昨日、訪問販売で消火器の件でお話がありましたが、消火器の交換に伺いました!
という事で、会社名や氏名訪問目的の改ざん【消防署の方から来ました】等による悪徳販売業者が群馬県でも摘発されている現状を考えてやはりしっかりとした知識が必要です。
たとえば、消火器を売り込みに来た場合消防法の改正があり消火器の設置義務があるかのような話には乗らないでください。
消防の法令では、一般のご家庭に消火器の設置を義務付けてはいません。
安全のために自主的な設置となります。
と言いますのも、平成16年6月に【消防法及び石油コンビナート等災害防止法】の一部を改正する法律が公布され消防法の一部が改正されました。
この方の場合、設置義務があるのはあくまでも消火器ではなく!火災警報器設置です。
又この場合も、新築の住宅は平成18年6月1日より設置しなければなりません。新築工事着工中であれば、部屋の環境に合わせて警報器を選ぶことができます。
住宅完成後にお部屋の美観を損なうことなく設置することも可能です。
また、一ヶ所の警報器で感知した火災を、連動している全ての警報器が反応する連動型を設置しやすくなります。
既存住宅の場合は、早急に取り付ける義務はありませんが、最終的には警報器を設置しなければなりません。
お部屋に合う警報器を選んでいただき、できるだけ早く設置していただくことをお勧めします。
又、義務化されている地域においても7㎡(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の取り付けが必要です。詳しくは桐生市消防本部
という事で、群馬県も多くの自治体が20年6月1日までの設置義務があります。
消火器の件に戻りますが、消火器一本10型8500円は高いか?安いか?と言う相談でしたが、答えは勿論!高い!かな?という事で訪問販売には十分ご用心ください。【ちゃんとした業者の方も勿論居ますので!】
本年も1年間ありがとうございました。!!