団体が対象となっています。日本の判例では2人
以上集まれば団体とされます。共謀罪は結社の自由を押しつぶす全
ての団体の取締法です。
──────犯罪の実行を処罰する刑法の原則を踏みにじる共謀罪
日本の刑法は犯罪が実際に行われ、被害が生じたときにはじめて
その犯罪行為を処罰することを原則としています。共謀罪は、この
日本の刑法体系を根本からくつがえし、これまでには考えられなかっ
た、話し合っただけという段階で処罰されることになります。そう
なると、誰でも処罰される恐れがあります。
──────────────自由・人権・民主主義を守るために
共謀罪の対象は、話し合うことの内容です。犯罪が生じていな
いのに共謀を立証するためには、室内盗聴をはじめ盗聴法の適用が
拡大されることは必至です。警察の権限が拡大し、対象団体へのス
パイの潜入や密告の奨励など市民相互の信頼が失われ、厳しい監視
社会となって行きます。自由に考え議論したり、まして政策批判を
することもできなくなってしまうと私たちは危惧します。共謀罪の
新設は、自由と人権と民主主義の死をもたらすでしょう。
私たちは、話し合うことを処罰する共謀罪の新設を絶対に許すこ
とはできません。政府・法務省が共謀罪の立法化を断念することを
強く求めます。
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↓↓現在の賛同団体はこちら↓↓
http://tochoho.jca.apc.org/ut/kss0915.html#dantai
------------------------------
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上記の声明にご賛同いただける団体は、下記を新規メールにコピー
して、必要事項を記入の上、info@tochoho.jca.apc.org までお送
り下さい。
★集約・問い合わせ先や活用の方法、情報の取り扱いについては、
末尾をご覧ください。
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■共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明に賛同します
◇団体名
◇住所
◇電話番号
◇FAX番号
◇メールアドレス
※団体名以外は公表いたしません
-----------------------------------------------------------
────集約先及び事務局──────────────────
盗聴法に反対する市民連絡会
〒162-0042 新宿区早稲田町75日研ビル2F日本消費 者連盟気付
TEL 03-5155-4765 / FAX 03-5155-4767
info@tochoho.jca.apc.org / http://tochoho.jca.apc.org/
────賛同締切──────────────────────
第1次:2005年9月30日 第2次:2005年 10月15日
共謀罪新設法案の国会提出が断念されるか、廃案か成立が決まるま
で継続します。
────活用方法──────────────────────
市民団体共同声明は、呼びかけ団体・賛同団体一覧としてマスコミ、
国会などで広く公表します。また、ウェブサイト
http://tochoho.jca.apc.org/ で公表します。
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【市民団体共同声明賛同団体の情報の取り扱いについて】
【利用目的】
○共謀罪に反対する市民の集い実行委員会、または盗聴法(組対法)
に反対する市民連絡会の主催で行われる集会等のご案内の送付・送
信と、それに関わる連絡業務
○盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会発行の通信の送付と、そ
れに関わる連絡業務
○盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会へのカンパ・寄付等のお
願いの送付と、それに関わる連絡業務
【第三者提供】
この賛同用紙に記入された個人情報を、業務の委託先を除いて、共
謀罪に反対する市民の集い実行委員会または盗聴法(組対法)に反
対する市民連絡会以外の第三者に提供することは一切ございません。
【委託】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会では、個人情報の取り扱い
を日本消費者連盟に委託しています。
【管理責任者】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
担当 吉村英二(日本消費者連盟事務局員)
連絡先 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町75日研ビル 2F日本消費
者連盟気付
電話03-5155-4765 FAX03-5155-4767 nishoren@jca.apc.org
【開示・利用停止】
開示・利用停止のお申し出は、お手数ですが上記までお願い致します。
------------------------------------------------------------
<<転載可ここまで>>